事故の当事者や目撃者の証言、ドライブレコーダーの映像、事故現場の状況、車両の損害等から事故状況・原因を確認します。
また、双方の主張が食い違う場合や事故状況が複雑な場合は、調査会社による事故原因調査の実施や警察の資料(実況見分調書)を確認することがあります。
自動車安全運転センターが発行する交通事故証明書には、交通事故の発生日時、発生場所、当事者等の事故発生の事実が記載されていますが、詳細な事故状況等は記載されていません。
交通事故で双方に責任が発生する場合、事故状況・原因の調査や協議を踏まえて過失割合が決定します。
ここでは、過失割合が決定するまでの一般的な流れをご説明します。
過失割合とは事故における当事者の責任の程度を割合で表したものです。
事故の当事者双方に過失が生じる場合、損害を公平に分担するため、被害者の過失相当分を損害額から差し引いて賠償することがあり、これを過失相殺といいます。
民法では722条2項に過失相殺について定めています。
双方に過失および損害のある車両同士の事故において、当事者がともに任意保険を契約している場合は、通常、お互いの保険会社が窓口となり過失割合について協議します。
事故が発生してから過失割合が決定するまでの一般的な流れは以下のとおりです。
事故の当事者や目撃者の証言、ドライブレコーダーの映像、事故現場の状況、車両の損害等から事故状況・原因を確認します。
また、双方の主張が食い違う場合や事故状況が複雑な場合は、調査会社による事故原因調査の実施や警察の資料(実況見分調書)を確認することがあります。
自動車安全運転センターが発行する交通事故証明書には、交通事故の発生日時、発生場所、当事者等の事故発生の事実が記載されていますが、詳細な事故状況等は記載されていません。
事故状況の確認を踏まえ、保険会社同士で過失割合の協議を行います。
過失割合を検討する際には、別冊判例タイムズ「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」(東京地裁民事交通訴訟研究会編)等を参考としています。
具体的には同認定基準で事故状況ごとに定める基本過失割合を基に、個々の事故ごとに適用される修正要素(速度超過、合図有無等)の適用を検討します。
修正要素の適用も含めた過失割合について、双方が合意すれば過失割合が決定します。
決定した過失割合を元に、お互いの損害から過失相殺を行った金額が双方の損害賠償額となります。
保険会社同士の協議では過失割合が決まらない場合は、弁護士を窓口として交渉することや、調停や訴訟などの法的手続きにより解決を図ることもあります。
当社では、人身損害について、最終のお支払いにあたり、書面で損害費目ごとの支払額や算出根拠をわかりやすくご案内しております。
※損害賠償額計算書またはお支払い保険金計算書の内容にご不明な点等がございましたら、担当者までお問い合わせください。
治療費 | 診察料・入院料・投薬料・手術料・処置料・柔道整復等の費用等、必要かつ妥当な実費をお支払いします。 |
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看護料 | 入院中の看護料(原則として12歳以下の子供に近親者等が付き添った場合)や自宅看護料または通院看護料(医師が看護の必要性を認めた場合または12歳以下の子供の通院等に近親者等が付き添った場合)をお支払いします。 |
通院費 | 通院に要した費用のうち、必要かつ妥当な実費をお支払いします。 |
諸雑費 | 入院中の諸雑費をお支払いします。 |
その他 | 義肢・歯科補てつ・義眼・眼鏡・補聴器・松葉杖などの費用や、交通事故証明書・印鑑証明書などの発行手数料のうち、必要かつ妥当な実費をお支払いします。 |
休業損害 | 事故による傷害のために発生した収入の減少に対してお支払いします。 |
慰謝料・精神的損害 | 精神的・肉体的な苦痛に対してお支払いします。 |
逸失利益 | 事故が無ければ将来得ることができたと考えられる収入をお支払いします。 |
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