- 「保険料控除証明のご案内」に関する「よくあるご質問」はこちら
1.保険料控除証明書の種類
「地震保険料控除制度」「生命保険料控除制度」に該当する個人のご契約について、「保険料控除証明書」を発行していますので、「年末調整」または「確定申告」の際にご使用ください 。
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保険証券・保険契約継続証の下または右横に「保険料控除証明書」を付属しています。保険証券等から切り離してご使用ください。ただし(1)(2)については以下のとおりになります。
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毎年10月中旬~下旬にかけて、ご契約住所あてに「保険料控除証明書ハガキ」をお送りしています。 |
- <ご注意>
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- 勤務先から保険料を給与控除している団体(扱)契約の場合は、勤務先(団体さま)に年末調整用として資料やデータを送付しています。ただしご契約・ご継続いただいた年につきましては上記〔1〕のとおり保険料控除証明書も発行していますので、年末調整用の資料やデータで証明を得られない場合にご使用ください。
- 法人のご契約は、保険料控除証明書発行の対象外となります。
- 「地震保険料控除制度」「生命保険料控除制度」に該当しない自動車保険等は、保険料控除証明書発行の対象外となります。
- 平成31年4月1日(2019年4月1日)に三井住友海上あいおい生命に契約移行したご契約の保険料控除証明書ハガキは、三井住友海上あいおい生命より発行されます。
- 上記〔2〕の対象となるご契約について、昨年度マイナポータル連携をご利用いただいた場合、本年分の保険料控除証明書は電子データを三井住友海上マイナ手続きポータルへ自動交付するため、保険料控除証明書ハガキはお送りいたしません。
2.控除対象保険料
〔1〕分割払のご契約 | その年の1月1日から12月31日までの保険料を所定の払込期日にお支払いいただいたものとして算出しています。 |
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〔2〕一時払のご契約 | 一時払保険料を保険期間(年数)で割って算出しています。 |
- <ご注意>
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- ご契約内容によって異なる場合がありますので、証明書に記載の説明をご参照ください。
- 「保険料控除証明書」の発行以降に、ご契約内容の変更手続等をされた場合は、「控除対象となる保険料が変更」または「控除対象外」となることがあります。
3.保険始期と実際の保険料お支払いのタイミングが年をまたぐご契約に関するご注意
12月始期の地震保険(積立火災保険とあわせてご契約いただいている地震保険を除きます)等につきましては、保険始期と実際の保険料お支払いのタイミングが年をまたぐケースが発生します。
お支払方法や実際に保険料をお支払いいただいた時期に応じて「保険料控除証明書」をご使用ください。
令和5年12月始期のご契約の場合
初回保険料のお支払方法 | 控除対象年 |
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口座振替 | 令和6年 |
クレジットカード払(登録方式) | 令和6年 |
払込票払 | 表示しておりません。(※1) |
団体扱・集団扱 | (※2) |
上記以外 | 令和5年 |
- (※1)払込票払は、ご契約時から令和6年1月末までに「払込取扱票」を利用して保険料をお支払いいただくこととしていますので、実際に保険料をお支払いいただいた年が控除対象年となります。
- (※2)12月始期のご契約に限らず、団体・集団ごとに設定された初回払込月が属する年を表示しています。
令和4年以前の12月始期のご契約の場合(2年以上の長期契約の2年度目以降の場合)
クレジットカード払(登録方式)、払込票払のご契約につきましては、「保険料控除証明書ハガキ」に控除対象年を表示しておりません。ご契約・ご継続の初年度に適用した控除対象年に応じて、控除対象年(保険始期日応当日の属する年または翌年)を記入してください。
★上記内容および所得税・住民税の取扱いは、令和5年(2023年)9月現在のものです。