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弁護士費用に関する特約

GK クルマの保険 オプション

弁護士費用に関する特約とは

自動車事故等で被害者になった場合に、お相手へ賠償請求を行う交渉等を弁護士に依頼する費用や相談する費用等をお支払いします。

追突事故など、お客さまに責任がない「もらい事故」の場合、弁護士法第72条により保険会社はお相手の方と示談交渉することができません。
お相手の方が修理費や治療費などを支払わない場合などに備えて、弁護士費用に関する特約をご用意しています。(弁護士に交渉を依頼する費用は高額になる場合があります。)

お支払いする保険金の額は、被保険者1名につき、それぞれ以下の通りです。

弁護士・損害賠償
請求等費用
法律相談費用
300万円限度 10万円限度

補償される方は?

とその家族が補償の対象です。(注)
自動車保険で設定した運転者年令条件に関わらず、すべてのご年令の方が補償の対象です。

  • (注)
    自動車事故については、「記名被保険者とその家族」以外の方で、ご契約のお車の正規の乗車装置またはその装置のある室内に搭乗中の方等も含みます。

記名被保険者

ご契約のお車を主に使用される方(注)です。保険証券・保険契約継続証に記載されています。

  • (注)
    主に使用される方とは、ご契約のお車を事実上自分の所有物とし、自由に支配・使用している方をいいます。
家族ってどこまで補償されるの?
  • 記名被保険者
  • 記名被保険者の配偶者
  • 「記名被保険者またはその配偶者」の同居の親族
  • 「記名被保険者またはその配偶者」の別居の未婚の子

2種類の補償タイプがあります

弁護士費用(自動車事故型)特約

自動車事故(注1)のみを補償するタイプ

弁護士費用(自動車・日常生活事故型)特約

自動車事故のほかに、その他の日常生活事故(注2)も補償するタイプ

横にスクロールできます
丸マーク
お支払いします
ばつマーク
お支払いしません
特約 自動車に
かかわる事故
日常生活の事故
(自転車事故など)
自動車事故型 お支払いします お支払いしません
自動車・日常生活事故型 お支払いします お支払いします
注1~2
  • (注1)
    自動車にかかわる事故(ご契約のお車が衝突された、歩行中に自動車にはねられた等)をいいます。ご契約のお車等で事故にあい、過失がないにもかかわらずお相手の方から訴えられた場合に対応するための費用も補償します。
  • (注2)
    日本国内で発生した日常生活全般の事故(歩行中に走ってきた人に衝突されケガをした等)をいいます。

どんな時に、支払われるの?

保険金を お支払いする主な事例

  • 自動車に一方的に追突され、車が破損したため、弁護士にお相手との示談交渉を依頼した
  • 歩行中に自転車に追突され、ケガをしたので、損害賠償請求を行うため弁護士に相談した
    「自動車・日常生活事故型」をセットしている場合
  • 他人の犬に噛まれ、ケガをしたため、弁護士にお相手との示談交渉を依頼した
    「自動車・日常生活事故型」をセットしている場合

保険金を お支払いしない主な事例

離婚する際の慰謝料等について弁護士に相談した

弁護士費用に関する特約は、以下が補償の対象です。

  • 自動車事故
  • 日常生活で発生した偶然な事故

離婚相談や相続等による弁護士相談費用はお支払いの対象外です。

よくあるご質問

2台お車を持っている場合、1台ずつ特約をセットする必要がある?

原則必要はありません。
1世帯に1つ「弁護士費用に関する特約」をセットしていれば、ご自身やご家族も補償の対象です。(注)
ご判断に迷われた場合は、代理店・扱者へご相談ください。

  • (注)
    補償の対象となる被保険者の範囲は、ご契約の記名被保険者によって異なります。
事故で保険を使うと等級はどうなる?

「弁護士費用に関する特約」を使っても、翌年度の等級や保険料には影響しません。

この特約はオプションです 「弁護士費用に関する特約」をセットできる条件

すべてのご契約にセットしていただけます。

  • 本ページは『GK クルマの保険』<家庭用自動車総合保険>の2026年1月1日以降始期契約における補償内容等の概要をご説明したものです。補償内容は、普通保険約款および特約によって定まります。詳細は、『商品パンフレット』『ご契約のしおり(普通保険約款・特約)』等をご覧ください。

弊社保険の契約状況

現在、三井住友海上で契約中の保険はありますか。

こちらは新たに契約をご検討中の方のための見積り・無料相談です。

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お手数ですが、現在の担当代理店に直接ご相談・ご連絡ください。

参考:担当代理店の調べ方

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