交通事故によっておケガをされ、治療を受けられる場合も、健康保険等(健康保険や国民健康保険等。以下、「健康保険」といいます。)をご利用いただけます。

1.交通事故の治療における健康保険のご利用について

健康保険による診療を受けられるかどうかにつきましては、健康保険の被保険者の意思により決定されます。

  • (注)業務中や通勤中の事故によるおケガにつきましては個人事業主の方等を除き、健康保険のご利用はできず、労災保険の対象となります。

2.第三者行為による傷病届について

相手加害者がいる交通事故など、第三者の行為によりおケガをされた場合で健康保険をご利用になるときは、それぞれの健康保険の窓口に「第三者行為による傷病届」をご提出いただく必要があります。
「第三者行為による傷病届」とは、健康保険組合等が支払った治療費について、本来負担すべき加害者(弊社)に損害賠償責任の範囲内で請求するために必要な書類です。
なお、「第三者行為による傷病届」の作成・提出につきましては弊社が支援させていただきます。

3.交通事故と過失相殺

交通事故は当事者の過失によって生じますが、おケガをされた方にも過失がある場合は、加害者からの損害賠償額が過失に応じて減額される場合があります。(これを「過失相殺」といいます。)過失相殺が見込まれる事故の場合は、自由診療と比較して健康保険をご利用いただいたほうが、治療費のご負担が軽減されます。

~自由診療と健康保険ご利用時の比較~
【例】被害者の過失20%、自由診療による治療費を1点単価20円(※1)とした場合

お支払項目(例) 自由診療の場合 健康保険ご利用の場合(1点10円)
被害者の受領額 560,000円 900,000円
治療費 2,000,000円 (被害者ご負担分※2)
300,000円
休業損害 600,000円 600,000円
入院雑費・通院費等 100,000円 100,000円
慰謝料 500,000円 500,000円
上記合計 3,200,000円 1,500,000円
過失相殺20% -640,000円 -300,000円
損害賠償額 2,560,000円 1,200,000円
病院への支払額 -2,000,000円 -300,000円
  • (※1)医療機関により診療単価は異なります。
  • (※2)健康保険ご利用の場合、治療費の被害者ご負担分を3割として計算しています。なお、残りの7割は別途弊社より健康保険組合等へ、加害者の賠償責任の範囲でお支払いします。

交通事故の治療に関する健康保険のご利用については、弊社担当者までご相談ください。