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その先に、
明日がある。

03

この事故って
私に責任があるの?
もやもやを晴らせたのは、
特約のおかげ

ある日の朝、出勤前に立ち寄ったコンビニの駐車場で事故に遭いました。
私が駐車しようとしたところ、お相手の車が別の方向から駐車しようとして、接触してしまったのです。
「私は悪くない」と主張したのですが、お相手は「お互いさまだから修理費はそれぞれ自己負担で」と主張し、
話し合いは平行線に…

この事故は「お互いさま」
ではないのでは?

お相手の車と接触

私がバックで駐車しようとしたところに、お相手が前進して駐車した結果、接触。私はミラーを見て確認をしていたのですが、お相手の車が死角に入っていたため、接触するまで気づくことはできませんでした。

担当者が寄り添って
話を聞いてくれ、安心。
しかし、交渉は難航…

担当者と連絡

私は事故後、三井住友海上に連絡し、事故状況を説明。その後、担当の西浦さんからお電話がありました。「自分は悪くない」と思っていることを一生懸命伝え、西浦さんは親身になって私の話を聞いてくれました。

西浦さんから、過失割合の考え方について説明を受け、お相手に100%の責任を求めることは難しいことがわかりました。しかし、多少時間がかかっても納得のいく過失割合で解決したいと思い、お相手の保険会社との交渉をお願いしました。西浦さんは私の思いを汲んでこまめに交渉をしてくれましたが、お相手は「お互いの損害額をそれぞれ負担し、自損自弁(※)ですぐに終わらせたい」という意向であると、西浦さんから報告を受けました。

自損自弁とは?
交通事故の当事者双方が、相手に損害額を請求せずにお互いの損害額をそれぞれ負担する解決方法です。自分の損害は自分で負担し、相手の損害は相手が負担します。

納得のいく解決を
諦めるしかない?

弁護士に相談

明らかな証拠があれば交渉材料になったのでしょうが、運悪く私のドライブレコーダーの画角に事故当時の映像が映っておらず、お相手の映像はすでに上書きされていて確認ができませんでした。このまま、お相手の言いなりになる形での決着は嫌だ。不安を感じる私に、西浦さんが提案してくれたのが「弁護士費用に関する特約」を利用することでした。法律のプロである弁護士と話せばより納得のできる解決に近づけるのではと提案され、「ぜひ、お願いします」と応じました。

結果は自損自弁。
それでも、納得して
結果を受け入れ解決できた。

事故の解決

弁護士からは、やはり映像がないとどちらが悪いと結論付けるのは難しいと説明を受けました。そのため、過失割合を50対50にするか自損自弁とするかが選択肢となりました。今回の場合、50対50にすると私の負担額が大きくなる可能性があるため、先方の提案である自損自弁を受け入れるほうがいいのではというのが弁護士のご意見でした。

事前に、西浦さんからも、100%お相手に責任を求めることは難しいと説明を受けていたところに、弁護士の判断が加わったことで、納得して結果を受け入れることができました。粘り強く交渉してくださった西浦さんと、特約を使って弁護士に相談できたおかげです。

「弁護士費用に関する特約」とは?

今回の担当者が解説!

今回のケースの担当者

横浜自動車第三保険金お支払いセンター西浦

「マイナスを少しでもゼロに持っていける保険の仕事をしたい」と当社に入社。以後、事故対応・保険金のお支払い業務に従事。

※取材当時

今回のケースのように、事故後にお相手との交渉がうまくいかなかったり、提示された賠償内容に納得できないことは、少なくありません。

「お相手が無保険だったために、お客さまが完全に被害者側であっても修理費を請求することが難しい。」「お相手がお話に一切耳を傾けてくれない。」「お相手側に非があっても、原付バイクや自転車だったために過失割合の部分でもめてしまう。」などのケースのように、事故の大小を問わず難しい状況に陥ることは珍しくありません。

また、ドライブレコーダーがあれば大丈夫だと思われる方もいらっしゃいますが、今回のケースのように、必要なシーンが録画できているとは限りません。事故後に走行したために映像が上書きされてしまっていたというケースもあります。

私たち保険会社の担当者は、専門知識を元に円満解決に努めますが、お客さまに責任がない「もらい事故」の場合や、相手からの賠償請求がない場合は、弁護士法第72条により保険会社はお相手と示談交渉を行うことができません。

そのような場合でも、「弁護士費用に関する特約」をセットしていれば、弁護士にお相手へ賠償請求を行う交渉の依頼や相談を行うことができます。なお、この特約をの利用されても等級が下がることはありません。

今回のケースでは、弁護士への相談費用として1時間1万円程度かかりましたが、その費用を特約を利用することでお支払いし、相談を通じて円満に解決することができました。訴訟に発展するケースまで想定してのアドバイスを受けることができて、お客さまも心からご納得いただけたようです。この「弁護士費用に関する特約」をセットしておくことで、万一のときの強力な安心材料になります。

「弁護士費用に関する特約」をおすすめする

2つのポイント

  1. 01

    お相手への賠償請求の交渉や相談を
    弁護士へ依頼できる

  2. 02

    高額になる場合がある
    弁護士費用をお支払い

特約の詳細はこちら(※)
  • ※本ページは2025年1月1日以降始期契約についてのご説明です。
  • ※自動車保険・一般用の方はこちらをご覧ください。
  • ※はじめての自動車保険の方はこちらをご覧ください。

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