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車対バイクの事故

2022.12.27

【交通事故の過失割合】車対バイクの事故の場合をパターンごとに解説

車対バイクの事故

2022.12.27

【交通事故の過失割合】車対バイクの事故の場合をパターンごとに解説

車とバイクの事故は日常的に発生しうるものです。バイクは車道を走りますが、車より小回りがきくためぎりぎりまで右折や左折が車側にはわからなかったり、車の横を走行したり、車よりも加速が速かったりといった特徴があるため、事故の一因となることがあるのです。
交通事故が起きたとき、事故の当事者が支払う・受け取る賠償金額を算出する際の要素として、事故の責任の割合を数字で表した「過失割合」があります。ここでは、車対バイクの事故における基本となる過失割合を、具体的な事故のパターンごとに解説します。

車対バイクの事故の基本となる過失割合とは?

過失割合とは、交通事故の当事者双方にどれぐらい責任があるかを数値で表した数字のことです。過去にさまざまな車対バイクの事故が起きているため、過去の事例などをもとにして、基本となる過失割合の数字が示されています。
この基本の過失割合をベースとし、実際の事故で加味すべき要素がある場合は、「修正要素」として過失割合を加減算します。

交通事故の過失割合について詳しくは以下のページをご覧ください。
交通事故の過失割合とは?決め方や流れ、不満が残るときの対策を解説

車の事故が起きたときの対応について詳しくは以下のページをご覧ください。
車の事故が起きたときの対応は?交通事故対応の手順やポイントを解説

車対バイクの修正要素

車対バイクの修正要素には、交差点の見通しや減速したかどうか、徐行したかどうか、早回り右折(ショートカット右折ともいい、交差点を曲がろうとする車が、交差点の中央を通ることなく早いタイミングでハンドルを切り、最短で通行しようとする行為)を行ったかどうかなどがあります。また、ほかにも著しい過失や、重大な過失なども修正要素として考慮されます。

交差点での車とバイクの事故における基本の過失割合

十字に交わる交差点は、多くの車やバイク、自転車、歩行者などが行き交う場所であり、最も事故に注意しなければならない場所ともいえます。事故の状況ごとに、基本の過失割合を見ていきましょう。

直進車同士の事故

直進同士が信号のない交差点で衝突するケースは、代表的な事故のパターンのひとつです。この場合の過失割合や、重視される交通ルールを確認しましょう。

直進車同士の事故

(1)直進同士で、車が左方の場合

車とバイクがいずれも道幅が同じ、信号のない交差点を直進で進入し、衝突しています。Aのバイクから見てBの車が左方にいるとき、基本の過失割合は、「A:B=50:50」となります。ここで注目したいのは、交差点では「左側に位置する車(バイク)が優先される」という、左方車優先のルールがあることです。

もし、これが車同士だった場合は左方車優先のルールにより左方車の過失割合が小さくなりますが、車とバイクでは原則として車の過失が重くとられる傾向があるため、基本の過失割合は「50:50」となっています。

直進と右折による事故

交差点において、直進側と右折側が衝突するケースも発生しやすい事故のパターンです。この場合の過失割合や、判断の決め手となる交通ルールなどを確認しましょう。

直進と右折による事故

(2)共に青信号で、バイクが直進、車が右折の場合

交差点上で直進するAのバイクと、右折したBの車が衝突した事故において、両者とも青信号のときの基本の過失割合は、「A:B=15:85」となります。
交差点では、交差点を直進する車の進行を妨害してはならないという「直進車優先」のルールが設けられており、右折や左折する側よりも直進する側が優先されます。このケースではバイクが直進、車が右折側ですから、車のほうの過失が重く見られる上に、車がバイクにより注意すべきであるといった観点などからも、この過失割合となっています。
ただし、これはお互いに青信号で交差点に進入した場合であり、仮にどちらかが信号を無視していれば、過失割合は大きく変わります。

(3)信号がなく、バイクが直進、車が右折の場合

信号がない交差点において、直進するバイクと右折する車が衝突したケースでは、どちらも青信号だった場合と同様、基本の過失割合は「A:B=15:85」(Aがバイク、Bが車)となります。

(4)共に青信号で、車が直進、バイクが右折の場合

共に青信号のときに、交差点を直進する車と、右折で進入したバイクが衝突した場合、基本の過失割合は「A:B=70:30」(Aがバイク、Bが車)となります。
車がバイクにより注意すべきであるといった点などが加味され、車同士の同条件の基本的過失割合と比べると、バイクの過失割合が小さくなりますが、それでもバイク側に大きな過失があるとみなされるのです。交差点において、直進車優先のルールは重視されることがわかります。

