1.保険料控除制度の概要

対象となるご契約の保険料をお支払いいただいた場合に、所得税と住民税の負担を軽減できる制度を保険料控除制度といいます。保険料控除制度では、その年の1月1日から12月31日までの1年間にお支払いいただいた保険料の一定額を課税所得から控除することができます。

保険料控除制度には地震保険料控除制度と生命保険料控除制度の2種類があります。
ここでは、地震保険料控除制度について説明いたします。

2.地震保険料控除制度の概要

対象となるご契約

  • 〔1〕地震保険契約
保険契約者ご自身、もしくは保険契約者と生計を共にする配偶者・その他の親族が所有し、常時住居として使用される建物またはこれらの方が所有する家財を保険の対象とする地震保険契約が、地震保険料控除の対象となります。
  • 〔2〕経過措置が適用される長期損害保険契約(※1)
地震保険ではない長期損害保険契約(年金払積立傷害保険・積立傷害保険・積立火災保険等)のうち、下記のすべてを満たしている契約は、地震保険料控除制度における経過措置の対象となり、地震保険料控除が適用されます。
  • (1)保険期間の開始日が平成18年12月31日以前のご契約
  • (2)保険期間が10年以上で、満期返れい金がある積立保険のご契約
  • (3)平成19年1月1日以降、保険料の変更を伴うご契約内容変更の手続きがないご契約(※2)
  • (※1)地震保険にご加入でない場合でも、保険料控除証明書の名称は「地震保険料控除証明書」として作成しています。
  • (※2)変更があった場合は、その年の1月1日に遡って経過措置の対象外となります。なお、地震保険料のみの変更は「保険料の変更を伴うご契約内容変更の手続き」に含まれません。また、「保険料の変更を伴うご契約内容変更の手続き」には、払込方法の変更によるものも含まれます。
    (例)団体扱・集団扱から脱退(退職等)したため、保険料が変更となった 等

地震保険料控除の適用限度額(※)

地震保険料 経過措置が適用される長期損害保険料
年間のお支払保険料 年間の控除限度額 年間のお支払保険料 年間の控除限度額
所得税
(国税)
50,000円まで 保険料の全額 10,000円まで 保険料の全額
10,000円超
20,000円まで
保険料の1/2+5,000円
50,000円超 一律50,000円
20,000円超 一律15,000円
住民税
(地方税)
50,000円まで 保険料の1/2 5,000円まで 保険料の全額
5,000円超
15,000円まで
保険料の1/2+2,500円
50,000円超 一律25,000円
15,000円超 一律10,000円
  • (※)1つのご契約(証券番号単位)で、地震保険料と経過措置が適用される長期損害保険料の両方に該当する場合は、いずれか一方の控除のみ適用できます。
    複数のご契約を通じ、地震保険料と経過措置が適用される長期損害保険料を合算する場合の限度額は、所得税が50,000円、住民税25,000円となります。

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★上記内容および所得税・住民税の取扱いは、令和6年(2024年)9月現在のものです。