1. 事故発生・発見

事故発生・発見した場合は損害拡大防止、軽減のために必要な対応をお取りください。

2. 三井住友海上への事故連絡

速やかに三井住友海上の担当グループまでご連絡ください。

特に、救助が必要な事故では、救助業者の選任および救助契約の締結は慎重に行う必要があります。また救助が必要な事故では、共同海損の宣言要否を判断する必要があります。

衝突事故の場合、速やかに衝突相手船に対し書面での事故通知を行う必要があります。

3. 事故状況の確認

三井住友海上は事故状況に応じて検査員(サーベイヤー)等による立会い調査を手配いたします。また、海事補佐人、火災事故等の場合原因究明のための専門家等を選任することもあります。

衝突事故や、救助が必要となる事故の場合、衝突相手船や救助業者から保証状の提出を求められることがあります。また、衝突事故の場合には債権保全のために相手方より保証状を取得しなければならないこともあります。保証状に関する問題が発生した場合は、三井住友海上に速やかにお問い合わせください。

4. お支払い保険金額の確定

本船の修繕費は、立会い調査の結果や海損精算人の精算書にもとづき確定します。

衝突事故の場合の衝突相手船への賠償金は示談交渉の結果にもとづき確定します。また、救助業者に支払う救助費等の確定には仲裁手続き等が必要なことがあります。

5. 保険金請求書のご提出

保険金請求に必要な書類を三井住友海上の担当グループにご提出ください。

全損事故の場合

○
必ず必要な書類です。
△
事故内容によって必要となる書類です。
必要書類 現実全損 推定全損
海難報告書 ○ ○
保険金請求書 ○ ○
保険金直接受領承諾書 ○ ○
修繕費見積書 ○
救助費見積書 ○
船舶原簿抹消謄本 ○ ○
閉鎖登記簿謄本 △ △
船骸売買契約書 △
救助業者現場報告書 △ △

分損事故の場合

○
必ず必要な書類です。
△
事故内容によって必要となる書類です。
必要書類 修繕 共同海損 救助費 衝突損害・PI賠償金
海難報告書 ○ ○ ○ ○
保険金請求書 ○ ○ ○ ○
保険金直接受領承諾書 ○ ○ ○ ○
修繕費見積書 ○
修繕費請求書 ○
完工検査証明書 ○ △
工事落成書 △
救助費見積書 ○
救助費請求書 ○
共同海損精算書 ○
示談協定書/念書 ○
救助業者現場報告書 △

6. 保険金のお支払い