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車同時の事故

2024.01.16

車両保険の免責金額はいくらにする?自己負担額がないケースも解説

車同時の事故

2024.01.16

車両保険の免責金額はいくらにする?自己負担額がないケースも解説

自分の車の修理費を補償する保険である車両保険に加入する際には、基本的に「免責金額」の設定を行います。免責金額は修理代の自己負担額のことであり、「0-10万円」のように設定します。しかし、いくらに設定するのがいいのか、免責金額をゼロにすることはできるのかといった疑問を持っている方もいるのではないでしょうか。

この記事では、車両保険の免責金額の設定の仕方や免責金額が設定されている場合に支払われる保険金のほか、免責金額を設定しても自己負担がないケースについて解説します。

車両保険の免責金額とは車の修理代の自己負担分のこと

車の板金修理

事故などで自分の車が損害を受けた場合、その修理費などを補償してくれる車両保険には、免責金額を設定可能です。車両保険の免責金額は、支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額で、自己負担となる金額のことを指しています。

例えば、免責金額を10万円に設定していた場合に、事故など(車両保険の補償対象となる事故)にあって車の修理費が50万円かかったとします。その場合、50万円のうち10万円は保険契約者の自己負担で、残りの40万円が保険金として支払われる仕組みです。

■車両保険の免責金額の有無による保険金額

車両保険の免責金額の有無による保険金額

なお、車の修理費が免責金額以下だった場合は全額自己負担となり、保険金は支払われません。免責金額が10万円設定で修理代も10万円だった場合、保険金は支払われず全額自己負担となります。

車両保険の免責金額の設定方式

車両保険の免責金額の設定方式には、「定額方式」「増額方式」などの種類があります。ここでは、各方式の内容について解説します。

定額方式

定額方式は、事故の回数にかかわらず、一定額が免責金額となる設定方式です。定額方式の免責金額が10万円の場合、保険契約期間中に何度車両保険を使っても、免責金額は毎回、10万円で変わりません。この定額方式の場合は、保険証券に「10-10万円」または「10万円」と表記されます。

増額方式

増額方式は、1回目の事故より2回目以降の事故のほうが、免責金額が増額する設定方式を指しています。保険証券上は「0-5万円」や「5-10万円」などと表記され、「5-10万円」なら、契約期間中の1回目の事故の免責金額は5万円であり、2回目以降の事故の免責金額は10万円になるという意味です。

免責金額設定のポイント

修理代を計算するドライバー

一般的に、免責金額は高く設定するほど、保険料が安くなります。少額の修理なら車両保険を使わず自己負担で直す予定だったり、車両保険は高額修理が必要になった事態の備えだと考えていたりする場合は、免責金額を高めに設定することを検討するのもいいでしょう。
一方で、万が一の際に自己負担を少なくしたいという方は、免責金額を低く設定する方法があります。

定額方式と増額方式の場合、どちらの保険料が安いかは、設定金額によって異なります。
免責金額と保険料のバランスを見ながら、無理のない金額を設定してください。

免責金額が設定されている場合に支払われる保険金

車両保険の免責金額が設定されている場合、事故などの際に保険金はいくら支払われるのでしょうか。ここでは、免責金額を設定した場合に支払われる保険金額について解説します。

損害額が免責金額を超えるケース

事故などによる損害額が免責金額を超える場合は、損害額から免責金額を差し引いた額が支払われます。
例えば、「5-10万円」の設定で、1回目の事故の修理代が10万円、2回目の事故の修理代が20万円なら、支払われる金額は1回目が10万円-5万円=5万円、2回目が20万円-10万円=10万円になります。

損害額が免責金額を下回るケース

損害額が免責金額を下回る場合は、保険金の支払いはありません。免責金額の設定が「5-10万円」で、1回目の事故の修理代が10万円、2回目の事故の修理代が5万円かかったとします。
この場合、1回目の修理代10万円-5万円=5万円が支払われますが、2回目の修理代5万円は免責金額の10万円以下なので、2回目に関する保険金は支払われません。

自己負担額と保険料のバランスを考えて免責金額を決めよう

車両保険の免責金額は、高めに設定すると保険料は下がりますが、補償を受ける際の自己負担額は大きくなります。どう設定するかは、どんな場合に車両保険を使いたいのかによって変わってくるので、ご自身のカーライフに合った金額を設定することが大切です。

三井住友海上では、自動車保険の基本的な補償のひとつとして車両保険をご用意しています。自損事故などによる損害なども補償対象となる車両保険「一般補償」と、三井住友海上のエコノミー型にあたる『車両保険「10補償限定」特約』から選択可能です。
免責金額の設定方式には定額方式と増額方式があり、好みに合わせて選べます。自動車保険への加入をお考えの方は、ぜひ三井住友海上をご検討ください。

  • この記事の内容は、2023年12月時点の内容です。今後の商品改定等によって補償内容等が変更になる可能性があります。
  • この記事の内容は、2023年12月時点の法令等にもとづいて作成しています。

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■監修:森川弘太郎(第二東京弁護士会)

森川弘太郎

東京弁護士法人代表弁護士。IT法務、エンターテインメント法務、フランチャイズに特化した企業法務専門の法律事務所にて勤務した後、東京都内3拠点の法律事務所(新宿東口法律事務所、立川法律事務所、八王子法律事務所)を構える東京弁護士法人を設立。東京弁護士法人は「弱点のない総合型法律事務所」を目指し、各弁護士が個人向け業務・法人向け業務、民事事件・刑事事件問わず横断的に案件を扱う。

■監修:関口勇太(第二東京弁護士会)

関口勇太

東京弁護士法人立川法律事務所所属。大学卒業後に大手テニススクールにてテニスコーチを務めながらテニス選手として活動し、その後、弁護士を志す。現在は、地元である東京都立川市に拠点を構える立川法律事務所(東京弁護士法人本部)にて、刑事事件・離婚・相続・交通事故等の個人向け業務から企業法務等の法人向け業務まで幅広い業務を取り扱いつつも、刑事弁護を得意分野としている。

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