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対物超過修理費用特約

2023.03.13

対物超過修理費用特約とは?必要性や保険金例、補償対象者を解説

対物超過修理費用特約

2023.03.13

対物超過修理費用特約とは?必要性や保険金例、補償対象者を解説

任意で加入する自動車保険の中でも、最も基本的な保険といえる対物賠償保険。事故相手のケガ等を補償する対人賠償保険と併せて、相手の物に損害を与えたときのために欠かせない保険です。この対物賠償保険の補填として、「対物超過修理費用特約」があるのをご存じでしょうか。
ここでは、対物超過修理費用特約とはどのようなもので、どんなときに役立つのかなどを解説します。併せて、対物超過修理費用特約の補償の対象となる方や、補償から外れるケースなども紹介しますので、参考にしてください。

実際の修理費と車の時価額の差額を補償する対物超過修理費用特約

対物超過修理費用特約は、車の修理費と時価額の差額を補償するものです。
自動車事故で相手の車や家など、他人の財産に損害を与えてしまうと、修理費や逸失利益を賠償する責任が発生します。この場合、対物賠償保険に加入していれば、保険会社から保険金が支払われます。

ただ、対物賠償保険で支払われる保険金の限度額は、損害を受けた物の客観的な価値相当の金額まで。例えば、損害を受けた相手方の車の年式が低く、時価額も低い場合、修理費が補償額を上回ってしまうことも少なくありません。その場合、示談において相手方から不足分の支払いを求められることがあります。対物超過修理費用特約は、このようなときに役立つものです。

三井住友海上では、相手の車の修理費が時価額を超え、対物賠償保険で十分に補償できない場合、最大50万円を限度に保険金が支払われます。ただし、相手の車が事故日の翌日から起算して6ヵ月以内に修理完了された場合に限ります。

対人賠償保険について詳しくは以下のページをご覧ください。
対人賠償保険で補償されるのは誰?知っておきたいポイントとは

交通事故の過失割合について詳しくは以下のページをご覧ください。
交通事故の過失割合とは?決め方や流れ、不満が残るときの対策を解説

対物超過修理費用特約で下りる保険金の例

例えば、過失割合が「自分:相手=80:20」の事故で、相手の車に損害を与えたとします。相手の車は年式が低く、時価額は20万円、修理費は50万円でした。

この場合、通常の対物賠償保険で補償されるのは、時価額20万円×(自身の)過失割合80%=16万円までです。本来、時価額の過失割合分までしか賠償する義務はありませんが、このままだと、修理費の総額50万円の80%にあたる40万円に24万円足りないとして、相手方から示談のときに、24万円分まで支払いを要求されることが考えられます。

このとき、対物超過修理費用特約を対物賠償保険にセットしているなら、修理費のうちの過失割合分にあたる40万円全額を、保険を使って賠償することが可能です。

具体的には、対物超過修理費用特約によって、時価額と修理費の差額である30万円に過失割合80%を掛けた24万円が保険金として支払われます。通常の対物賠償保険で補償される16万円と合わせて、修理費の総額50万円の80%にあたる40万円全額が補償されるため、相手方と揉めずに示談を終えられる可能性が高まります。

■過失割合が「自分:相手=80:20」の場合の補償金額

相手の車の修理費:50万円最終的に支払われる保険金額
損害を受けた車の時価総額20万円時価額を超過する分30万円
対物賠償保険のみ補償額:16万円
(20万円×80%)
補償なし16万円
対物超過修理費用特約ありの場合補償額:16万円
(20万円×80%)
(20万円×80%)
補償額:24万円
(30万円×80%)
40万円

示談書について詳しくは以下のページをご覧ください。
示談書とは?交通事故での作成のポイントや記載事項などを解説

対物賠償保険があっても、対物超過修理費用特約は必要?

