• 2024年1月1日以降始期契約についてのご説明です。

保険料は、お客さま(運転者)の事故発生状況等、以下のような要素から決定されます。

等級別料率制度

保険金支払対象事故があったら事故の種類により1件につき3等級または1等級ダウン ただし、ノーカウント事故は、無事故の場合と同様に取り扱います。1年間無事故なら1等級アップ 1等級 保険料が高い 20等級 保険料が安い

1~20等級および「無事故」「事故有」の区分によって保険料が割引・割増される制度です。この制度では保険金をお支払いする事故の有無、事故内容、事故件数等により、継続契約の等級および事故有係数適用期間が決定されます。
なお、ご契約の始期日時点における制度であり、将来変更となる場合があります。

  • (注)継続手続きがなされた後であっても等級、事故有係数適用期間を訂正することがあります。

    3等級ダウン事故

    • 相手の方にケガをさせてしまい、対人賠償保険金が支払われる事故
    • 衝突して相手の方の車を壊してしまい、対物賠償保険金が支払われる事故
    • 電柱に衝突して、車両保険金が支払われる事故 等

    <継続後のご契約の等級の取扱い>
    事故1件につき、-3等級

    1等級ダウン事故

    • 火災や盗難により車両保険金のみ支払われる事故
    • 飛び石等の飛来中または落下中の他物との衝突により車両保険金のみ支払われる事故 等

    <継続後のご契約の等級の取扱い>
    事故1件につき、-1等級

    ノーカウント事故

    • 自分がケガをして、人身傷害保険金のみ支払われる事故
    • 車両保険無過失事故特約が適用されるもらい事故により車両保険金が支払われる場合(注1)
    • 自動運転中(注2)の事故により保険金が支払われる場合(注3)
    • (注1)車内手荷物等特約にかかわる保険金があわせて支払われる場合を含みます。
    • (注2)自動運転中とは、ご契約のお車の自動運行装置が作動中であって、道路交通法(昭和35年法律第105号)第71条の4の2(自動運行装置を備えている自動車の運転者の遵守事項等)の規定に基づき、運転者に同法第71条(運転者の遵守事項)第5号の5の規定が適用されていない間をいいます。一般的には、システムから求められない限りドライバーが運転操作に関与する必要がない状態を指します。
    • (注3)1等級ダウン事故として扱われる場合を除きます。

    [ノーカウント事故に該当する主な特約]

    • レンタカー費用特約
    • ロードサービス費用特約
    • ファミリーバイク(人身傷害型)特約
    • ファミリーバイク(自損・無保険車傷害型)特約
    • 自転車・車いす・ベビーカー・シニアカー事故傷害定額払特約
    • 弁護士費用(自動車事故型)特約
    • 弁護士費用(自動車・日常生活事故型)特約
    • 弁護士費用(自動車・自転車事故型)特約
    • 日常生活賠償特約

    <継続後のご契約の等級の取扱い>
    他の事故がない場合、+1等級

事故区分の取扱いについて

1回の事故に対して複数の保険金が支払われる場合は、支払われる保険金ごとに事故区分を判断し、組合せにより以下のとおり取り扱います。なお、この場合の事故件数は1件とします。

  • 「3等級ダウン事故」と「ノーカウント事故」…「3等級ダウン事故」
  • 「1等級ダウン事故」と「ノーカウント事故」…「1等級ダウン事故」
  • 「3等級ダウン事故」と「1等級ダウン事故」…「3等級ダウン事故」
  • 「ノーカウント事故」と「ノーカウント事故」…「ノーカウント事故」

「事故有係数適用期間」とは?

ご契約の保険期間が1年(注1)で3等級ダウン事故または1等級ダウン事故があった場合、「事故有」の割増引率が事故によりダウンする等級の数と同じ年数(事故有係数適用期間)適用され、その後、「無事故」の割増引率に戻ります。既に「事故有」の割増引率が適用されているご契約で事故があった場合は、継続契約の事故有係数適用期間が長くなります。ただし、上限は「6年」です。

前年の発生事故 事故有係数適用期間
3等級ダウン事故 1件 3年
1等級ダウン事故 1件 1年

たとえば20等級のご契約で、3等級ダウン事故が1件あった場合(1年契約)

事故有の割増引率が3年間適用された後、無事故の割増引率に戻ります。

  • 保険期間が1年を超える長期契約または1年に満たない短期契約の場合、取扱いが異なります(保険期間が1年を超える長期契約において同一の保険年度内に複数の事故があった場合等、保険期間1年のご契約を継続する場合より等級が低くなることや事故有係数適用期間が長くなることがあります。)。

