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接触事故

2023.07.14

接触事故は必ず警察に報告がいる?対応手順や注意すべき点も解説

接触事故

2023.07.14

接触事故は必ず警察に報告がいる?対応手順や注意すべき点も解説

車の運転中に、ほかの車や人、物と接触した経験はないでしょうか。接触事故によって車が壊れたり、人がケガをしたりすると、当事者としてはパニックに陥りがちです。
しかし、接触事故にあった際にやるべきことは決まっています。落ち着いて、やるべきことをひとつずつ行っていくようにしましょう。
この記事では、接触事故を起こした場合の対応手順と、接触事故の対応の際に知っておきたいことのほか、賠償金の額に影響する「過失割合」について解説します。

接触事故とは運転中にほかの車や人、物と接触する交通事故のこと

接触事故とは運転中にほかの車や人、物と接触する交通事故のこと

接触事故とは、車を運転している時、ほかの車や物、自転車、歩行者などに接触する交通事故です。
接触事故の相手がケガを負った場合は「人身事故」、相手の損傷が物だけの場合は「物損事故」という扱いになります。ただし、中には相手に目立ったケガがない場合、とりあえず物損事故として扱われるケースも往々にしてあります。
仮に相手に接触しそうなところで回避したものの、結果的にガードレールや壁などにぶつかった場合は、接触事故ではなく非接触事故(誘因事故)とみなされるので注意してください。

人身事故と物損事故の違い

人身事故と物損事故の大きな違いは、加害者が負う責任が異なることです。
人身事故における加害者は、民事責任に加え、懲役刑や罰金刑といった刑事責任を問われ、免許停止や免許取消などの行政処分も受けなければなりません。

一方、物損事故のケースでは、業務上の過失や重大な過失により他人の建造物を壊してしまった場合や、わざと他人の物を壊してしまった場合、飲酒運転や無免許運転などの例外を除けば、刑事責任を問われたり、免許停止などの行政処分を受けたりすることは原則としてありません。

接触事故が起きた時の対応手順

接触事故が起きた時は、落ち着いて対応してください。重要なのは、事故の当事者となったドライバーは、人身事故・物損事故を問わず110番通報し、事故を届け出る義務があることです。
具体的な対応の流れは、以下のようになります。

■接触事故が起きた時の対応の流れ

接触事故が起きた時の対応の流れ
  1. 1. 安全な場所に車をとめ、エンジンを切る
  2. 2. 負傷者を確認し、必要な対応を行う
  3. 3. 警察に報告する
  4. 4. 事故相手の情報や事故現場の情報を集め、保存する
  5. 5. 保険会社または保険の取扱代理店に連絡する
  6. 6. 事故車を修理に出す
  7. 7. 病院にかかり、医師の診断を受ける
  8. 8. 示談を行う

車の事故が起きた時の対応手順について詳しくは以下のページをご覧ください。
車の事故が起きたときの対応は?交通事故対応の手順やポイントを解説

また、示談について詳しくは以下のページをご覧ください。
示談書とは?交通事故での作成のポイントや記載事項などを解説

接触事故に対応するときの注意点

接触事故に対応するときの注意点

接触事故に当事者として対応するにあたって、いくつか気を付けておきたいことがあります。ここでは、接触事故の対応時の注意点を解説します。

示談交渉や賠償金に関する話は事故現場で行わない

接触事故の示談交渉や賠償金に関する話は、接触事故の現場で行ってはいけません。示談交渉や賠償金については、保険会社に相談することをおすすめします。

なぜなら、当事者双方が冷静ではなく、ケガの程度や車の修理費用、双方の事故責任がわからない状況で示談交渉や賠償金に関する話を始めてしまうと、さまざまなリスクが生じるからです。
被害者側には、十分な損害賠償金を得られない可能性や、後で接触事故の後遺症が見つかるリスクがあります。一方、加害者側も事故を大事にしたくないという思いから、「責任はすべて私にある」といった念書を安易に作ってしまい、結果として実際の過失割合に応じた損害賠償金より多い金額を支払わなくてはならなくなるリスクがあるのです。

弁護士費用特約について詳しくは以下のページをご覧ください。
自動車保険の弁護士費用特約とは?メリットや使う場面、注意点を解説

接触事故は警察に届け出て交通事故証明書を取得する

接触事故は警察に届け出て交通事故証明書を取得する

いかに軽い接触事故でも、警察への報告は、道路交通法に規定された事故当事者の義務なので、必ず報告するようにしましょう。報告しなかった場合は、3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科される可能性があります。
当て逃げされて、加害者がわからない接触事故も、警察に事故の報告を行います。ドライブレコーダーの記録があれば、加害者特定に役立つこともあるからです。

