強制保険(自賠責保険)と任意保険(自動車保険)の違い
自動車に関する保険は2種類
自動車に関する保険には、強制保険(自賠責保険)と任意保険(自動車保険)の2種類があります。
主に、契約義務の有無と補償範囲に違いがあります。
契約義務の違い
強制保険 (自賠責保険) |
法律で契約が義務付けられている保険 |
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任意保険 (自動車保険) |
任意に(自らの意思で)ご契約いただく保険 |
補償範囲の違い(注)
強制保険 | 任意保険 | ||
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お相手への補償 |
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ご自身への補償 |
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強制保険に入らなきゃいけないの?
事故の被害者を救済するために法律で契約が義務付けられています。
契約されていない場合、法律等により処罰されるほか、車検を受けることができません。
事故で他人をケガまたは死亡させてしまった場合、強制保険からお相手へ保険金が支払われます。ただし、被害者1名ごとに支払限度額が定められており、必要最低限の補償しか受けられません。
強制保険(自賠責保険)の支払限度額
傷害 | 最高120万円 |
---|---|
後遺障害 | 75〜4,000万円 (後遺障害の等級に応じて変動) |
死亡 | 最高3,000万円 |
任意保険に入る必要があるの?
強制保険だけでは、高額な賠償請求に対応できない可能性があります。また、ご自身の車・ケガが補償できません。
そのため、任意保険をご契約いただくことをおすすめします。
たとえば① 事故のお相手が後遺障害を負った場合
強制保険 | |
---|---|
任意保険 | 対人賠償保険の保険金額を十分に設定することで、補償することができる。 |
たとえば② お相手の車と衝突し、車を壊してしまった場合
強制保険 | お相手のモノに対する賠償や、ご自身のお車の修理費は補償されない。 |
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任意保険 | 対物賠償保険や車両保険で補償することができる。 |
たとえば③ 事故でご自身がケガをした場合
強制保険 | ご自身のおケガは 補償されない。 |
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任意保険 | 人身傷害保険等で 補償することができる。 |
任意保険を契約するメリット
任意保険を契約するメリットは、主に3つあります。
①万一のリスクに備えられる
安全運転を心掛けていても、どのような事故にあうかは予測できません。
任意保険では、強制保険の支払限度額を超えたお相手のおケガへの賠償をはじめ、強制保険では補えないお相手のモノ、ご自身や同乗者のおケガ、お車の損害まで幅広く補償します。
②事故後の対応がスムーズ
事故が起きた際には、事故状況の確認、お相手との交渉や、賠償金のお支払い等が必要です。
任意保険を契約していれば、これらを保険会社が対応するため、事故対応がスムーズに行えます。
③運転中の事故以外のトラブルに
備えられる
任意保険には、歩行中に自動車にはねられてケガをした場合など、運転中の事故による損害以外を補償対象とする特約もあります。
任意保険をご検討中の方は、
お気軽にご相談ください!
任意保険は、強制保険では補えない部分を補償します。ご自身に過失がなくても、もらい事故にあう可能性もあるため、万が一に備えて、ご契約いただくことをおすすめします。
三井住友海上では、充実した基本補償と豊富なオプションで、お客さま一人ひとりに最適な自動車保険をご提供しています。ぜひ、この機会にご検討ください。

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※2025年1月1日以降始期契約についてのご説明です。
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※本ページは『GK クルマの保険』<家庭用自動車総合保険>、『はじめての自動車保険』<個人用自動車保険>、『自動車保険・一般用』<一般自動車総合保険)>の説明です。補償内容の詳細等は、パンフレット等をご覧ください。