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2022.08.26

車の事故が起きたときの対応は?交通事故対応の手順やポイントを解説

車の事故

2022.08.26

車の事故が起きたときの対応は?交通事故対応の手順やポイントを解説

車に乗る以上、交通事故が発生する可能性はゼロではありません。いざというときパニックにならず、落ち着いて行動するためには、「事故の際は何をすればいいのか」を把握しておくことが大切です。
ここでは、交通事故が起きたときの対応手順とポイントについて解説します。

交通事故の発生状況

警察庁交通局が公表している交通事故統計によると、2021年に全国で起こった交通事故(人身事故)の件数は、30万5,196件。1日あたり平均836.2件のペースで発生している計算になります。
事故の内訳を見ると、人対車両が3万6,801件で約12.1%、車両相互が25万7,481件で約84.4%、車両単独が1万848件で約3.6%と、8割以上が車両相互の事故。中でも多いのは、追突と出合い頭の事故で、2021年中の発生件数は、それぞれ9万3,098件、7万8,988件です。

■2021年度の交通事故(人身事故)の発生状況

2021年度の交通事故(人身事故)の発生状況

交通事故の発生件数はここ10年ほど右肩下がりで、2021年の30万5,196件は、2011年の半分以下の数字になっています。
ただ、そんな中で近年増加しているのが、運転中のスマートフォン・携帯電話の使用による前方不注意が原因となる事故です。運転中の携帯電話使用等に関する罰則が強化された改正道路交通法が2019年12月に施行されたことなどから、2020年に一度大幅に減少しましたが、2021年になって再び前年比増加に転じており、警察庁も注意を呼びかけています。

車の事故が起きたときの対応手順は?

車に乗っていて事故の当事者になったとき、運転者や同乗者は道路交通法に定められた義務を果たすとともに、加入している自動車保険会社への連絡なども行わなくてはいけません。
行うべきこととその順番は、次のとおりです。

■車の事故の対応手順

車の事故の対応手順

1. 安全な場所に車をとめ、エンジンを切る

事故の続発を防ぐため、交通の妨げにならない安全な場所に車をとめます。車を動かせない場合は、ハザードランプをつけたり、三角停止版(停止表示板)や発煙筒を使ったりするなどして、停車車両がいることを周囲に知らせましょう。

2. 負傷者を確認し、必要な対応を行う

負傷者がいる場合は、何より優先して必要な救護措置を行わなくてはいけません。救急車を呼び、到着までのあいだにガーゼや清潔なハンカチで止血するなど、できる限りの応急処置を行ってください。
呼びかけても意識がない重篤な状態の場合は、必要に応じて人工呼吸や心臓マッサージも行います。負傷者はむやみに動かさないのが鉄則ですが、後続事故の危険がある場合は、安全な場所に移動させた上で処置を行います。

負傷者

3. 警察に報告する

事故の当事者となったドライバーは、人身事故・物損事故を問わず警察に届け出る義務があります。また、事故の損害に対して自動車保険で補償を受けるには、警察に届け出をした場合に発行される「交通事故証明書」が必要な場合もあるため、この点からも警察への報告は行うことが大切です。警察には、事故が発生した場所をはじめ、負傷者数や負傷・物の損壊の度合い、事故にあった車の車載物などを伝えます。

4. 相手の情報や事故現場の情報を集めて、保存する

今後の示談交渉に備えて、事故の相手に関する情報と、事故現場の情報を収集・保存をします。
集めるべき相手方の情報は、氏名、住所、連絡先、車のナンバー、契約している自賠責保険や任意保険会社とその証券番号、勤務先の名称、住所、連絡先です。単に聞くだけでなく、運転免許証や車検証、保険証券などを見せてもらって確認したり、名刺を受け取ったりしておきましょう。目撃者がいれば、その方に話を聞き、氏名と連絡先を聞いておきます。時間経過とともに記憶が薄れてしまうこともあるので、話を聞く際は録音しておくのがおすすめです。
加えて、スマートフォンで現場写真や動画を撮影したり、ドライブレコーダーの映像を保存したりして、事故現場の記録を残してください。

5. 保険会社または保険の取扱代理店に連絡する

情報の保存が一通り終わったら、自身が加入する自動車保険の取扱代理店または保険会社に連絡します。事故の連絡をしても、「保険を使う」と決めない限り、等級は下がりません。

事故相手が任意保険に未加入、かつ自身は任意保険に加入している場合、任意保険の補償内容により対応の方向性が変わります。いずれにしても、自身の加入する保険会社または代理店にどのように対応すればよいのか一度相談してみましょう。

