1. 示談交渉について
被害者より提出いただいた損害の立証書類に基づき当社にて支払うべき損害賠償額ならびに保険金を算出しお客さまにご説明いたします。その後算出した損害賠償額を相手の方に提示する、いわゆる示談交渉に入ります。
当社では、お客さまが示談交渉に臨まれるにあたりご不安がないように事前に示談内容・賠償金額・交渉方法等についてアドバイスさせていただきます。万一交渉が難航したり、調停申立てや提訴に移行する場合は、弁護士の紹介等を含め全面的にバックアップさせていただきます。
当社にご相談なくご説明した保険金と異なる内容で示談された場合、全額お支払いできないこともありますので、必ず事前にご相談願います。
なお一部の保険商品では、被保険者のお申出があり、かつ被害者の同意が得られた場合に当社は原則として被保険者のために示談交渉を行います。
2. 保険金お支払い方法について
賠償責任保険契約(特約も含みます。)において、2010年4月1日以降に発生した保険事故に対する保険金のお支払い方法は、以下の(1)または(2)の通りとなります。
保険金のお支払い先 | 保険金のお支払いについて |
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(1)被保険者(加害者等、損害賠償責任を負担される方)の指定する口座 | 次の[1]または[2]を上限に保険金をお支払いします
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(2)損害賠償請求権者(被害者)の指定する口座 | 保険金は損害賠償請求権者(被害者)の指定先にお支払いします(注3) |
- (注1)示談書等で損害賠償請求権者(被害者)が承諾していることを確認させていただきます。
- (注2)領収証・振込明細書等で損害賠償請求権者(被害者)へお支払い済みであることを確認させていただきます。
- (注3)保険金請求書の「保険金振込口座」欄等に損害賠償請求権者(被害者)の振込口座をご指定いただきます。
- 保険金請求権(2010年4月1日より前に発生した事故にかかる保険金請求権を除きます。)は、損害賠償請求権者(被害者)以外の方に譲渡すること、質権を設定すること、および、差押えをすることはできません。