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2022.06.29

自動車保険の等級は引き継ぎ可能?条件や家族間でお得な方法を解説

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2022.06.29

自動車保険の等級は引き継ぎ可能?条件や家族間でお得な方法を解説

自動車保険の保険料は、20段階の等級によってその割増引率が大きく変わります。事故歴に応じて等級は上がったり下がったりしますが、無事故でも等級は1年に1等級ずつしか上がらないため、6等級や7等級からスタートすると、割引が最大になるには10年以上かかります。しかし、以前の保険や家族の等級を引き継ぐことで、最初から大きな割引を受けることも可能です。
ここでは、自動車保険の等級の引き継ぎができる場合、できない場合と、自動車保険料をお得にする方法について解説します。

自動車保険の等級とは?

個人向け自動車保険の保険料は、契約者間の不平等を回避するため、等級制度が採用されています。
等級制度とは、契約者の事故歴などに応じて、保険料を割り引いたり割り増したりするものです。1~20まで20段階の等級が設けられており、契約ごとに等級が設定されます。初めて自動車保険を契約する場合は6等級、すでに契約があり2台目の車を契約する場合は、セカンドカー割引として7等級からのスタートです。なお、セカンドカー割引には一定の条件があります。

そして、1年間無事故、もしくは等級に影響しないノーカウント事故で済めば、翌年は1等級アップします。反対に、1年のうちに事故を起こしたり、車の盗難や火災、飛び石によるフロントガラスの交換などで補償金を受け取ったりした場合は、その内容に応じて、翌年の等級は3等級または1等級ダウンします。
等級による保険料の割増引率は、以下のとおりです。

■等級による自動車保険料割増引率の違い

事故なし事故あり
1等級+108%
2等級+63%
3等級+38%
4等級+7%
5等級-2%
6等級(F)-13%
7等級(F)-27%-14%
8等級-38%-15%
9等級-44%-18%
10等級-46%-19%
11等級-48%-20%
12等級-50%-22%
13等級-51%-24%
14等級-52%-25%
15等級-53%-28%
16等級-54%-32%
17等級-55%-44%
18等級-56%-46%
19等級-57%-50%
20等級-63%-51%
  • Fは継続契約の場合です。新規(S)の割引率は異なりますので、ご注意ください。
  • 2023年1月1日以降の始期契約に適用

なお、7~20等級では、同じ等級でも「一定期間内に事故を起こしたかどうか」によって保険料の割引率は変わります。3等級ダウン事故または1等級ダウン事故を起こした場合、ダウンする等級の数と同じだけの年数が「事故有係数適用期間」としてカウントされ、この間は「事故あり」の扱いになるという仕組みです。
事故ありのほうが、事故なしの場合より割引率は低くなっています。

自動車保険の等級は引き継ぐことができる

自動車保険の等級は、他社の自動車保険に乗り換えても原則として引き継ぎが可能です。自動車保険にも、代理店が仲介する代理店型、店舗を持たない通販型、国内保険会社のもの、外資系保険会社のものとさまざまな種類がありますが、どの保険会社を選んでも基本的に等級は引き継がれます(一部の共済組合を除く)。
ただし、「契約車両を主に運転する人」として登録している記名被保険者を変更して等級を引き継ぐには、条件があります。以下のポイントを押さえておきましょう。

自動車保険の等級を引き継げるのは配偶者と同居の親族のみ

夫が単身赴任する場合や、子供が免許を取得した場合、登録している記名被保険者が死亡した場合などは、必要に応じて記名被保険者を配偶者や同居の親族に変更します。
こうした、「契約車両を主に運転する人」である記名被保険者を変更する場合、保険の等級がそのまま引き継げるかは、元の記名被保険者と新しい記名被保険者の間柄によります。

具体的に、等級を引き継げるのは、記名被保険者の配偶者、記名被保険者の同居の親族、記名被保険者の配偶者の同居の親族のみ(親族とは、6親等内の血族または3親等内の姻族を指します)で、同居していなければ子供や親でも等級の引き継ぎはできません。配偶者だけは、別居・同居を問わず等級の引き継ぎが可能です。

