1.保険料控除制度の概要

対象となるご契約の保険料をお支払いいただいた場合に、所得税と住民税の負担を軽減できる制度を保険料控除制度といいます。保険料控除制度では、その年の1月1日から12月31日までの1年間にお支払いいただいた保険料の一定額を課税所得から控除することができます。

保険料控除制度には地震保険料控除制度と生命保険料控除制度の2種類があります。
ここでは、生命保険料控除制度について説明いたします。

2.生命保険料控除制度の概要

対象となるご契約(※)

  1. 終身医療保険・医療保険(定期タイプ)
  2. ViV終身・ViV定期
  3. V-CARE
  4. 介護費用保険
  5. 積立介護費用保険
  6. 傷害疾病保険
  7. 積立傷害疾病保険
  8. 所得補償保険
  9. 長期所得補償保険
  10. 積立所得補償保険
  11. 積立ガン保険
  • (※)「年金払積立傷害保険」は、生命保険料控除の対象ではありません。

新制度・旧制度の適用基準

生命保険料控除制度は、平成22年度の税制改正において、平成24年1月1日以降の始期契約より、「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」に加えて、「介護医療保険料控除」が創設されました。
当社でのご契約について生命保険料控除の対象となるものは、旧制度では「旧一般生命保険料控除」が、新制度では「介護医療保険料控除」が適用される区分になります。

  • 〔1〕新制度が適用される契約
  • (1)保険始期が平成24年1月1日以降の契約
  • (2)保険始期が平成23年12月31日以前の契約のうち、平成24年1月1日以降に介護医療保険料控除の対象となる特約の中途セット等により、契約内容の変更が行われた契約
  • 〔2〕旧制度が適用される契約
保険始期が平成23年12月31日以前の契約のうち、上記〔1〕(2)に該当しない契約

生命保険料控除の適用限度額

〔1〕介護医療保険料控除(新制度)(※)

  年間のお支払保険料 年間の生命保険料控除の限度額
所得税
(国税)
20,000円まで 控除対象保険料の全額
20,000円超 40,000円まで 控除対象保険料の1/2+10,000円
40,000円超 80,000円まで 控除対象保険料の1/4+20,000円
80,000円超 一律40,000円
住民税
(地方税)
12,000円まで 控除対象保険料の全額
12,000円超 32,000円まで 控除対象保険料の1/2+6,000円
32,000円超 56,000円まで 控除対象保険料の1/4+14,000円
56,000円超 一律28,000円
  • (※)1つのご契約(証券番号単位)あたりの適用限度額です。複数のご契約を通じ新制度の一般生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料を合算した限度額は、所得税が120,000円、住民税が70,000円となります。
    なお、複数のご契約を通じ、新制度の控除対象保険料と旧制度の控除対象保険料を合算する場合の限度額は、所得税が120,000円、住民税が70,000円となります。

〔2〕旧一般生命保険料控除(旧制度)(※)

年間のお支払保険料 年間の生命保険料控除の限度額
所得税
(国税)
25,000円まで 控除対象保険料の全額
25,000円超 50,000円まで 控除対象保険料の1/2+12,500円
50,000円超 100,000円まで 控除対象保険料の1/4+25,000円
100,000円超 一律50,000円
住民税
(地方税)
15,000円まで 控除対象保険料の全額
15,000円超 40,000円まで 控除対象保険料の1/2+7,500円
40,000円超 70,000円まで 控除対象保険料の1/4+17,500円
70,000円超 一律35,000円
  • (※)1つのご契約(証券番号単位)あたりの適用限度額です。複数のご契約を通じ旧制度の一般生命保険料、個人年金保険料を合算した限度額は、所得税が100,000円、住民税が70,000円となります。
    なお、複数のご契約を通じ、新制度の控除対象保険料と旧制度の控除対象保険料を合算する場合の限度額は、所得税が120,000円、住民税が70,000円となります。

よくあるご質問

★上記内容および所得税・住民税の取扱いは、令和5年(2023年)9月現在のものです。