対物超過修理費用特約

対物賠償保険に入っていれば、わざわざ対物超過修理費用特約をつける必要はないと思う方もいるでしょう。

ただ、前述のとおり、対物賠償保険で補償されるのはあくまで車の時価額まで。相手の車の年式が低いなどの理由で時価額が低い場合、支払われる保険金が修理費に満たないことも珍しくないですが、それでも時価額以上は補償の対象外。また、修理費との差額で、被害者と争いになるケースが多いのも実情です。
そのため、実際にはみずからの過失が100%のときなどに、対物超過修理費用特約で解決を図る方も多いのです。

例えば、停車中や信号待ちの車に追突してしまった事故では、基本の過失割合は「追突した側:追突された側=100:0」になります。こうした事故で相手の車の修理費が時価額を超えると、賠償範囲をめぐって相手方との示談がまとまらなくなる可能性があるので、対物超過修理費用特約が役立つのです。

なお、事故の相手が車両保険に加入していれば、相手方の車両保険を使って車を修理することも理論上は可能です。しかし、車同士の事故で車両保険を使うと、過失が0でも保険の等級が下がり、その分翌年度の保険料は上がります。したがって、自身の保険を使って修理するのをためらう被害者がほとんどでしょう。

等級について詳しくは以下のページをご覧ください。
自動車保険の等級とは?制度や保険料の決まり方を解説

対物無制限でも、車の時価額以上は補償されない

対物賠償保険の保険金額を「対物無制限」としていても、車の時価額以上は補償されません。対物無制限というのは、あくまで損害賠償責任を負う範囲で支払われる金額が無制限だということです。車対車の事故における相手の車の修理費の賠償責任は、基本的に時価額が上限となるので、対物無制限だからといって、時価額を超えて保険金が支払われるわけではないのです。

対物超過修理費用特約のメリット

対物超過修理費用特約のメリットをまとめると、以下の2つになります。

示談交渉がスムーズになる
修理費について揉めずに済みやすく、示談交渉がスムーズに進む可能性が高まります。

相手の車の年式が低い場合にも対応しやすい
相手の車の年式が低く、時価額より修理費が高くなりそうな場合も、保険で対応できる金額が上がります。

事故後の示談交渉は大きな心理的ストレスとなることも多いですから、対物超過修理費用特約をセットしておけば、万が一のときに幾分かストレスを軽減することにもなるかもしれません。

対物超過修理費用特約の補償の対象になる方は?

対物超過修理費用特約の補償の対象になる、被保険者

対物超過修理費用特約の補償の対象になる「被保険者」は、以下のいずれかに該当する方です。三井住友海上の場合でご説明しましょう。

<対物超過修理費用特約の補償の対象者>

  1. (1)記名被保険者(保険証券記載の被保険者のことで、契約車を主に使用する方が該当します)
  2. (2)契約した車を使用または管理中の次のいずれかの方
    • ・記名被保険者の配偶者
    • ・「記名被保険者またはその配偶者」の同居の親族(6親等内の血族と3親等内の姻族)
    • ・「記名被保険者またはその配偶者」の別居の未婚のお子さま
  3. (3)記名被保険者の承諾を得てご契約の車を使用または管理中の方(注1)
  4. (4)(1)~(3)のいずれかの方が責任無能力者である場合は、その親権者、および監督義務者等
  5. (5)記名被保険者の使用者(注2)
  • 注1:別居の既婚のお子さまや友人・知人等、上記(1)(2)以外の方をいいます。ただし、業務として受託したご契約のお車を使用または管理している自動車取扱業の方以外の方をいいます。
  • 注2:記名被保険者がご契約のお車をその使用者の業務に使用している場合に限ります。

三井住友海上の自動車保険は、対物超過修理費用特約を基本的な補償のセットに付帯

対物超過修理費用特約は、車の修理費が時価額を上回る場合の差額修理費を補償するものです。時価額を上回る修理費は、法律上は損害賠償責任が発生しないので、対物賠償保険の補償対象とはなりません。しかし、実際には被害者から請求されることが多く、示談交渉がスムーズに進まない原因になりがちです。そうした場合に備え、対物超過修理費用特約に加入しておくと安心です。

三井住友海上の自動車保険は、対物賠償保険・対物超過修理費用特約ともに基本の補償のセットに組み込んでいます。
さらに、ドライブレコーダー付きのプランをはじめ豊富なプランを取り揃えていますから、これから車を購入される方をはじめ、乗り換えを検討中の方も、この機会にぜひ三井住友海上の自動車保険をご検討ください。

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