(5)信号がなく、車が直進、バイクが右折の場合

信号がない交差点において、直進車と右折で進入したバイクが衝突した場合、基本の過失割合は「A:B=70:30」(Aがバイク、Bが車)です。

(6)共に黄色信号で、バイクが直進、車が右折の場合

交差点において、共に黄色信号の状態で、直進のバイクと右折で進入した車が衝突した場合はどうでしょうか。このとき、基本の過失割合は「A:B=30:70」(Aが直進のバイク、Bが右折車)とされ、バイクも一定の過失があるとみなされます。

(7)共に黄色信号で、車が直進、バイクが右折の場合

交差点を共に黄色信号の状態で、直進の車と右折で進入したバイクが衝突したとき、基本の過失割合は「A:B=50:50」(Aが右折のバイク、Bが直進車)となります。
(4)の両者青信号時よりも、バイクの過失は多くとられることに。あらゆる交通ルールの中でも、信号を遵守できているか否かは重要な考慮要素となっていることがわかります。

道幅が違う状態での事故

交差点では「道幅」が優先度を決めるための重要なルールとなります。狭い道よりも広い道のほうが優先されるため、狭い道から進入した側は、より大きい過失割合となります。

道幅が違う状態での事故

(8)道幅が同じ道路で、直進のバイクと右折車が衝突した場合

道幅の同じ交差点において、直進のバイクと右折で進入した車が事故に至った場合、基本の過失割合は、「A:B=30:70」です。

(9)道幅が異なる道路で、狭路を直進するバイクと狭路へと進入する広路の右折車が衝突した場合

道幅の異なる交差点において、右折車側のほうが幅の広い道を走っており、狭路から直進してきたバイクと衝突した場合、基本の過失割合は「A:B=50:50」(Aが狭い道を直進するバイク、Bが幅広の道を右折する車)です。
基本の過失割合においては、Aは直進車であるものの、狭い道を走っていることや、Bは広い道を走っているもの、右折車であることなどが考慮され、過失割合は五分五分であると判断されています。

片方が優先道路である場合の事故

片方の道路が優先道路だった場合も、基本の過失割合に影響します。

片方が優先道路である場合の事故

(10)バイク側が優先道路の場合

交差点において、優先道路を直進するバイクと、優先道路ではない道から右折で進入してきた車が衝突した場合、基本の過失割合は「A:B=10:90」(Aがバイク、Bが車)となります。
直進側が優先されるルールに加えて、優先道路である点が加味され、ほぼ全面的に車に過失があるとみなされるのです。

(11)車側が優先道路の場合

交差点において、優先道路を右折する車と、優先道路ではない道を直進するバイクが衝突した場合、基本の過失割合は、「A:B=60:40」(Aがバイク、Bが車)です。
車は優先道路側ですが、一方はバイクのため、これらの点を総合的に判断して、この過失割合となっていると考えられます。

直進車と左折車の事故

車対バイクの事故で特徴的なケースともいえるのが、同方向に向いた直進車と左折車による衝突です。

直進車と左折車の事故

(12)前方左折車が、後方から直進するバイクと衝突した場合

前方の車が交差点で左折しようとして、後方からやってきた直進のバイクを巻き込んでしまった事故では、基本の過失割合は「A:B=20:80」(Aがバイク、Bが車)となります。
車が十分に左に寄っていないことや、車の後方の確認不足が考慮され、車の過失が大きくとられます。

(13)前方を左折するバイクが、後方からの直進車と衝突した場合

前方のバイクが交差点で左折しようとして、後方からやってきた直進の車と衝突した場合、基本の過失割合は「A:B=60:40」(Aがバイク、Bが車)です。
車がバイクの左側を走行できる状況は、バイクが十分に左に寄りきっていなかったことから起こりえます。バイクが十分に左に寄っていないことや、バイクの後方の確認不足が考慮され、バイクの過失が重くみられるのです。

渋滞している車両の間を抜ける際の事故

交差点で渋滞している車両間を抜けるときに、死角によって事故が発生するケースも起こりえます。過失割合やポイントを確認しましょう。

渋滞している車両の間を抜ける際の事故

(14)渋滞が発生している道を抜けるように進入した車と、直進のバイクが衝突した場合

一方の道で渋滞が起きている交差点において、車間を抜けるように車が進入し、そこへ渋滞している車に隠れる形でバイクが直進し、衝突した場合、基本の過失割合は「A:B=30:70」(Aがバイク、Bが車)です。
両者とも死角になっている場所から車やバイクが進入してくる可能性を十分に考えるべきであるといえますが、やはり、直進車優先の原則が重視され、渋滞へと進入した車側の過失が大きいとされています。

交差点以外での事とバイクの事故における基本の過失割合

交差点以外でも、さまざまな状況で事故は起こります。特にバイクは車と比べて加速が速く、スピードが出やすい傾向があります。そのため、車側がバイクのスピードを見誤って事故につながるケースも多く見られるほか、進路変更での事故や、追突による事故も起こりやすいケースだといえます。

