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2022.11.22

車の任意保険に入らないのはアリ?デメリットや契約の必要性を解説

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2022.11.22

車の任意保険に入らないのはアリ?デメリットや契約の必要性を解説

車を購入すると、任意保険を契約するかどうか悩む方もいるのではないでしょうか。自賠責保険という強制加入の保険がありますから、「任意保険にまで入る必要があるの?」と思われるかもしれません。
しかし、自賠責保険と任意保険では事故が起きたときに補償対象となるケースや支払限度額に違いがあり、万が一の事故の際、自賠責保険だけでは対応できないことが多くあります。
ここでは、自賠責保険と任意保険の違いをはじめ、任意保険を契約しない場合のデメリットや、任意保険を契約するメリットなどについて解説します。

自動車保険には自賠責保険と任意保険の2種類ある

自動車保険には、「自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)」と「任意保険」の2種類があります。まずは、それぞれの特徴について確認していきましょう。

事故の被害者救済を目的に加入が強制される「自賠責保険」

自賠責保険は、「交通事故による被害者救済のため、加害者が負うべき経済的な負担を補填することにより、基本的な対人賠償を確保する」ことを目的とした保険制度。自動車損害賠償保障法により、原動機付き自転車を含むすべての自動車の加入が義務付けられている「強制保険」です。

仮に自賠責保険がなかったら、交通事故が発生して加害者に賠償する能力がなかった場合、被害者は一切の補償を受けられなくなってしまいます。また、加害者も、自賠責保険がなければ多大な賠償金の負担をすべて背負うことになってしまいます。
自賠責保険は最低限の対人賠償を確保するためのものなので、物の損害などは補償の対象になりません。補償内容と支払限度額は以下のとおりです。

■自賠責保険の補償内容と支払限度額

相手に与えた損害の内容支払限度額
死亡被害者1名につき最高3,000万円
後遺障害常時介護を要する場合(第1級):被害者1名につき最高4,000万円
随時介護を要する場合(第2級):被害者1名につき最高3,000万円
それ以外の場合:被害者1名につき最高75万(第14級)~最高3,000万円(第1級)
傷害最高120万円

三井住友海上の自賠責保険について詳しくは以下のページをご覧ください。
自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)(強制保険)

自分の意思で加入を決め、補償範囲も広い「任意保険」

任意保険(自動車保険)は、車やバイクの所有者がみずからの意思で加入の有無を決める保険です。希望する補償を組み合わせて契約でき、自賠責保険ではカバーされない対物賠償をはじめ、自身のケガや車の損害、搭乗者のケガなども保険でカバーすることが可能です。

任意保険の補償内容や特約などについて詳しくは以下のページをご覧ください。
任意保険とは?基本の補償内容や特約、自賠責保険との違いを解説

自動車保険を契約しないデメリット

任意保険を契約すると、自賠責保険にプラスした保険料がかかるので、契約をためらう方もいるかもしれません。しかし、任意保険を契約していないと、万が一の事故のときに大きな負担が発生する可能性があります。
具体的には、任意保険を契約しないデメリットとして次の2つが挙げられます。

■任意保険を契約しないデメリット

任意保険を契約しないデメリット

自賠責保険は事故の被害者のケガ・後遺障害・死亡しか補償しない

自賠責保険は、事故の被害者救済のため、最低限の補償を提供する保険です。事故の被害者のケガや後遺障害・死亡に対して、支払限度額の範囲で保険金が支払われます。被害者だけでなく自分もケガをしていたとしても、自賠責保険では補償されるのは被害者だけという点には注意が必要です。
同様に、相手の車が破損したのみでケガのない物損事故や、電柱にぶつかって自分の車が傷付いたような単独事故の場合は、自賠責保険の補償の対象外。任意保険に加入していなければ一切の補償は受けられません。
自賠責保険が補償するのは、あくまで被害者のケガ・後遺障害・死亡だけという点は心得ておきましょう。

自賠責保険について詳しくは以下のページをご覧ください。
自賠責保険はどこで加入できる?車両による違いや加入方法も解説

高額請求に対応できない可能性がある

自賠責保険の対人賠償は被害者1人あたりに対する支払限度額が決まっており、傷害では最高120万円、後遺障害では常時介護の場合最高4,000万円、死亡では最高3,000万円です。しかし、賠償金額が高額になり、支払限度額を上回るケースも少なくありません。死亡や後遺障害では、億単位の損害が認められたケースもあります。賠償金額が自賠責保険の支払限度額を上回った場合、自動車保険を契約していなければ、超過分の支払義務が生じるのです。

