交通事故などの第三者の行為によっておケガをされて治療を受けられる場合も、労災保険をご利用いただけます。
1.交通事故の治療における労災保険のご利用について
労災保険による治療を受けられるかどうかにつきましては、労災保険の被保険者の意思により決定されます。労災保険は、労働者の業務または通勤による災害に対して所定の給付を行います。なお、健康保険が適用される場合、労災保険は認定されません。
2.第三者行為災害届について
相手加害者がいる交通事故など、第三者の行為によりおケガをされた場合で労災保険をご利用になるときは、それぞれの労働基準監督署に労災保険給付請求書に加えて「第三者行為災害届」をご提出いただく必要があります。
「第三者行為災害届」とは、労災保険が支払った治療費等について、本来負担すべき加害者(弊社)に損害賠償責任の範囲内で請求するために必要な書類です。
なお、「第三者行為災害届」の作成につきましては弊社が支援させていただきます。
3.交通事故と過失相殺
交通事故は当事者の過失によって生じますが、おケガをされた方にも過失がある場合は、加害者からの損害賠償額が過失に応じて減額される場合があります。これを「過失相殺」といいます。過失相殺が見込まれる事故の場合は、自由診療と比較して労災保険をご利用いただいたほうが、治療費のご負担が軽減されます。また、過失相殺がない場合においても、休業損害などについては賠償金とは別に労災保険より休業特別支給金が支払われるため、労災保険のご利用をお勧めします。