お客さまへ公平・公正な保険金のお支払いを行なうため、2006年9月から社外の弁護士、消費者代表者、医師などの有識者で構成される支払審査会を設けています。

支払審査会では、第三分野の疾病補償商品において保険期間の開始前の発病のため保険金お支払センターが保険金支払に該当しないと判断した事案、自動車保険や傷害保険の死亡事故などで保険金お支払センターが保険金支払に該当しないと判断した事案、また、お客さまから不服の申し立てがあった事案などの審査を行っています。

2024年度は、第三分野(疾病・介護等)で38件、その他(自動車・傷害・火災等)で127件の審査をしました。
審査結果を社内で情報共有するなど、損害サポート業務の品質向上に役立てています。

(1)審査状況

過去3ヵ年の審査件数

2022年度 2023年度 2024年度
第三分野(疾病・介護等) 23件 34件 38件
その他(自動車・傷害・火災等) 111件 125件 127件

(2)審査事例

事案の概要 審査結果
疾病 保険期間の開始前に両白内障と診断され手術を受けたお客さまが、保険加入後に両後発白内障の治療のため入院したもの。 調査の結果、両後発白内障は、白内障手術後の合併症と判断されることから、保険期間の開始前に発病した両白内障と医学上重要な関係のある一連の疾病に当たるため、保険金をお支払いできないと判断しました。
自動車 お客さまが、深夜に自動車で山道を走行中、カーブを曲がり切れず道路を逸脱して約20m下に転落し、右手背等を受傷し、車両が損傷したもの。 事故現場は見通しが悪く、事故の原因はカーブの見落しと推認され、また、故意に発生させる動機が認められないことから、本件は偶然に発生した事故と認められ、保険金を支払わないとする判断は不適切であると判断しました。
傷害 お客さまが、施設で転倒して受診し、右大腿骨転子部骨折と診断された。入院し手術が行われ、約2ケ月後に退院したが、その約1ケ月後に死亡したもの。死亡診断書の直接死因は「老衰」、死因の種類は「病死及び自然死」と記載されていた。 死亡診断書の直接死因は「老衰」、死因の種類は「病死及び自然死」と判断されており、直接死因である老衰と事故との間に相当因果関係は認められず、保険金をお支払いできないと判断しました。