1. 事故発生・発見

  • 万一貨物に損害が発生した場合、お客さま(被保険者)にご留意いただく初期対応を以下の通りご説明いたします。
  • 損害を受けた貨物は、梱包とともになるべくそのままの状態で保管してください。検査員(サーベイヤー)の検査の前に手直しなどの処置や移動を要する場合には、損害品と梱包の写真を撮影するようお願いいたします。

(1)損害拡大防止・軽減義務

貨物の損害がさらに拡大する恐れのある場合、受荷主として必要な最善の処置(救助、乾燥、水洗い、手入れ等)を講じてください。

(2)事故摘要(リマーク)の取付け

貨物受取時に外装異常を発見した場合

運送人への貨物受取証(Delivery Receipt)にその損害状況を注記としてご記入ください。
これは後日、運送人に対する損害賠償請求時の証拠となります。

記載例
  • 2 packages short delivered, broken, wet
  • 1 package No.2 torn and 3 pieces missing
  • 5 coils heavily dented and covers rusty
コンテナ貨物の場合

コンテナごと貨物を受取る場合、次の点にご注意ください。

  • コンテナのドアを開ける前にそのコンテナシールの異常有無、シール記載の記号・数字がB/Lと同一か否かをご確認ください。
  • コンテナの中身を取り出しながら、個数や外装異常の有無をご確認ください。
  • デバンニング後相当な時間を経て発見された不足損害で、それがいつ、どこで生じたのか不明の場合には、保険対象外となることがありますのでご注意ください。

第三者の立場で事故内容、事故原因、損害額等を調査する専門家です。
損害額が一定金額以上になると見込まれる場合には、検査員(サーベイヤー)を手配し、立会いを実施いただくことになります。
また、事故原因、発生時期等に不明瞭な点がある場合には、損害見込額に関わらず検査員(サーベイヤー)による立会い調査を実施させていただく場合もございます。

2. 三井住友海上への事故報告と運送人への事故通知

事故発生につき、三井住友海上の担当グループにご連絡いただき、手続きについてご相談ください。
事故責任のある運送人に対し速やかに書面での事故通知を行ってください。

運送契約などに従い、事故責任のある運送人等に対して速やかに事故通知(Claim Notice)を書面でご提出ください。
事故責任運送人が航空会社の場合には、必ず貨物受領後14日以内に出状ください。

梱包毎の不着:Non-Delivery

梱包数が足りない場合、運送人に対して不着貨物の追跡調査をご依頼ください。
その調査でも発見できない場合、最終的に不着事故事実を認める証明書(Non-Delivery Certificate)をお取付けください。

抜き荷:Pilferage

貨物受取り後、速やかに中身の点検を行ってください。

3. 事故状況の確認

三井住友海上は事故状況に応じて検査員(サーベイヤー)による立会い調査を手配いたします。

4. お支払い保険金額の確定

  • 三井住友海上は検査員(サーベイヤー)による立会い調査結果(サーベイレポート)とご契約内容(保険条件)に従い、お支払いする保険金額を確定いたします。
  • 必要に応じ、損品の修理/手直し、また転売の可否などについてのご検討をお願いする場合もございます。

5. 保険金請求書のご提出

保険金請求に必要な書類を三井住友海上の担当グループにご提出ください。

必要
×
不要
事故内容に応じて必要
必要書類 不着
(梱包毎)
抜き荷
(不足)
その他
保険金請求書:Claim Note
保険証券(正):Insurance Policy
仕切状:Commercial Invoice / Packing List
船荷証券:Bill of Lading
または航空輸送状:Air Waybill
貨物到着時の受渡し書類:Cargo Boat Note, Devanning Report, Discharge Record etc.
運送人への事故通知およびその回答(入手次第):Claim Notice to Carriers & their Reply
貨物の不着証明書:Non-Delivery Certificate × ×
修理・代替品等の費用明細書(請求書・領収証等の証憑):Repair Bill, Cost Vouchers etc. ×
損害検査報告書:Survey Report ×
その他書類

6. 保険金のお支払い

7. 運送人への代位求償(損害賠償請求)

保険金をお支払いした後、三井住友海上はお客さまに代わって事故責任者へ損害賠償を請求します。

保険条件の一つとして、お客さまには事故責任者(運送人等)への求償権保全義務があります。

保険事故の確認と事故責任者への損害賠償請求のため、以下の手続きが必要となりますのでご留意ください。なお、保険金をお支払いした後、当社はお客さまに代わって事故責任者へ損害賠償を請求することになります。(代位求償)

受取証への事故摘要(リマーク)

貨物の受取時に損害を発見した場合、その旨受取証にご記入ください。

運送人への事故通知

損害発見後、速やかに運送人等の事故責任者へ事故通知を出状ください。

損害賠償請求期限:Time Bar

運送人に対する損害賠償請求権は以下に従い時効となりますのでご注意ください。

  • 海上運送の場合:仕向港での荷卸日から1年後。(複合輸送B/Lでは、貨物引渡後9ヵ月の場合もあります)
  • 航空運送の場合:仕向港での到着日から2年後。

保険金請求に際し、この時効の延長手続きが必要となることもありますので、B/Lやその他運送契約の条件にご注意ください。
なお、時効が近い場合(3ヵ月程度)、必ず運送人からの時効延長状を書面にてお取付けください。