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他車運転特約

2023.01.19

他車運転特約で他人の車の運転時も安心!補償範囲や補償される方は?

他車運転特約

2023.01.19

他車運転特約で他人の車の運転時も安心!補償範囲や補償される方は?

他人の車を借りて運転する時にとりわけ避けたいのは、運転中に事故などを起こし、所有者の保険に頼らざるをえなくなってしまうことではないでしょうか。そんな万が一のときに役立つのが、自動車保険の「他車運転特約」です。
ここでは、他車運転特約で一般的に補償内容と対象となるケースや、対象とならないケースをはじめ、補償される方、補償を受けた場合の等級の扱いなどについて解説します。

他人の車を運転中のトラブルも補償する他車運転特約

他車運転特約とは、他人の車を借りて事故を起こしたとき、自身の自動車保険で補償が受けられる特約です。自動車保険はあくまで人ではなく車にかけるものなので、他人の車を運転中に事故を起こした場合は、運転手が加入する保険ではなく、車にかかっている保険で対処するのが原則です。

しかし、他車運転特約があると、他人の車を運転していた場合でも、運転者は自分の加入する自動車保険から補償を受けることができます。例えば、友人の車を借りた、帰省中に親の車を借りた、別居の子どもや兄弟姉妹から車を借りた、レンタカーや代車を借りたといったときに事故を起こしても、みずからの自動車保険で対処できるわけです。

車の事故が起きたときの対応について詳しくは以下のページをご覧ください。
車の事故が起きたときの対応は?交通事故対応の手順やポイントを解説

他車運転特約の対象となる車両

他車運転特約の対象となる車両は、契約車を除き、以下の「自家用8車種」にあたる車です。自家用8車種とは次のものを指します。

■自家用8車種

種類説明
自家用普通乗用車 ナンバープレートが白地に緑文字で、分類番号(ナンバープレートの地名の横に表示されている3桁の数字)が3、30~39、300~399までの車が該当します。
自家用小型乗用車 コンパクトカーなど、ナンバープレートが白地に緑文字で、分類番号が5、7、50~59、70~79、500~599、700~799までの車が該当します。
自家用軽四輪乗用車 ナンバープレートが黄色地に黒文字で、分類番号が50~59までの車が該当します(白地に緑文字の小型ナンバープレートで3および33、8および88の車を含む)。
自家用小型貨物車 ライトバンなど、ナンバープレートが白地に緑文字で、分類番号が4、6、40~49、60~69、400~499、600~699 までの小型貨物自動車が該当します。ただし、貨客車は除かれます。
自家用軽四輪貨物車 軽トラックなど、ナンバープレートが黄色地に黒文字で、分類番号が40~49までの車が該当します。(ナンバープレートが白地に緑文字で3および33、6および66も含む)。
自家用普通貨物車
(最大積載量0.5t以下)
ナンバープレートが白地に緑文字で、分類番号が1および10~19、100~199までの車のうち、最大積載量が0.5t以下のものが該当します。
自家用普通貨物車
(最大積載量0.5t超2t以下)
ナンバープレートが白地に緑文字で、分類番号が1および10~19、100~199までの車のうち、最大積載量が0.5t超2t以下のものが該当します。
特殊用途自動車 キャンピングカーなどで、ナンバープレートが白地に緑文字で、分類番号が8、80~89、800~899、までの特殊自動車が該当します。

これらの車を運転中に事故を起こした場合、契約内容によって、対人賠償や対物賠償、人身傷害、車両(加入している場合)等の保険金を受け取ることができます。なお、受け取れる保険金の種類や額は、契約車で事故を起こした場合と同じです。
ただし、車両保険の補償は、契約車の保険金額ではなく、借りた車の時価額が限度となります。

他車運転特約の対象とならないケース

自家用8車種にあたる場合でも、他車運転特約の対象外となるケースもあります。

例えば、勤務先の車が所有する車を業務のために運転した際に事故を起こした場合は対象外です。
そのほか、所有者に無断で借りた車を運転中に事故を起こした場合をはじめ、駐車中や停車中に事故が発生した場合も対象とはなりません(信号待ち、踏切待ちは停車中には含まれません)。

他車運転特約で補償される方とは?