接触事故で人身事故となった場合、交通事故の報告を受けた警察は実況見分を行います。実況見分の結果、警察が作成した「実況見分調書」は、示談交渉や裁判において、双方の過失割合を決める上で重要な証拠となることもあります。

また、警察への報告を行わないと、各都道府県の交通安全運転センターで「交通事故証明書」が発行されません。保険金の請求時に必要なこともあるので、交通事故にあったときは、必ず警察に届出をして、後日、交通事故証明書の交付を受けるようにしましょう。

交通事故証明書について詳しくは以下のページをご覧ください。
交通事故証明書とは?必要な場面や入手方法、注意点をチェック

自分に非がない事故で自動車保険の等級を下げないように車両保険無過失事故特約をセットする

一方的に追突されてしまったときなど自分に非のない接触事故でも、自車の修理のために加入している自動車保険を使うと、等級は下がってしまいます。自動車保険に車両保険無過失事故特約(※)をセットしていれば、自身に過失がない場合、保険金を受け取っても等級に影響がないのでおすすめです。

※保険会社によって特約の名称は異なることがあります。

接触事故における過失割合とは?

接触事故における過失割合とは?

接触事故を含む、交通事故の当事者双方の責任の割合を数字で表したものが、過失割合です。
交通事故では過去の判例などにより、事故のパターンごとに「基本の過失割合」が存在します。実際の事故では、この基本の過失割合をもとにしつつ、個別の状況を加味して修正が加えられ、最終的な過失割合が決まるのが一般的です。
示談では、この最終的な過失割合に応じて、双方が支払う・受け取る損害賠償金の金額が決まります。

なお、基本の過失割合は、「信号のある交差点における、直進車と右折車との接触」といった大まかな状況ではありません。「信号機の設置されている交差点において、お互いが青信号で進入した場合」といったように、さまざまなパターンが存在します。
接触事故の例でいうと、もし、信号待ちで停車中の車に接触した事故なら、追突した側に100%の過失があるとされることが多いでしょう。

ただし実際には基本の過失割合をベースとし、個別の事故の状況に応じて加味すべき要素がある場合は、「修正要素」として過失割合を加減算することになります。修正要素の例としては、交差点の見通しや減速したかどうか、徐行したかどうか、早回り右折(ショートカット右折)を行ったかどうかなどです。また、著しい過失や、重大な過失なども修正要素として考慮されます。

事故パターン別の基本の過失割合について詳しくは以下のページをご覧ください。
【交通事故の過失割合】車同士の事故の場合をパターンごとに解説
【交通事故の過失割合】車対バイクの事故の場合をパターンごとに解説
【交通事故の過失割合】車と歩行者の事故をパターンごとに解説
【交通事故の過失割合】車・バイクと自転車の事故をパターンごとに解説

接触事故対策にドライブレコーダー付き自動車保険を活用しよう

接触事故が起きると、ドライバーは誰でもパニックに陥るもの。しかし、まずは安全の確保と負傷者の救助など、必要な対応を冷静に行うようにしてください。どれほど軽微な事故でも、道路交通法上の義務を果たすためにも、必ず警察に報告しましょう。
接触事故の過失割合の決定において欠かせないのが事故状況の証明ですが、事故現場を撮影したドライブレコーダーの映像記録も有力な証拠となります。

三井住友海上では、ドライブレコーダー付きの自動車保険プランをご用意しています。ドライブレコーダー付きプランであれば、万が一の接触事故で損害賠償責任を問われた際や、被害者になった際に状況証拠を残すことが可能です。
さらに、事故緊急自動通報サービスにより、接触事故で衝撃を検知した際にもスムーズに専用安否確認デスクのオペレータにつながり、事故対応のサポートが受けられるといったサービスもあります。接触事故対策として、ぜひ加入をご検討ください。

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■監修:森川弘太郎(第二東京弁護士会)

森川弘太郎

東京弁護士法人代表弁護士。IT法務、エンターテインメント法務、フランチャイズに特化した企業法務専門の法律事務所にて勤務した後、東京都内3拠点の法律事務所(新宿東口法律事務所、立川法律事務所、八王子法律事務所)を構える東京弁護士法人を設立。東京弁護士法人は「弱点のない総合型法律事務所」を目指し、各弁護士が個人向け業務・法人向け業務、民事事件・刑事事件問わず横断的に案件を扱う。

■監修:坂本玲央(第二東京弁護士会)

坂本玲央

東京弁護士法人立川法律事務所所属。東京都立川市に拠点を構える立川法律事務所(東京弁護士法人本部)にて、刑事事件・離婚・相続・交通事故等の個人向け業務から企業法務等の法人向け業務まで幅広い業務を取り扱っている。学生時代に長く野球に携わってきた経験から、その持ち前の体力を武器に、決して諦めず、お客様に誠心誠意真正面から向き合う姿勢を持ち続けることをモットーとしている。

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