(1)損害拡大防止・軽減義務
貨物の損害がさらに拡大する恐れのある場合、受荷主として必要な最善の処置(救助、乾燥、水洗い、手入れ等)を講じてください。
(2)事故摘要(リマーク)の取付け
- 貨物受取時に外装異常を発見した場合
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運送人への貨物受取証(Delivery Receipt)にその損害状況を注記としてご記入ください。
これは後日、運送人に対する損害賠償請求時の証拠となります。- 記載例
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- 2 packages short delivered, broken, wet
- 1 package No.2 torn and 3 pieces missing
- 5 coils heavily dented and covers rusty
- コンテナ貨物の場合
コンテナごと貨物を受取る場合、次の点にご注意ください。
- コンテナのドアを開ける前にそのコンテナシールの異常有無、シール記載の記号・数字がB/Lと同一か否かをご確認ください。
- コンテナの中身を取り出しながら、個数や外装異常の有無をご確認ください。
- デバンニング後相当な時間を経て発見された不足損害で、それがいつ、どこで生じたのか不明の場合には、保険対象外となることがありますのでご注意ください。