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傷害一時金(1万円・10万円)特約

GK クルマの保険 オプション

傷害一時金(1万円・10万円)特約とは

事故によるケガで、入院または通院した場合に、実治療日数に応じて、あらかじめ決まった額をお支払いします。

入通院が長引いた場合、実治療日数の合計が5日以上であれば治療中でも保険金をお受取りいただけます。
そのため、洗面用具等の日用品や衣類の準備など、入院時等に必要な当座の費用に充てられます。

ご契約の人身傷害保険で保険金をお支払いする事故によりケガをして、事故日からその日を含めて180日以内に治療を要した場合が対象です。

支払われる金額は?

入通院した実治療日数によって、被保険者1名ごとに以下の金額を定額でお支払いします。
より手厚く備えたい場合は、「傷害一時金(1万円・10万円)倍額払特約」をご用意しています。

入院または通院した実治療日数の合計 金額
傷害一時金(1万円・10万円)特約 傷害一時金(1万円・10万円)倍額払特約
1日以上5日未満 1万円 2万円
5日以上 10万円 20万円
傷害一時金(1万円・10万円)倍額払特約とは

傷害一時金(1万円・10万円)特約の保険金の額を2倍にして、傷害一時金をお支払いします。
「傷害一時金(1万円・10万円)特約」をセットされる場合に、セットしていただけます。

どんな時に、支払われるの?

保険金を お支払いする主な事例

  • お車を運転中の事故でむち打ち症と診断され、通院した
  • 歩行中に自動車にはねられケガをし、入院した
    「自動車事故特約」をセットしている場合

保険金を お支払いしない主な事例

  • 飲酒運転による事故で、自身がケガをして入院した

    酒気を帯びた状態等でお車を運転している場合は、お支払いの対象外です。

  • 階段で転倒してケガをし、入院した

    「傷害一時金(1万円・10万円)特約」は、自動車事故によるケガがお支払いの対象です。自動車事故と関係なく発生したケガは、お支払いの対象外です。

人身傷害保険と傷害一時金(1万円・10万円)特約の違いは?

お支払いする保険金の支払方法が異なります。補償される方・事故の範囲は同じです。(注)

(注)
人身傷害保険の場合は、事故後に生まれたこれらの方の胎児を含みます。ただし、その胎児の父母以外の者に対して自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第3条(自動車損害賠償責任)に基づく損害賠償請求権が発生する場合に限ります。

お支払いする保険金の支払方法

補償・特約 保険金
人身傷害保険 治療費や休業損害など、実際の損害額(保険金額が上限)
傷害一時金(1万円・10万円)特約 実治療日数に応じて、あらかじめ決まった額

人身傷害保険では、お車に搭乗中等の事故における実際の損害額を、保険金額を上限にお支払いします。

「傷害一時金(1万円・10万円)特約」では、実際の損害額が決まる前に、人身傷害保険の保険金とは別にお支払いします。そのため、当座の費用としてご活用いただけます。

よくあるご質問

事故で保険を使うと等級はどうなる?

「傷害一時金(1万円・10万円)特約」を使っても、翌年度の等級や保険料には影響しません。

この特約は人身傷害保険の
オプションです
「傷害一時金(1万円・10万円)特約」を
セットできる条件

人身傷害保険を契約している場合に、セットしていただけます。

  • 2025年1月1日以降始期契約についてのご説明です。
  • 本ページは『GK クルマの保険』<家庭用自動車総合保険>の説明です。補償や特約の詳細は、『<パンフレット別冊>主な補償・特約のご説明』『ご契約のしおり(普通保険約款・特約)』等をご覧ください。

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