- 相手の方にケガをさせてしまい、対人賠償保険金が支払われる事故
- 衝突して相手の方の車を壊してしまい、対物賠償保険金が支払われる事故
- 電柱に衝突して、車両保険金が支払われる事故 等
- 火災や盗難により車両保険金のみ支払われる事故
- 飛び石等の飛来中または落下中の他物との衝突により車両保険金のみ支払われる事故 等
- 自分がケガをして、人身傷害保険金のみ支払われる事故
- 車両保険無過失事故特約が適用される被害事故により車両保険金が支払われる場合(注1)
- 自動運転中(注2)の事故により保険金が支払われる場合(注3) 等
- (注1)「車内手荷物等特約」にかかわる保険金があわせて支払われる場合を含みます。
- (注2)自動運転中とは、次のいずれかに該当する間をいいます。一般的には、システムから求められない限りドライバーが運転操作に関与する必要がない状態を指します。
- ①道路交通法(昭和35年法律第105号)第71条の4の2(自動運行装置を備えている自動車の運転者の遵守事項等)の規定に基づき、運転者に同法第71条(運転者の遵守事項)第5号の5の規定が適用されていない間
- ②道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条(定義)第1項第17号の2に定める特定自動運行を行っている間。ただし、同法第75条の12(特定自動運行の許可)に定める特定自動運行の許可が必要な場合は、その許可を受けている間に限ります。
- (注3)1等級ダウン事故として扱われる場合を除きます。
- レンタカー費用特約
- ロードサービス費用特約
- ファミリーバイク(人身傷害型)特約
- ファミリーバイク(自損・無保険車傷害型)特約
- 自転車・車いす・ベビーカー・シニアカー事故傷害定額払特約
- 弁護士費用(自動車事故型)特約
- 弁護士費用(自動車・日常生活事故型)特約
- 弁護士費用(自動車・自転車事故型)特約
- 日常生活賠償(受託物賠償追加型)特約
3等級ダウン事故
<継続後のご契約の等級の取扱い>
事故1件につき、-3等級
1等級ダウン事故
<継続後のご契約の等級の取扱い>
事故1件につき、-1等級
ノーカウント事故
[ノーカウント事故に該当する主な特約]
<継続後のご契約の等級の取扱い>
他の事故がない場合、+1等級