• 2025年1月1日以降始期契約についてのご説明です。

対人賠償保険

  • 基本補償

相手の方にケガをさせてしまった場合に補償します。

相手の方にケガをさせてしまい法律上の損害賠償責任を負った場合に、自賠責保険等により支払われるべき金額を超えた治療費や慰謝料、働けない間の収入などを補償します。万一、死亡された場合や後遺障害が発生した場合も補償します。

<セット条件>
すべてのご契約にセットされます。

対物賠償保険

  • 基本補償

相手の方の車や電柱などを壊してしまった場合に補償します。

相手の方の車や電柱、塀などに損害を与えてしまい法律上の損害賠償責任を負った場合の修理費や、ご契約のお車が線路に立入り、電車等を運行不能にしてしまったときの振替輸送費用等を補償します。

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示談交渉サービス

対人・対物事故により被保険者に法律上の損害賠償責任が発生した場合は、被保険者のお申出により、以下のケースを除いて当社が被保険者のために示談交渉をお引き受けします。
なお、話し合いでの解決が困難な場合等、当社は必要に応じ被保険者の同意を得たうえで、弁護士に対応を依頼することがあります。

示談交渉をお引き受けできないケース
  • ご契約のお車に自賠責保険等の契約が締結されていない場合
  • 正当な理由なく被保険者が当社への協力を拒んだ場合 等

対物超過修理費用特約

  • 基本補償

相手の方の車の修理費が時価額より高くなった場合に補償します。

相手の方の車の修理費が時価額を上回り、対物賠償保険で十分に補償できない場合に50万円を限度に保険金をお支払いします。ただし、相手の方の車が事故日の翌日から起算して6か月以内に修理完了された場合に限ります。

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不正アクセス・車両の欠陥等による事故の被害者救済費用特約

  • 基本補償

ご契約のお車の欠陥や不正アクセス等により、相手の方にケガをさせてしまった場合や相手の方の車等に損害を与えてしまった場合、または誤って線路へ立入り電車等を運行不能にしてしまった場合で、お客さまに法律上の損害賠償責任がなかったときに、被害者救済費用保険金をお支払いします。

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心神喪失等による事故の被害者救済費用特約

  • 基本補償

ご契約のお車の使用により、相手の方にケガをさせてしまった場合や相手の方の車等に損害を与えてしまった場合、または誤って線路へ立入り電車等を運行不能にしてしまった場合で、ご契約のお車の運転者が心神喪失等であったために法律上の損害賠償責任がなかったときに、被害者救済費用保険金をお支払いします。

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