- お手続の完了までに1~2か月程度かかる場合があります。早めのお手続開始をお勧めします。
- 移換先がiDeCoの場合でiDeCoで掛金を拠出する場合は、国民年金の被保険者種別(第1号・第2号・第3号被保険者、任意加入被保険者)によって掛金の拠出限度額が異なります。
- 国民年金第2号被保険者(会社員等)のうち、企業型DCの加入者がiDeCoに加入するためには、企業型DCとiDeCoの両方で加入要件を充たす必要があります。
企業型DCの要件は転職先の企業型DCの担当窓口に、iDeCoの要件は加入するiDeCoの運営管理機関にそれぞれご確認ください。 - 離転職後の状況に関わらず、企業年金連合会の通算企業年金に資産を移換することができます。
- 転職先に確定給付企業年金(DB)がある場合で、DBの規約に定めがあれば、DBに資産を移換することができます。
離転職時の取り扱い
60歳未満で退職し、ご加入されていた企業型確定拠出年金(企業型DC)の加入者資格を喪失したときは、それまでに積み立てた年金資産を転職先の企業型DCまたは個人型確定拠出年金(iDeCo)に移すお手続が必要です。(この手続を「移換」といいます。)
必要な手続は、離転職後の状況により異なります。以下のフローチャートにてご確認ください。
離転職後の状況による資産の移換先と移換手続
ご留意事項
iDeCo運用指図者とiDeCo加入者の違いは?
iDeCo運用指図者は、掛金は支払わず、それまでに積み立てた年金資産の運用のみを行います。
iDeCo加入者は、それまでに積み立てた年金資産に加え、自分で掛金を支払って運用を行います。掛金は全額所得控除となるため、より大きな税制優遇を受けることができます。くわしく知りたい場合はこちらをご参照ください。
移換手続の流れ
-
1
資料のご請求
お電話での資料請求
三井住友海上 確定拠出年金コールセンター
0120-168-401(無料)
受付時間:月~金 9:00~20:00、土日 9:00~17:00
- ※祝日・年末年始は除きます
インターネットから資料請求
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2
スターターキットを確認
スターターキットの資料をお読みいただき、内容をよくご確認ください。
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3
申込書類の提出
掛金額および運用する商品とその運用割合を決めて、「個人別管理資産移換依頼書」等に記入し、その他必要書類とともに三井住友海上までご提出ください。
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4
加入審査・手続完了書類の到着
国民年金基金連合会にて、内容の確認が行われます。加入もご希望の場合は、加入資格の確認も併せて行われます。移換手続が完了すると、「移換完了通知書」、「個人型年金規約」、「加入者の手引き」が郵送されます。加入もご希望で、加入資格がある場合は、「個人型年金加入確認通知書」が郵送されます。(加入資格がない場合は、「加入者資格不該当通知書」が郵送されます。)
また、NRK(日本レコード・キーピング・ネットワーク(株))より、「ユーザーID・商品登録完了のお知らせ」等をお送りします。資産の残高照会や商品預替等を行ううえで必要になりますので、大切に保管してください。 -
5
掛金引落の開始(iDeCo加入者になった場合のみ・毎月積み立てる場合)
掛金引落日は毎月26日(休日の場合は翌営業日)です。
初回の引落月は、三井住友海上への申込書類到着日により異なります(加入月は原則不備なく申込書類が到着した月です)。
詳細はスターターキットをご確認ください。
6か月以内に手続が完了しないとどうなるの?
6か月以内に「移換」が完了しない場合、年金資産は現金化され、国民年金基金連合会に自動的に移されます。(これを「自動移換」といいます。)
- ※「移換」手続を行わないまま6か月を経過した時点で、別の企業型DCまたはiDeCoの加入者等になっている場合、ご本人が「移換」手続を行わなかったとしても、年金資産は、自動的に、加入者等となっている企業型DCまたはiDeCoに移換されます。
これは、基礎年金番号・性別、生年月日等をキー項目として記録関連運営管理機関相互の名寄せにより実施されます。基礎年金番号等ご自身の登録内容に誤りがないかご確認ください。
「自動移換」となった場合は次のようなデメリットがありますので、ご注意ください。
- 自動移換になるときや、再度、確定拠出年金に資産を戻すときに手数料がかかります。
- 自動移換中は、毎月、管理手数料が資産から差し引かれます。
- 資産は現金化された上で移換され、運用できない状態となるため、資産を増やすことはできません。
- 自動移換となっている期間は、老齢給付金の受給要件となる通算加入者等期間に算入されないため、老齢給付金の受取開始時期が遅れる場合があります。
①自動移換時 | ②自動移換中 | ③移換時 |
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4,348円 | 52円/月 | 1,100円 |
- いずれも消費税込の金額。
- ②は自動移換となった資産から、自動移換の4か月後から徴収が開始されます。
- ③は自動移換となった資産を再度、他の確定拠出年金等に移換する際の手数料です。
途中で脱退できるの?
確定拠出年金は、税制優遇を受けながら老後の資金を積み立てる年金制度なので、原則として受給開始年令(60歳以降)までは脱退や受取りはできません。しかし、要件を満たす場合にかぎり、それまで積み立てた年金資産を脱退一時金として請求することができます。脱退一時金は2種類あり、いずれもすべての要件を満たす必要があります。さらに詳しく知りたい場合は、こちらをご参照ください。