企業型DCの導入を検討する中堅・中小企業にとっての問題点は、「手数料(コスト)の割高感」と「導入時の各種手続の煩雑さ」です。
三井住友海上では、これらの問題点を解決する方法として三井住友海上企業型DCプランを準備いたしました。
三井住友海上では、"中堅・中小企業"をメインとして、企業型確定拠出年金の導入サポートを実施しております。詳細は資料請求&お問い合わせまでご連絡ください。なお、WEB会議システムによるご提案も承っております。
企業側のメリット
積立不足が生じる心配はありません。
企業型DCは、掛金を拠出した時点で企業の負担は確定し、積立不足は発生しない仕組みです。費用予測が容易で、今後積立不足の問題に悩まされる心配はありません。
退職給付債務が発生しません。
繰り延べが認められている積立不足を、2014年3月期連結決算より即時認識が義務化されました。企業型DCを採用した場合、将来の退職給付について拠出以後に追加的な負担が生じないため、要拠出額を支払った時点で退職給付費用となり、退職給付債務は発生しません。
従業員側のメリット
自らの資産残高が把握でき、転職時に年金資産を持ち運ぶことができます。
コールセンターやインターネットでいつでも運用状況・資産残高の確認ができます。また、離転職等された場合は、積み立てた年金資産を他の確定拠出年金へ持ち運べます。
個人ごとに資産が管理されますので、先に退職した従業員が有利となるような不公平感がありません。
一人ひとりの確定拠出年金専用口座ができます。掛金がこの専用口座に入り、管理されます。
税制メリット その1
掛金支払い時事業主掛金は全額損金算入できます!
企業型DCの事業主掛金は、給与とみなされず、掛金に対する所得税・住民税の課税はありません。また、社会保険料の対象にもなりません。
給与の上乗せで受け取る場合と比較すると、企業型DCの税制優遇がよくわかります。
- ※年間給与600万円、扶養家族を配偶者・子ども2名の前提で計算。
復興特別所得税については考慮しておりません。
掛金支払い時加入者掛金は全額所得控除※になります!
加入者が一定の範囲内で事業主掛金に上乗せできる「マッチング拠出」を導入した場合、加入者掛金は給与とみなされず、所得税・住民税の課税はありません。
- ※小規模企業共済等掛金控除の対象となります。
税制メリット その2
運用時運用収益に対する課税はありません!
一般の金融商品の場合、通常運用益に対する課税がありますが、確定拠出年金の場合、運用益(利益や配当、売却益)に対する課税はありません。
- ※運用段階の年金資産に対して特別法人税が課税されますが、現在は課税凍結中です。
税制メリット その3
給付金受取時受取時には一定の非課税枠があります!
老齢給付金を年金で受取る場合は「公的年金等控除」が適用され、一時金で受取る場合は「退職所得控除」が適用されます。
給付の種類 | 受取形態 | 課税方法 |
---|---|---|
老齢給付金 | 年金 | 雑所得として課税(公的年金等控除適用) |
一時金 | 退職所得として課税(退職所得控除適用) | |
障害給付金 | 年金または一時金 | 非課税 |
死亡一時金 | 一時金 | みなし相続財産として課税(法定相続人1人あたり500万円まで非課税) |
(脱退一時金) | 一時金 | 一時所得として課税 |
上記は、作成時点の税制に基づくものであり、その後の法令の改定等により変更が生じることがあります。
多くの導入実績に基づいたノウハウで、万全のサポートをいたします。
企業型DCの導入には、「確定拠出年金規約」を作成し、従業員の同意を得る必要があります。
従業員自身が主役となる企業型DCでは、制度の中身を従業員に適切に伝えることが最も重要です。
これまでの多くの導入実績に基づいたノウハウで、万全のサポートをいたします。