記名被保険者年令別料率

運転者年令条件を「26才以上補償」または「35才以上補償」でご契約した場合は、始期日時点の記名被保険者の年令に応じて以下の区分ごとに異なる料率が適用されます。

  • (注)記名被保険者が34才以下の個人事業主で、実際にお車を運転する方が35才以上の場合等は、これらの記名被保険者年令別料率を適用します。
  • 保険期間が1年を超える長期契約の場合、翌保険年度以降の保険料はそれぞれの保険年度の始期日応当日時点の記名被保険者の年令に応じた記名被保険者年令別の料率が適用されます。

型式別料率クラス制度

自家用(普通・小型・軽四輪)乗用車の場合、ご契約のお車の型式ごとの事故発生状況等に基づき決定された料率クラスを保険料に適用する制度(注1)です。自家用(普通・小型)乗用車は、1~17までの17段階(注2)、自家用軽四輪乗車は、1~3までの3段階(注2)に区分され、補償項目(対人賠償・自損傷害、対物賠償、人身傷害・搭乗者傷害、車両)ごとに決定されます。毎年1月1日に「型式別料率クラス」の見直しを行います。

  • (注1)ご契約の始期日時点における制度であり、将来変更となる場合があります。
  • (注2)数値が大きいほど保険料が高くなります。

割引制度

保険料が安くなるさまざまな割引をご用意しています。

ノンフリート多数割引

保険契約者が2台以上のお車をまとめてご契約し、記名被保険者が次の①~③等に該当する場合、保険料が割引となります。

  • 保険契約者
  • 保険契約者の配偶者
  • 「保険契約者またはその配偶者」の同居の親族
2台:
割引3%
3~5台:
割引4%
6台以上:
割引6%
ドラレコ新規割引

「ドライブレコーダーによる事故発生の通知等に関する特約」をセットするご契約のうち、次の①②のいずれかに該当する場合、保険料が2%割引(注)となります。

  • 「6等級(S)または7等級(S)」が適用される事故有係数適用期間0年のご契約である場合
  • 前契約が他の保険会社または共済とのご契約である場合
  • (注)保険期間が1年を超える長期契約の場合は、第1保険年度の保険料のみ割引を適用します。
  • この割引とコネクト新規割引の適用条件をいずれも満たす場合は、重複して適用することができません。この場合、コネクト新規割引を適用します。
ドラレコ継続割引

次の①②をともに満たす場合、4年度目以降のご契約における「ドライブレコーダーによる事故発生の通知等に関する特約」の特約保険料が30%割引となります。

  • 「ドライブレコーダーによる事故発生の通知等に関する特約」がセットされたご契約であること
  • 始期日時点でこの特約の当社の定める継続セット期間が36か月以上となる契約であること(注)
  • (注)保険期間が1年を超える長期契約の場合は、始期日応当日時点で適用条件を満たす場合に、その保険年度から適用します。
1DAYマイレージ割引
(24時間自動車保険無事故割引)
『1DAY保険』<24時間単位型自動車運転者保険>の既契約回数と事故の有無に応じて、保険料が割引となります。
ゴールド免許割引

始期日(保険期間の中途で記名被保険者を変更する場合は変更日)時点で有効な記名被保険者の運転免許証の色がゴールドの場合(注)、保険料が割引となります。

  • (注)始期日(保険期間の中途で記名被保険者を変更する場合は変更日)が免許更新期間(誕生日の前後1か月)内にある場合で、更新前後の運転免許証の色のいずれかがゴールドであることが「運転免許証更新連絡書(ハガキ)」「運転免許証のコピー」等で確認できるときは、運転免許証の色をゴールドとみなして割引を適用します。
新車割引 ご契約のお車が自家用(普通・小型・軽四輪)乗用車で、ご契約の始期日の属する月が初度登録(初度検査)年月の翌月から起算して49か月以内の場合に保険料が割引となります。
ASV割引 ご契約のお車が自家用(普通・小型・軽四輪)乗用車で、型式の発売年月が「ご契約の始期日(注1)の属する年から3年前の4月以降」かつ、所定の衝突被害軽減ブレーキ(AEB)が装着されている場合に保険料が9%割引(注2)となります。
  • (注1)保険期間が1年を超える長期契約の場合は、各保険年度の初日を始期日とみなします。
  • (注2)人身傷害保険「自動車事故特約」をセットした場合は割引率が小さくなります。

<型式の発売年月について>

  • (適用例)ご契約の始期日が2024年1月1日から2024年12月31日の場合、型式の発売年月が2021年4月以降のお車が対象となります。
ECOカー割引
(先進環境対策車割引)

ご契約のお車が自家用(普通・小型・軽四輪)乗用車のハイブリッド自動車等かつ当社の定める型式に該当する場合で、ご契約の始期日の属する月が初度登録(初度検査)年月の翌月から起算して13か月以内であるときに保険料が3%割引となります。

上記のほかにも、「福祉車両割引」「セカンドカー割引」もあります。
割引内容の詳細や適用条件等は代理店・扱者または当社までお問い合わせください。

継続契約の保険料が上がる理由はこちらをご参考下さい。

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