他車運転特約で補償される方とは?

他車運転特約の補償の対象となるのは、保険契約者本人だけではありません。以下に該当する方は、補償の対象となります。

<他車運転特約で補償の対象となる方>

  • ・記名被保険者
  • ・記名被保険者の配偶者
  • ・記名被保険者または配偶者の同居の親族
  • ・記名被保険者または配偶者の別居の未婚の子

例えば、保険契約者(記名被保険者)に別居している未婚の子どもがいた場合、他車運転特約の適用条件を満たす場合は、その子どもが他人の車を運転中に事故を起こした場合も補償が受けられます。

ただし、自動車保険の契約条件として運転者限定や年令条件を設定している場合は、その範囲内での補償にとどまる点には注意が必要です。例えば、本人限定特約がある場合は、記名被保険者以外、補償は受けられなくなります。

他車運転特約で補償を受けた場合の等級の扱い

他人の車を運転中に事故を起こし、他車運転特約で補償を受けると、自分の車で事故を起こして補償を受けた場合と同じく保険等級に影響します。

対人賠償や対物賠償の補償を受けた場合、翌年度の保険等級が3等級ダウンするのに加えて、事故有係数適用期間は3年加算され、それだけ翌年度の保険料が上がることに。
事故有係数適用期間とは、「事故有」の割増引率が適用される期間のことで、同じ等級でも、「事故有」「無事故」のどちらの区分に該当するかで、負担する保険料が変わります。例えば、3等級ダウン事故1件なら、翌年度からの3年間は保険料負担が増す「事故有」区分で保険料を支払うことになりますが、その後の3年を等級の下がる事故なしで過ごすことができれば、「無事故」の区分に戻ります。

飛び石や盗難、洪水などの気を付けても防ぐのが難しい事故で車両保険だけを使った場合や、車両保険だけを使った場合は、翌年は1等級ダウン、事故有係数適用期間は1年間の加算です。3等級ダウン事故ほどではありませんが、こちらも翌年度の保険料は上がってしまいます。

自動車保険の等級について詳しくは以下のページをご覧ください。
自動車保険の等級とは?制度や保険料の決まり方を解説

車両保険について詳しくは以下のページをご覧ください。
車両保険は必要?不要に感じる理由や必要なケースを解説

飛び石の被害を受けた場合について詳しくは以下のページをご覧ください。
飛び石被害を受けたら?責任の所在や修理、保険利用について解説

自動車保険は、必要な特約を選んで加入しよう

自動車保険は、必要な特約を選んで加入しよう

基本的に自動車保険は「車」にかけるものなので、借りた車を運転しているときに事故を起こした場合は、みずからが契約する自動車保険の補償の対象からは、外れてしまいます。自身の保険は利用できず、あくまで借りた車にかかった保険でないと、補償を受けることができないのです。しかし、他車運転特約をつけていれば、自身の自動車保険で保険金を受け取ることもできます。

三井住友海上の自動車保険は、お客さまのニーズに合わせてご利用いただけるよう、相手方への賠償やみずからのケガ等の補償、車の補償といった基本的な補償に加え、必要に応じて選べるさまざまなオプションをご用意しています(他車運転特約も基本の補償のセットに包括していますので、ご安心ください)。また、お客さまのニーズに応じて希望の特約をひとつずつ追加していただくことが可能です。

ご契約内容の見直しも含め、この機会にぜひ、三井住友海上の自動車保険で万が一のトラブルに備えてみてはいかがでしょうか。

※お詫びと訂正
当初掲載時に、他車運転特約で補償の対象となる方に「記名被保険者の業務(家事は除く)に従事中の使用人」を含んでおりましたが、三井住友海上の他車運転特約においては補償の対象となりません。誤解を招く表現があったこと、深くお詫び申し上げます。

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