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水ぬれの補償内容 GK すまいの保険(火災保険)

水ぬれ補償とは

水ぬれによる建物や家財への損害に対して保険金をお支払いします。

トイレや洗濯機の給排水設備の破損により発生した漏水など、日常に潜むアクシデントによる損害を補償します。

  • 給排水設備自体に発生した破損は「破損、汚損等」事故として補償する場合があります。

水ぬれ補償は必要?

身近なリスクで、
自分では防げない場合も

ご自宅の事故以外にも、マンションの上階からの漏水など、ご自身では防ぐことが難しい場合もあります。

こうした水ぬれ事故は、日常生活のトラブルが原因で発生する、誰にでも起こる身近なリスクです。

被害は広範囲に及び、
多額の出費につながることも

給排水設備の破損事故で室内が水びたしになった場合、床や壁の隙間に水が入り込み、フローリング・壁紙・天井など広範囲に被害が及びます。

また、水ぬれにより家電製品や家具等に損害が発生すると、買いかえが必要な場合もあります。
そのため、修理や再購入のための費用は高額になる可能性があります。

暮らしの安心を守るために、火災保険で備えることをおすすめします。

水ぬれ補償のお支払事例

保険金を お支払いする主な事例

建物の場合

  • トイレの配管の破損により
    床が水びたしになった
  • 他人の戸室からの漏水で
    天井や床が水びたしになった

家財の場合

  • 給排水管の破損により
    家財が水びたしになった
  • 他人の戸室からの漏水により
    テレビが壊れた

保険金を お支払いしない主な事例

  • 風呂の水があふれ、水びたしになった

    給排水管の破損を伴わない損害は
    補償の対象外です

  • 雨漏りにより、室内が水びたしになった

    漏入(注)による損害は補償の対象外です

    • (注)
      屋根・壁等、建物等または屋外設備の外部のひび割れまたは隙間からしみ込むことをいいます。

さらに よりご安心いただくための
オプション特約をご用意しています

  • 弁護士費用特約

    上階からの水ぬれなど、日常生活で被害にあったときの弁護士費用に備えることができる特約です。

  • 日常生活賠償特約

    階下に水ぬれを発生させてしまった場合など、日常生活で他人に損害を与えてしまったときの賠償事故に備える特約です。

よくあるご質問

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弊社保険の契約状況

現在、三井住友海上で火災保険の契約はありますか。

お手数ですが、現在の担当代理店・扱者に直接ご相談・ご連絡ください。

参考

担当代理店・扱者の調べ方

現在、三井住友海上でその他(火災保険以外)の契約はありますか。

当サイトの正式見積りは、弊社の代理店「三井住友海上エイジェンシー・サービス株式会社」にてご対応させていただきます。よろしいですか。

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お役立ち情報

基本となる補償

  • 原則セットでご契約
  • 地震保険のみのご契約はできません。火災保険とあわせてご契約ください。
  • 本ページは『GK すまいの保険(すまいの火災保険)』の2024年10月1日以降始期契約についてのご説明です。
  • 補償内容は、普通保険約款および特約によって定まります。詳細は『パンフレット』および『ご契約のしおり(普通保険約款・特約)』等をご覧ください。

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