自分で支払いきれない場合、親の車を運転していた等の事情があれば親に請求が行く可能性があるほか、支払えないからと放置していると、給与の差し押さえを受けることも。重大な過失により招いた事故であれば、たとえ自己破産しても賠償金の支払義務は免除されず、賠償金の支払いが重くのしかかることになります。

任意保険を契約するメリット

任意保険を契約するべき理由は、自賠責保険では対象外のケースも補償対象となり、契約内容にはよるものの、補償金額が自賠責保険より大きくなることも多いからです。また、任意保険を契約するメリットはそれだけではありません。次のポイントを押さえておきましょう。

■自動車保険を契約するメリット

自動車保険を契約するメリット

事故後の対応がスムーズに行える

事故を起こすと、相手方との示談交渉や保険料の調整など、さまざまな後処理が必要になります。車が破損して動かせない場合はレッカー移動も必要ですし、自宅まで帰るための手段も用意しなくてはいけません。

任意保険を契約していれば、基本的には保険会社が相手方とのあいだに入って示談交渉を進めてくれます。例外として、100%相手の責任による事故では保険会社に示談交渉を任せることはできませんが、弁護士費用が補償される「弁護士費用特約」に入っていれば、弁護士に依頼することが可能です。

また、保険会社によってはロードサービスがセットされているものもあり、その場合はレッカー移動などのサービスが受けられたり、運搬費用などの補償が受けられたりします。

交通事故における対応の流れについて詳しくは以下のページをご覧ください。
車の事故が起きたときの対応は?交通事故対応の手順やポイントを解説

万が一のリスクに備えられる

任意保険では、自賠責保険ではカバーされない対物賠償をはじめ、自身や同乗者のケガ、車の損害まで幅広くカバーするため、あらゆるリスクに備えられます。
また、対人賠償の支払限度額も自分で決められ、無制限とすることもできるので、万が一高額な賠償が発生した場合も心強いでしょう。

車両保険について詳しくは以下のページをご覧ください。
自動車保険の車両保険は必要?加入のメリットや注意点などを解説

自分に合った補償を組み合わせて契約することができる

補償内容が決まっている自賠責保険と違い、任意保険では、補償の範囲や内容を自由に選ぶことができます。
必要な補償は、車に乗る頻度や家族構成、運転者が運転に慣れているかどうかなどによってさまざま。自分に必要な保険だけを選ぶことで、月々の保険料を抑えつつ、必要な補償を得ることができます。

車にまつわる損害以外でも、契約内容によっては補償を受けられる

任意保険には、運転中の事故による損害以外を補償対象とする特約もあります。例えば、三井住友海上の「自動車事故特約」を契約していれば、歩行中に自動車にはねられてケガをした場合も補償されますし、「日常生活賠償特約」を契約していれば、自転車で歩行者にぶつかってケガをさせてしまった場合などに賠償金なども補償します。
また、「弁護士費用特約(自動車・日常生活事故型)」を契約していれば、車以外の事故による損害賠償請求関連で弁護士に依頼した場合も補償の対象です。

自動車保険の自転車特約について詳しくは以下のページをご覧ください。
自動車保険の自転車に関わる特約とは?補償内容やメリット、注意点を解説

弁護士費用特約について詳しくは以下のページをご覧ください。
自動車保険の弁護士費用特約とは?メリットや使う場面、注意点を解説

万が一に備えて任意保険を契約しよう

万が一に備えて任意保険を契約しよう

車を運転する以上、事故を起こしてしまう可能性はゼロとはいえません。万が一のときに自賠責保険の補償では足りない可能性も十分にありますから、任意保険を契約して補償範囲を広げておくと安心でしょう。加えて、任意保険を契約していれば、事故後の対応がスムーズに進んだり、車にまつわる事故以外でも補償を受けられたりするなどのメリットがあります。

三井住友海上の任意保険は、対人賠償や対物賠償のほか、人身傷害保険や車両保険、ロードサービスなどをセットにした「基本的な補償」をベースに、弁護士費用特約や自動車事故特約などの豊富な特約を自由に組み合わせていただくことができます。この機会にご自分に合った任意保険を検討し、万全な状態でのカーライフを始めてみてはいかがでしょうか。

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