道路外から進入、または道路外へ出る際の事故

直進するバイクが道路外に出る車、もしくは道路外から進入してきた車と事故に至った場合、バイクに過失はつくのでしょうか。事例を2つ挙げて、過失割合やポイントを紹介します。

道路外から進入、または道路外へ出る際の事故

(15)車が道路外から進入した場合

駐車場などの道路外から道路に進入した車が、直進するバイクと事故を起こした場合は、基本の過失割合は「A:B=10:90」(Aがバイク、Bが車)となります。
車に対してかなり厳しく判定されていますが、これは、車がバイクにより注意すべきであるといった点や、道路に進入する側が、交通の流れに逆らう運転操作を行っている点が重く見られています。ただし、バイク側も前方に注意していれば事故を回避できた可能性があるため、過失はゼロとはなりません。

(16)車が道路外に出る場合

道路から道路外へと出るために車が右折し、直進してきたバイクと衝突した場合、基本の過失割合は「A:B=10:90」(Aがバイク、Bが車)となります。
(15)と同様、右折する車側の責任が重く見られますが、車側が右折のため、ほとんどの場合減速するなどわかりやすく行動することを考えると、バイク側にも多少の前方不注意が想定できるため、バイクの過失はゼロとはならないのです。

進路変更による事故

前方を行く車両の進路変更によって、後続の車両と事故に至るケースも、比較的発生しやすいものです。具体的な事例を2つ挙げて、過失割合やポイントを紹介します。

進路変更による事故

(17)車が前方の進路変更側、バイクが後方・直進側の場合

車が前方、バイクが後方を走っており、車が進路変更を行った結果、後ろから直進してきたバイクと衝突したケースでは、基本の過失割合は「A:B=20:80」(Aがバイク、Bが車)となります。
適切に進路変更を行ったとしても、バイクの進路をふさぐ形になることから車側に大きな過失があると判定されます。ただし、前方に車がいることはバイク側にもわかっているので、ある程度の予測はできるはずであり、バイク側にも多少の過失があるとされるのです。

(18)バイクが前方の進路変更側、車が後方・直進側の場合

バイクが前方を走っており、進路変更のため左折した際に、後方から直進してきた車と衝突した事故では、基本の過失割合は「A:B=60:40」(Aがバイク、Bが車)となります。

追突による事故

前方の車両の急ブレーキによって、後方の車両と事故に至るケースも発生しやすいパターンといえます。前方が車だった場合とバイクだった場合での過失割合の違いや、過失割合の判断のポイントなどをご紹介します。

追突による事故

(19)後方のバイクが前方車に衝突した場合

追突事故の場合、基本的には被追突車には過失がなく、追突車の前方不注視や車間距離不保持等の一方的過失によるものと考えられます。しかし、前方を走る車が理由のない急ブレーキをかけ、後方から走ってきたバイクが追突した場合、基本の過失割合は「A:B=60:40」(Aがバイク、Bが車)となります。

(20)後方車が前方のバイクに衝突した場合

バイクが前方を走っており、理由のない急ブレーキをかけて後方の車が追突した場合は、基本の過失割合は「A:B=20:80」(Aがバイク、Bが車)とされ、車の過失が大きくなります。

事故への備えとして自動車保険に加入しよう

車とバイクの事故では、重量が軽く、比較すると無防備といえるバイクのほうが大きなダメージを受けるケースが多いため、車側の過失割合が高くなることがほとんどです。バイクとの事故を起こした車のドライバーは、思いのほか高額な賠償責任を負うこともあるので、もしものときに備えて任意の自動車保険に加入しておくのがおすすめです。

自動車保険には、事故で被害を受けた場合の損害賠償請求を弁護士に委任する弁護士費用や法律相談費用などを補償する「弁護士費用特約」といった、万が一のときに頼れる特約もあります。

また、三井住友海上では、事故時の状況を明確に記録し、示談においては証拠として活用も可能なドライブレコーダーをセットする自動車保険「見守るクルマの保険(プレミアム ドラレコ型)」をはじめ、さまざまな自動車保険を取りそろえています。弁護士費用特約をはじめ、さまざまな特約をおひとつから必要に応じて組み合わせていただくこともできます。
この機会に、万が一への備えとして自動車保険への加入や補償内容の見直し、必要な特約の追加を検討してみてはいかがでしょうか。

示談について詳しくは以下のページをご覧ください。
示談書とは?交通事故での作成のポイントや記載事項などを解説

弁護士費用特約について詳しくは以下のページをご覧ください。
自動車保険の弁護士費用特約とは?メリットや使う場面、注意点を解説

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■記事監修
弁護士 坂本 玲央(東京弁護士法人)

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