交差点(一時停止)
一方に一時停止標識がある交差点において、直進する車両同士の出合い頭事故。
自動車同士による事故が発生した場合、その事故に対する当事者の過失割合に基づいて責任の割合が決定されます。過失割合は、事故の態様により個別・具体的に決定されますが、一般的な考え方は以下のとおりです。なお、双方に過失のある自動車同士の事故において、当事者がともに自動車保険(任意保険)を契約している場合は、お互いの保険会社が窓口となって示談交渉を行うことが一般的です。
過失とは、注意義務を怠ることをいいます。交通事故が発生した場合の過失は、予見可能性に基づいた結果回避義務違反の有無や程度に応じて判断されます。
過失割合は、民事損害賠償においては(裁判上で決定される場合を除き)双方の協議によって決定されます。具体的には事故態様(事故が発生した場所や走行状態など)から、道路交通法の優先関係、当事者の予見可能性に基づいた結果回避義務違反の有無や程度などを踏まえて判断されます。双方の車両が走行中の事故では、お互いに過失があることが多くなっています。
交差点(一時停止)
一方に一時停止標識がある交差点において、直進する車両同士の出合い頭事故。
交差点(優先道路)
優先道路を直進中の車両と交差道路から交差点に進入した車両との出合い頭事故。
交差点(右折車)
交差点を右折する車両と、対向から直進で交差点に進入する車両との事故。
交差点(左折巻き込み)
交差点を左折する前方の車両と、後方を直進する二輪車との巻き込み事故。
路外進入
道路の外(路外)から道路へ進入する車両と、道路を直進する車両との事故。
路外進出
道路の外(路外)へ右折で出ようとする車両と、道路を直進する車両との事故。
進路変更
進路を変更した前方の車両と、後方を直進する車両との事故。
駐車場内
駐車区画から通路へ進入する車両と、通路を走行中の車両との事故。
交通事故における過失割合を検討する際には、別冊判例タイムズ「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」(東京地裁民事交通訴訟研究会編)等を参考としています。同認定基準は、裁判所、弁護士及び保険会社等において広く用いられているものです。同認定基準で事故状況ごとに定める基本過失割合を基に、個々の事故ごとに適用される修正要素(速度超過、合図有無等)を検討のうえ、最終的な過失割合を決定します。