■記名被保険者から自動車保険の等級を引き継ぎできる続柄

記名被保険者から自動車保険の等級を引き継ぎできる続柄

自動車保険の他社乗り換え時は、等級の引き継ぎができる期間に注意が必要

ほかの保険会社の自動車保険に乗り換えるにあたって等級を引き継ぐには、現在の自動車保険の契約満期日または解約日の翌日から、7日以内に新しい自動車保険の始期日がスタートする必要があります。この日数以内に新しい契約をしなければ、原則として等級の引き継ぎはできません。

いったん車を手放すため自動車保険を解約する場合、新しい自動車保険に加入するまでに時間が空いてしまうなら、保険会社から「中断証明書」を取得しておきましょう。中断証明書があれば、中断日の翌日から最長10年間は等級の引き継ぎが可能です。ただし、中断証明書の発行には一定の条件があります。

■自動車保険の等級の引き継ぎが可能な期間

自動車保険の等級の引き継ぎが可能な期間

自動車保険の等級が引き継げないのはどんなとき?

前述のように、条件がそろえば等級は引き継げるのが原則ですが、中には例外も存在します。気をつけたいのは、次の2つのパターンです。

共済組合による自動車保険に加入していた場合

自動車保険には保険会社による保険と、共済組合による保険があり、両者間では等級の引き継ぎに注意が必要です。保険会社によっては無事故を証明する書類の提出を求められたり、引き継ぎができなかったりするケースもあるのです。共済から保険会社に乗り換える場合は、等級の引き継ぎが可能かどうか、事前に確認するようにしましょう。

共済組合と保険会社間の等級引き継ぎが難しい背景としては、一部の共済組合は、ノンフリート等級情報交換制度(各保険会社間で、契約者の前契約などについて確認し合う仕組みのこと)に加入していないことなどが挙げられます。

保険会社から契約解除された場合

保険料の未払いなどで、以前契約していた保険会社から契約を解除された場合は、等級の引き継ぎはできません。

同居家族への等級引き継ぎで、自動車保険料の総額がお得になるケースも

同居家族に自動車保険の等級を引き継ぐことで、保険料総額がお得になる例としては、同居の子供が免許を取得し、新しく車を買ったケースが挙げられます。

同居家族への等級引き継ぎで、自動車保険料の総額がお得になるケースも

具体的には、等級の高い親が、免許を取りたての若い子供に等級を引き継いで、家族としての保険料総額を抑えるという方法です。
例えば、ノンフリート等級が20等級の親が、免許を取りたての子供に等級を引き継いで、自分は新たに自動車保険に加入します。すると、親は6等級からの再スタート(セカンドカー割引適用なら7等級からの再スタート)となりますが、年齢の若い子供が6等級(もしくは7等級)の保険料を支払い、親が20等級で「運転者年令条件」や、人によっては「ゴールド免許割引」で割引を受けるよりも、家族としての保険料の総額を抑えられる場合があるのです。

なお、等級を引き継げる同居の親族の範囲は、「6親等内の血族」および「3親等内の姻族」とされています。

2台目を持つならセカンドカー割引が利用可能

家族で2台の車を持つような場合は、セカンドカー割引を使うことで保険料を抑えられます。
記名被保険者等1台目と2台目で同一の人やその配偶者、同居親族にするとセカンドカー割引が適用され、本来6等級からスタートのところを7等級からスタートできるのです。
なお、セカンドカー割引には1台目の自動車保険の等級(11等級以上であること)や、2台目の用途車種等に条件があります。

等級引き継ぎで、自動車保険料の総額を抑えつつ安心を得よう

自動車保険の等級は、保険会社を乗り換えるときをはじめ、配偶者や同居の家族などに記名被保険者を変更する場合も引き継ぐことができます。子供が新しく車を買ったときなどは、同居家族間の等級引き継ぎで保険料の総額を抑えながら、家族全体で安心感を得ることもできるのです。

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  • この記事の内容は、2022年6月時点の内容です。今後の商品改定等によって補償内容等が変更になる可能性があります。
  • この記事の内容は、2022年6月時点の法令等にもとづいて作成しています。

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