三井住友海上では、"中堅・中小企業"をメインとして、企業型確定拠出年金の導入サポートを実施しております。詳細は資料請求&お問い合わせまでご連絡ください。なお、WEB会議システムによるご提案も承っております。

企業側のメリット

積立不足が生じる心配はありません。

企業型DCは、掛金を拠出した時点で企業の負担は確定し、積立不足は発生しない仕組みです。費用予測が容易で、今後積立不足の問題に悩まされる心配はありません。

退職給付債務が発生しません。

繰り延べが認められている積立不足を、2014年3月期連結決算より即時認識が義務化されました。企業型DCを採用した場合、将来の退職給付について拠出以後に追加的な負担が生じないため、要拠出額を支払った時点で退職給付費用となり、退職給付債務は発生しません。

従業員側のメリット

自らの資産残高が把握でき、転職時に年金資産を持ち運ぶことができます。

コールセンターやインターネットでいつでも運用状況・資産残高の確認ができます。また、離転職等された場合は、積み立てた年金資産を他の確定拠出年金へ持ち運べます。

個人ごとに資産が管理されますので、先に退職した従業員が有利となるような不公平感がありません。

一人ひとりの確定拠出年金専用口座ができます。掛金がこの専用口座に入り、管理されます。

税制メリット その1

掛金支払い時事業主掛金は全額損金算入できます!

企業型DCの事業主掛金は、給与とみなされず、掛金に対する所得税・住民税の課税はありません。また、社会保険料の対象にもなりません。
給与の上乗せで受け取る場合と比較すると、企業型DCの税制優遇がよくわかります。

会社が年間12万円(毎月1万円)を支給。確定拠出年金の掛金として受け取る場合、実質受取額は12万円全額。給与の上乗せで受け取る場合、実質受取額は9万円※(所得税・住民税が、1.6万円増加、社会保険料が、1.4万円増加)

  • 年間給与600万円、扶養家族を配偶者・子ども2名の前提で計算。
    復興特別所得税については考慮しておりません。

掛金支払い時加入者掛金は全額所得控除になります!

加入者が一定の範囲内で事業主掛金に上乗せできる「マッチング拠出」を導入した場合、加入者掛金は給与とみなされず、所得税・住民税の課税はありません。

  • 小規模企業共済等掛金控除の対象となります。

税制メリット その2

運用時運用収益に対する課税はありません!

一般の金融商品の場合、通常運用益に対する課税がありますが、確定拠出年金の場合、運用益(利益や配当、売却益)に対する課税はありません。

  • 運用段階の年金資産に対して特別法人税が課税されますが、現在は課税凍結中です。

税制メリット その3

給付金受取時受取時には一定の非課税枠があります!

老齢給付金を年金で受取る場合は「公的年金等控除」が適用され、一時金で受取る場合は「退職所得控除」が適用されます。

給付の種類 受取形態 課税方法
老齢給付金 年金 雑所得として課税(公的年金等控除適用)
一時金 退職所得として課税(退職所得控除適用)
障害給付金 年金または一時金 非課税
死亡一時金 一時金 みなし相続財産として課税(法定相続人1人あたり500万円まで非課税)
(脱退一時金) 一時金 一時所得として課税

上記は、作成時点の税制に基づくものであり、その後の法令の改定等により変更が生じることがあります。

多くの導入実績に基づいたノウハウで、万全のサポートをいたします。

企業型DCの導入には、「確定拠出年金規約」を作成し、従業員の同意を得る必要があります。
従業員自身が主役となる企業型DCでは、制度の中身を従業員に適切に伝えることが最も重要です。
これまでの多くの導入実績に基づいたノウハウで、万全のサポートをいたします。

企業型DCの導入を検討する法人のお客さま(経営者・企業年金ご担当者さま)へ

企業型DCの導入を検討する中堅・中小企業にとっての問題点は、「手数料(コスト)の割高感」と「導入時の各種手続の煩雑さ」です。
三井住友海上では、これらの問題点を解決する方法として三井住友海上企業型DCプランを準備いたしました。

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