このページは保険の特徴を説明したものです。詳しくは商品パンフレット等をご覧いただくか、代理店・扱者または当社までお問合わせください。
保険料試算
- ※詳細はお手持ちの保険証券をご確認ください。
建物の構造欄や備考欄に「K構造」、「K級」または「経過措置適用」等と記載のあるご契約は試算できません。申し訳ございませんが、保険料を確認されたい場合は、代理店・扱者または三井住友海上までお問合わせください。
地震保険料試算結果(保険期間1年・一時払で計算しています。)
- ※上記保険料には地震保険割引はついておりません。
割引制度の詳細については下記をご覧ください。
地震保険の割引制度
地震保険には、免震・耐震性能に応じた各種割引があります。
地震保険の保険の対象である建物(または家財を収容する建物)が下表の「適用条件」を満たすことが確認できる所定の資料の(写)をご提出いただいた場合に、いずれか1つの割引を適用することができます。
割引種類 (割引率) |
適用条件 |
ご提出いただく確認資料(注1) |
免震建築物割引 (50%) |
免震建築物(注2)に該当する建物であること |
- ①品確法に基づく登録住宅性能評価機関(注3)により作成された書類(注4)のうち、対象建物が免震建築物であること、または対象建物の耐震等級を証明した書類(注5)(注6)
例)「住宅性能評価書」、「共用部分検査・評価シート」、「住宅性能証明書」、「技術的審査適合証」、「長期使用構造等である旨の確認書」、「現金取得者向け新築対象住宅証明書」、「耐震性能評価書(耐震等級割引の場合に限ります。)」 等
- ②独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す適合証明書(注5)
例)フラット35Sの適合証明書 等
- ③a.長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類およびb.「設計内容説明書」など「免震建築物であること」または「耐震等級」が確認できる書類(注6)
例)a.:「認定通知書」、「住宅用家屋証明書」、「認定長期優良住宅建築証明書」 等
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耐震等級割引
(耐震等級3 50%)
(耐震等級2 30%)
(耐震等級1 10%)
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耐震等級(注2)を有している建物であること |
耐震診断割引 (10%) |
1981年(昭和56年)5月以前に新築された建物で、耐震診断・耐震改修の結果、改正建築基準法に基づく耐震基準を満たす建物であること |
- ①建物の所在地、耐震診断年月日および「平成18年国土交通省告示第185号(平成25年
国土交通省告示第1061号を含みます。)に適合している」旨の文言が記載された書類
- ②耐震診断・耐震改修の結果により減税措置を受けるための証明書
例)「耐震基準適合証明書」、「住宅耐震改修証明書」 等
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建築年割引 (10%) |
1981年(昭和56年)6月1日以降に新築された建物であること |
- ①公的機関等が発行し、かつ適用条件を確認できる書類
例)「建物登記簿謄本」、「建築確認書」 等
- ②宅地建物取引業者が交付する「重要事項説明書」、「不動産売買契約書」、「賃貸住宅契約書」
- ③登記の申請にあたり申請者が登記所に提出する「工事完了引渡証明書」、「建物引渡証明書」
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- (注1)代表的な確認資料となりますので、詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
- (注2)住宅の品質確保の促進等に関する法律等により定められた「免震建築物」または「耐震等級」をいいます。
- (注3)登録住宅性能評価機関により作成される書類と同一の書類を登録住宅性能評価機関以外の者が作成し交付することを認める旨、行政機関により公表されている場合には、その者を含みます。
- (注4)品確法に基づく登録住宅性能評価機関として評価方法基準に基づき評価を行い、かつその評価内容が記載された書類に限ります。
- (注5)書類に記載された内容から、耐震等級が2または3であることは確認できるものの、耐震等級を1つに特定できない場合には、耐震等級割引(30%)が適用されます。ただし、登録住宅性能評価機関(「適合証明書」は適合証明検査機関または適合証明技術者)に対し対象建物の耐震等級の証明を受けるために届け出た書類で耐震等級が1つに特定できる場合は、その耐震等級割引が適用されます。
- (注6)「技術的審査適合証」または「長期使用構造等である旨の確認書」において「免震建築物であること」または「耐震等級」が確認できない場合や「認定通知書」など長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類のみ提出していただいた場合には、耐震等級割引(新築は30%、増築・改築は10%)が適用されます。
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