地震保険の約款(冊子)(※)の「Chapter 4 普通保険約款・特約の補足事項」に、【普通保険約款・特約において「別に定める」こととしているもののお取扱いについて】という項目があり、下表の記載をしておりますが、現状における取扱いが「お取扱い」欄と異なっていますので、ご案内します。

  • (※)地震保険を中途セットした場合および地震保険が自動継続された場合にお送りしている、地震保険の普約・特約等が記載された冊子です。
    冊子表紙の改定年月が「2019年10月」以降の場合は、本項目の記載はございません。

普通保険約款・特約

長期保険料一括払特約(5年以下・地震保険中途付帯用)第2条(保険料の返還または請求-通知義務の場合)

普通保険約款・特約
記載文言
危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料率を変更する必要があるときは、地震保険普通保険約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(2)の規定にかかわらず、保険料の返還または請求について、次のとおりとします。ただし、当会社が別に定める方法により保険料を返還または請求することがあります。
お取扱い(変更前) ただし書きの適用(別に定める方法)はありません。同特約第2条の表をご覧ください。
現状のお取扱い(変更後) ただし書きを適用し、「別に定める方法」を、地震保険がセットされる火災保険(主契約)で規定する、該当の変更事由別の保険料返還・請求方法に合わせる方法とします。

長期保険料一括払特約(5年以下・地震保険中途付帯用)第5条(保険料の返還-解除の場合)

普通保険約款・特約
記載文言
地震保険普通保険約款第10条(告知義務)(2)、第11条(通知義務)(2)もしくは(6)、第19条(重大事由による解除)(1)または第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合または地震保険普通保険約款第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、地震保険普通保険約款第25条(保険料の返還-解除の場合)の規定にかかわらず、保険料の返還について、次のとおりとします。ただし、当会社が別に定める方法により保険料を返還することがあります。
お取扱い(変更前) ただし書の適用(別に定める方法)はありません。同特約第5条の表をご覧ください。
現状のお取扱い(変更後) ただし書きを適用し、「別に定める方法」を、地震保険がセットされる火災保険(主契約)で規定する、該当の変更事由別の保険料返還・請求方法に合わせる方法とします。

長期保険料分割払特約(5年以下・地震保険中途付帯用)第4条(保険料の変更、返還または請求)

普通保険約款・特約
記載文言
  • (1)当会社は、次表「区分」のいずれかに該当する場合において、保険料を変更する必要があるときは、次表「保険料の変更、返還または請求」のとおりとします。ただし、当会社が別に定める方法により保険料を変更、返還または請求することがあります。
お取扱い(変更前) ただし書の適用(別に定める方法)はありません。同特約第4条(1)の表をご覧ください。
現状のお取扱い(変更後) ただし書きを適用し、「別に定める方法」を、地震保険がセットされる火災保険(主契約)で規定する、該当の変更事由別の保険料返還・請求方法に合わせる方法とします。

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