- 相手の方にケガをさせてしまい、対人賠償保険金が支払われる事故
- 衝突して相手の方の車を壊してしまい、対物賠償保険金が支払われる事故
- 電柱に衝突して、車両保険金が支払われる事故 等
- 火災や盗難により車両保険金のみ支払われる事故
- 飛び石等の飛来中または落下中の他物との衝突により車両保険金のみ支払われる事故 等
- 自分がケガをして、人身傷害保険金のみ支払われる事故
- 車両保険無過失事故特約が適用されるもらい事故により車両保険金が支払われる場合
- 自動運転中(注1)の事故により保険金が支払われる場合(注2) 等
- (注1)自動運転中とは、ご契約のお車の自動運行装置が作動中であって、道路交通法(昭和35年法律第105号)第71条の4の2(自動運行装置を備えている自動車の運転者の遵守事項等)の規定に基づき、運転者に同法第71条(運転者の遵守事項)第5号の5の規定が適用されていない間をいいます。一般的には、システムから求められない限りドライバーが運転操作に関与する必要がない状態を指します。
- (注2)1等級ダウン事故として扱われる場合を除きます。
- レンタカー費用特約
- ロードサービス費用特約
- ファミリーバイク(人身傷害型)特約
- ファミリーバイク(自損・無保険車傷害型)特約
- 自転車・車いす・ベビーカー・シニアカー事故傷害定額払特約
- 弁護士費用(自動車事故型)特約
- 弁護士費用(自動車・日常生活事故型)特約
- 弁護士費用(自動車・自転車事故型)特約
- 日常生活賠償特約
3等級ダウン事故
<継続後のご契約の等級の取扱い>
事故1件につき、-3等級
1等級ダウン事故
<継続後のご契約の等級の取扱い>
事故1件につき、-1等級
ノーカウント事故
[ノーカウント事故に該当する主な特約]
<継続後のご契約の等級の取扱い>
他の事故がない場合、+1等級