一方、自身が任意保険未加入の場合は、みずからのケガについて、自賠責保険での補償は受けられず、治療費などは自身で工面する必要があります。車の破損なども同様に、加害者自身が任意保険に未加入なら、修理費用や新車購入費用などをみずから用意することになります。

任意保険の内容や自賠責保険との違いについて詳しくは以下のページをご覧ください。
任意保険とは?基本の補償内容や特約、自賠責保険との違いを解説

6. 事故車を修理に出す

事故で損傷した車を、修理に出します。車が走行不能の状態ならレッカー移動を依頼することになりますが、任意保険の契約によっては、この際のレッカー代が補償されます。
例えば、三井住友海上の自動車保険なら、「ロードサービス費用特約」をご利用いただくと、運搬費用は300,000円(車両保険金額の10%または300,000円のいずれか高い額)を限度に、修理後搬送・修理後引取費用は合計150,000円を限度に補償します(修理後引取費用は自己負担額1,000円あり)。

レッカー移動

7. 病院にかかり、医師の診断を受ける

軽症だと思っても後で悪化する場合や、後遺症が出る場合もあるので、ケガをしている場合は、必ず医師の診断を受けておきましょう。

車の事故における対応のポイント

車の事故対応において、どのような点で注意すればいいのでしょうか。具体的なポイントを知っておきましょう

示談交渉や賠償金に関する話は事故現場でしない

相手方のある交通事故では、当事者双方が話し合って過失割合にもとづいて賠償金額を決める「示談交渉」が行われ、双方が合意することで「示談の成立」となり、和解契約が成立します。和解契約は、争いを解決するための契約ですから、ここで決めた内容は原則として後から覆せないのです。

しかし、交通事故の損害額は、その場ですぐわかるものではありません。治療費がいくらかかるかは病院にかかって初めてわかるものですし、その場では元気に見えても、数日後に症状が出てくる可能性もあります。
また、車の修理費用も、修理工場等で見積もりを取らないとわかりません。そんな状態で示談してしまうと、過剰な金額を支払ったり、低すぎる金額しか受け取れなかったりする可能性が高くなります。

示談交渉や賠償金に関する話は事故現場でしない

なお、当事者双方が任意保険を利用する場合は、示談交渉は保険会社同士で行われるのが一般的です。ただし、両者の過失割合が100%(加害者)と0%(被害者)である場合は、保険会社は被害者の代わりに示談交渉を行うことができません。この場合は、被害者が直接加害者側の保険会社と交渉するか、弁護士費用特約をつけていれば、弁護士に交渉を依頼することになります。

示談書について詳しくは以下のページをご覧ください。
示談書とは?交通事故での作成のポイントや記載事項などを解説

必ず警察に事故の届け出をし、交通事故証明書を取得する

事故が起きた場合に警察に届け出るのは、事故車両のドライバーに課せられた義務であり、もし届け出なかった場合は3ヵ月以下の懲役または50,000円以下の罰金に処せられます。
加えて、警察に事故の届け出をしていないと、各都道府県の交通安全運転センターで「交通事故証明書」を発行してもらえません。

なお、任意保険を利用する場合は、保険会社が交通事故証明書を取得してくれることが一般的です。

交通事故証明書について詳しくは以下のページをご覧ください。
交通事故証明書とは?必要な場面や入手方法、注意点をチェック

任意保険に加入して万が一の事態に備えよう

交通事故にあったら、誰でも気が動転してしまうものです。しかし、車に乗っていて交通事故を起こしたら、まず行うべきは安全な場所に車をとめて、被害者を救助すること。次に行うべきは、警察への報告と相手方・事故現場の情報収集、自分が加入する保険会社への連絡です。
いざというときにスムーズに行えるように、手順はしっかり押さえておきましょう。

交通事故の賠償金は高額になることも多く、相手が任意保険に入っていなければ、自分の保険を使うしかないケースもあります。その際、自賠責保険では補償が十分でないこともあるので、任意保険に加入しておくと安心です。
三井住友海上では、充実した基本補償と豊富なオプションプランで、一人ひとりにぴったりの自動車保険を提供しています。ぜひ、この機会にご検討ください。

  • この記事の内容は、2022年8月時点の内容です。今後の商品改定等によって補償内容等が変更になる可能性があります。
  • この記事の内容は、2022年8月時点の法令等にもとづいて作成しています。

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