このページは保険の特徴を説明したものです。詳しくは商品パンフレットをご覧ください。
地震保険で補償する事故の例
火災保険では補償されない地震・噴火・津波(以下「地震等」といいます。)を原因とする火災、損壊、埋没または流失による建物や家財の損害を補償します。
地震による火災
地震による火災で建物が消失した
地震による建物の損壊
地震で建物が損壊した
地震による津波
地震による津波で建物が流された
地震による家財の損壊
地震で家財が損壊した
- ※建物のみを保険の対象とされる場合、家財の損害は補償されません。
また、家財のみを保険の対象とされる場合、建物の損害は補償されません。
保険金をお支払いする場合
地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって、保険の対象に生じた損害が全損、大半損、小半損または一部損(※)となった場合、保険金をお支払いします。
- ※「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の認定について
地震保険の損害認定処理を迅速・的確・公平に行うために一般社団法人 日本損害保険協会が制定した「地震保険損害認定基準」に従って認定します(国が定める「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」とは異なります。)。
建物の「全損」「大半損」「小半損」「一部損」とは
全損
地震等により損害を受け、主要構造部(注)(基礎、柱、壁、屋根等)の損害の額が、その建物の時価額の50%以上となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積がその建物の延床面積の70%以上となった場合
大半損
地震等により損害を受け、主要構造部(注)(上記に同じ)の損害の額が、その建物の時価額の40%以上50%未満となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積がその建物の延床面積の50%以上70%未満となった場合
小半損
地震等により損害を受け、主要構造部(注)(上記に同じ)の損害の額が、その建物の時価額の20%以上40%未満となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積がその建物の延床面積の20%以上50%未満となった場合
一部損
地震等により損害を受け、主要構造部(注)(上記に同じ)の損害の額が、その建物の時価額の3%以上20%未満となった場合、または建物が床上浸水もしくは地盤面より45cmを超える浸水を受け、建物の損害が全損、大半損、小半損に至らない場合
- ※門、塀、垣、エレベーター、給排水設備のみの損害など、主要構造部(注)に該当しない部分のみの損害は補償されません。
- (注)主要構造部について(下表を参照)
地震保険でいう「主要構造部」とは、建築基準法施行令第1条第3号に掲げる構造耐力上主要な部分をいいます。なお、損害調査においては、建物の機能を確保する部位で、損害が外観上発生することが多い箇所を着目点としています。<木造> <非木造> - 在来軸組工法:軸組(柱)、基礎、屋根、外壁
- 枠組壁工法:内壁、基礎、屋根、外壁
- 鉄筋コンクリート造
- ・ラーメン構造:柱(柱はり接合部を含む)・はり
- ・壁式構造:外部耐力壁・外部壁ばり
- ・壁式プレキャスト構造:外部耐力壁・外部壁ばり・プレキャスト水平接合部・プレキャスト鉛直接合部
- ・中高層壁式ラーメン構造:長辺方向は、柱(柱はり接合部を含む)・はり、短辺方向は、外部耐力壁・外部壁ばり
- 鉄骨造:開口部・外壁
家財の「全損」「大半損」「小半損」「一部損」とは
全損
地震等により損害を受け、損害の額が保険の対象である家財全体の時価額の80%以上となった場合
大半損
地震等により損害を受け、損害の額が保険の対象である家財全体の時価額の60%以上80%未満となった場合
小半損
地震等により損害を受け、損害の額が保険の対象である家財全体の時価額の30%以上60%未満となった場合
一部損
地震等により損害を受け、損害の額が保険の対象である家財全体の時価額の10%以上30%未満となった場合
お支払いする保険金の額
地震等による損害の程度 | お支払いする保険金の額 |
---|---|
全損 | 地震保険金額×100% (時価額が限度) |
大半損 | 地震保険金額×60% (時価額の60%が限度) |
小半損 | 地震保険金額×30% (時価額の30%が限度) |
一部損 | 地震保険金額×5% (時価額の5%が限度) |
- ※損害の程度が一部損に至らない場合は補償されません。
- ※損害の程度が全損と認定された場合には、地震保険の補償はその損害が生じた時にさかのぼって終了しますので、終了後に発生した地震等による損害は補償されません。
- ※損害保険会社全社で算出された1回の地震等による保険金総額が12兆円を超える場合、お支払いする保険金は、算出された保険金総額に対する12兆円の割合によって削減されることがあります(2024年6月現在)。
- ※72時間以内に生じた2回以上の地震等は、これらを一括して1回の地震等とみなします。
保険金をお支払いしない主な場合
- 保険の対象の紛失または盗難によって発生した損害
- 門、塀、垣、エレベーター、給排水設備等の付属物のみに発生した損害
- 地震等が発生した日の翌日から10日を経過した後に発生した損害
- 損害の程度が一部損に至らない損害
等
警戒宣言が発令された場合のご契約について
大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発令されたときは、その時から「地震保険に関する法律」に定める一定期間は、東海地震にかかる地震防災対策強化地域内に所在する建物または家財について、地震保険の新規契約または保険金額の増額契約(地震保険金額を増額して継続する契約をいいます。)はお引受けできませんのでご注意ください。