• 2024年1月1日以降始期契約についてのご説明です。

車両保険

  • 基本的な補償

事故でご契約のお車が壊れてしまった場合に、修理費等を補償します。

なお、車両保険「10補償限定」特約をセットすると、補償の対象となる事故の範囲が次の表のとおり限定されます。

  • (注1)ご契約のお車以外の自動車には、「登録番号等」および「運転者または所有者が確認できない自動車」および「ご契約のお車の所有者が所有する別の自動車」を含みます。
  • (注2)対象乗用具とは、電車、自転車、キックボード等をいいます。
  • (注3)崖等の高所より落下中の動物との衝突は、「⑨飛来中または落下中の他物との衝突」に含みます。
  • (注4)塗料や油等の液体がかかったことによる汚損、積雪による損害等をいい、①~⑨および⑪~⑬に該当する事故を除きます。

車両保険では、「地震・噴火またはこれらによる津波」によって発生した損害について、車両保険金をお支払いしません。「地震・噴火またはこれらによる津波」に対する備えとして地震・噴火・津波「車両全損時定額払」特約をご用意しています。

車両保険無過失事故特約

  • 基本的な補償

一方的に追突された場合などで、車両保険金を受け取っても等級が下がりません。

一方的に追突された場合や、ご契約のお車の欠陥等により本来の仕様とは異なる事象が起きて事故が発生した場合など、お客さまに過失がないときに、翌保険年度または継続契約の等級および事故有係数適用期間に影響することなく、車両保険金を受け取れます。

  • ※1相手自動車およびその運転者または所有者が確認できた場合の事故に限ります。
  • ※2車両保険において、免責金額を増額方式で設定している場合、次回事故時の免責金額の決定においても事故件数に数えません。

全損時諸費用特約

  • 基本的な補償

事故でお車が全損になってしまった場合、廃車や買替時の諸費用を補償します。

ご契約の車両保険で車両保険金をお支払いする事故でご契約のお車が全損となった場合に、廃車や買替時の諸費用として車両保険金額の10%(20万円限度)をお支払いします。ただし、車両保険金額が100万円以下の場合は、10万円をお支払いします。

ご希望のお客さまには、「選べるお車の補償」もご用意!

新車特約

  • 選べるお車の補償

事故で新車が大きな損傷を受けた場合、もう一度新車に買い替えられます。

ご契約のお車が、事故で新車保険金額の50%以上の損害を受けた場合などに、新車保険金額を限度に車両保険金をお支払いします。

車両保険付き契約にセットしていただけます。ただし、満期日の属する月が初度登録(初度検査)年月の翌月から起算して61か月を超える場合は、車両保険金額が新車保険金額の50%以上のときに限りセットできます。

  • ※1ご契約のお車の外板、外装、外板または外装に装着された部品、ならびに内装および内装に装着された部品のみの損傷の場合を除きます。
  • ※2ご契約のお車が盗難された場合を除きます。

車両全損時復旧費用特約

  • 選べるお車の補償

事故でお車が全損となった場合、新しいお車への買替か修理を検討することができます。

ご契約のお車が全損となった場合に、車両保険金額の2倍に相当する額または車両保険金額に100万円を加えた額のいずれか低い額を限度に車両保険金をお支払いします。

車両保険付き契約にセットしていただけます。ただし、満期日の属する月が初度登録(初度検査)年月の翌月から起算して61か月を超え、かつ車両保険金額が新車保険価額の50%未満のときに限りセットできます。

  • ご契約のお車が盗難された場合を除きます。

車両全損(70%)特約

  • 選べるお車の補償

事故で一定以上の損傷を受けた場合、全損とみなして新しいお車への買替を検討できます。

ご契約のお車が事故に遭って、損害が車両保険金額の70%以上となった場合に全損とみなして車両保険金をお支払いします。ただし、ご契約のお車の所有権を当社が取得することにお客さまが同意された場合に限ります。

車両保険付き契約(車両保険金額50万円以上)にセットしていただけます。

車両超過修理費用特約

  • 選べるお車の補償

事故にあってもしっかり修理して、愛車に乗り続けられます。

ご契約のお車が事故に遭って、修理費用が高額になり車両保険金額を上回る場合、その差額について30万円を限度に車両保険金をお支払いします。ただし、事故日の翌日から起算して6か月以内にご契約のお車を修理完了した場合に限ります。

始期日の属する月が初度登録(初度検査)年月の翌月から起算して25か月を超える車両保険付き契約にセットしていただけます。

地震・噴火・津波「車両全損時定額払」特約

  • 選べるお車の補償

地震・噴火またはこれらによる津波により、お車が全損(注)となった場合に50万円をお支払いします。(車両保険金額が50万円未満の場合は、車両保険金額を保険金としてお支払いします。)

  • (注)全損とは、車両保険や全損時諸費用特約等における全損とは異なり、この特約に定める条件に該当する場合をいいます。主な条件は次のとおりです。
    • ご契約のお車に次のすべてを満たす損害が発生した場合
      • 自動車の屋根部分(ルーフ)について、補修では原状回復できず、ルーフ全体の交換を必要とする損傷があること
      • 自動車のルーフを支える窓柱部分(ピラー)の3本以上に、折損、断裂またはこれと同程度の損傷があること
      • 前面ガラスおよび後面ガラスに加え、左右いずれかのドアガラスに損傷があること
    • ご契約のお車が流失または埋没して発見されない場合
    • ご契約のお車の運転席の座面を超えて浸水した場合 等
  • ※1この特約をセットしない場合は、車両保険付き契約であっても、地震・噴火またはこれらによる津波によりご契約のお車に損害が発生したときには保険金をお支払いしません。また、車両保険と異なり、実際の修理費等について保険金をお支払いするものではありません。
  • ※2地震等保険金をお支払いした場合であっても、当社はご契約のお車の所有権を取得せず、廃車や撤去等に要する費用を負担しません。

車両保険(一般用)付き契約にセットしていただけます。

その他

他車運転特約

  • 基本的な補償

友人や知人などから借りたお車で事故を起こしてしまった場合に補償します。

友人や知人などから臨時に借りた、ご契約のお車以外の自動車を運転中の事故について、対人賠償保険、対物賠償保険、人身傷害保険および車両保険のうちご契約にセットされている補償の保険金をお支払いします。また、臨時に借りた車の保険に優先して保険金をお支払いすることができます。

不正アクセス・車両の欠陥等による事故の被害者救済費用特約

  • 基本的な補償

ご契約のお車の欠陥や不正アクセス等により、相手の方にケガをさせてしまった場合や相手の方の車等に損害を与えてしまった場合、または誤って線路へ立入り電車等を運行不能にしてしまった場合で、お客さまに法律上の損害賠償責任がなかったときに、被害者救済費用保険金をお支払いします。

心神喪失等による事故の被害者救済費用特約

  • 基本的な補償

ご契約のお車の使用により、相手の方にケガをさせてしまった場合や相手の方の車等に損害を与えてしまった場合、または誤って線路へ立入り電車等を運行不能にしてしまった場合で、ご契約のお車の運転者が心神喪失等であったために法律上の損害賠償責任がなかったときに、被害者救済費用保険金をお支払いします。

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