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巻き込み事故

2023.07.13

巻き込み事故とは?巻き込み事故が起きる理由や過失割合について解説

巻き込み事故

2023.07.13

巻き込み事故とは?巻き込み事故が起きる理由や過失割合について解説

交通事故は車同士だけで起きるとは限りません。警察庁によると、車と自転車の事故は2022年の一年間だけでも5万件以上起きています。車と自転車の交通事故の中で特に注意したいのが、巻き込み事故です。
この記事では、車の巻き込み事故が起きる理由と防ぐための方法のほか、巻き込み事故を起こしてしまった場合の過失割合について解説します。

車の巻き込み事故とは右左折時に直進するバイクや自転車と接触する事故のこと

車の巻き込み事故とは、車が右左折する際に、後方から直進してきたバイクや自転車、歩行者を巻き込むように接触してしまう事故のことです。具体的には、以下のような事故が該当します。

<車の巻き込み事故の具体例>

  • ・車が左折する際、車線の左側を並走してきた自転車に気づかず接触した
  • ・車が右折する際、右側から追い越そうとしたバイクを巻き込んで接触した
  • ・車が横断歩道のある交差点を左折する際、横断している歩行者に気づかず接触した

巻き込み事故の相手方は、車道を走るバイクや自転車であるケースが多く見られます。自転車は、道路交通法上は「軽車両」です。軽車両は歩道・車道の区別がある道では、原則車道通行とされているため、巻き込み事故にあうことが多いと考えられます。
内閣府の「令和3年交通安全白書」で自転車と自動車の事故の発生状況を見ると、右左折時衝突(巻き込み事故)は、出合い頭衝突に次いで2番目に死者・重傷者数が多く発生していることがわかります。

巻き込み事故を起こした時はどう対応する?

車を運転中に巻き込み事故を起こしてしまった時の対応は、通常の交通事故と変わりません。まず、車を安全な所に停めてケガ人の救護にあたり、警察に連絡します。
その後、事故の当事者の情報収集や現場の状況記録を行い、契約している自動車保険会社に連絡するという流れです。

交通事故対応について詳しくは以下のページをご覧ください。
車の事故が起きたときの対応は?交通事故対応の手順やポイントを解説

巻き込み事故を起こした場合の刑事責任

車の運転中に起こした巻き込み事故によって、人を死亡させるかケガをさせると、過失運転致死傷罪にあたり、刑事罰として7年以下の懲役・禁固、または100万円以下の罰金が科されることがあります。

アルコ―ルや薬物を摂取して正常な運転が困難な状態で走行しており、巻き込み事故を起こして人を死傷させると、危険運転致死傷罪にあたる可能性があります。人を負傷させた場合には15年以下の懲役、人を死亡させた場合には1年以上の有期懲役(上限20年)が科されることがあるので注意が必要です。

巻き込み事故が起きる原因

巻き込み事故が起きる原因

巻き込み事故は、交差点内やその付近で多く発生することが多い交通事故です。ここでは、巻き込み事故が起こる4つの原因について解説します。

車の後方確認が不十分

巻き込み事故が起きる理由のひとつが、車の後方確認が不十分なこと。直進してくるバイクや自転車に気づかずに右左折を始めると、バイクや自転車との接触事故が起こる確率は高くなります。

内輪差を考慮しない右左折

車が右左折する際、後輪は前輪よりも内側を通ります。この前後輪の軌道の差が「内輪差」です。ドライバーが後輪の動きをイメージできていなかったり、バイクや自転車が内輪差を考えずに並走していたりしていると、車体の側面や後輪に巻き込まれるのです。

大型トラックやバスなどは、前輪の中心と後輪の中心の長さ(ホイールベース)が普通車より長いため、内輪差が大きくなります。また、運転席の位置が高いために死角が生じやすく、巻き込み事故が起きやすい構造なので、より注意が必要です。

ウィンカーを出すタイミングが遅い

右左折時にはウィンカーを出さなければならないことは、道路交通法で定められています。ただし、ウィンカーを出しているからといって、出すタイミングが遅いのは巻き込み事故の元です。
「車は直進するだろう」と考えて、並走していたり後続を走っていたりするバイクや自転車の対応が間に合わなくなるのです。

横断する歩行者の存在を見落とす

車の左後方部は、死角になりやすい箇所です。車が左折する時、左後方から横断歩道を渡ってくる歩行者や自転車を見落とす巻き込み事故は起きがちです。

巻き込み事故を起こさないようにするには?

巻き込み事故を起こさないようにするには?

巻き込み事故を起こさないようにするには、前述の4つの理由に注意しながら運転することが大切です。ここでは、具体的な巻き込み事故の対策をまとめました。

ウィンカーを早めに出す

右左折などでウィンカーを適切なタイミングで出せば、後続のバイクや自転車はあらかじめ減速できるため、接触事故は減らせるでしょう。そもそも、右左折の際にウィンカーを出すタイミングは、道路交通法施行令で「右左折する地点から30m手前の地点に達した時」と定められています(ちなみに、車線変更時は3秒前)。視界の悪い天候時や交通状況によっては、さらに早めに出したほうが安全です。
ウィンカーを出すタイミングが遅いと、「この車は直進するのだろう」と思って、後進してくるバイクや自転車と接触する可能性が高くなるので注意してください。

交差点手前で車線の左側に寄せて路肩との距離を詰める

左折時にはあらかじめ車線の左側に車を寄せて、路肩との距離を詰めながら徐行することで、巻き込み事故を防止できます。左折前の車の左側が広く空いていると、後続のバイクや自転車が「その広さなら通り抜けできる」と判断し、結果として巻き込み事故につながる可能性があるからです。

ただし、左寄せのタイミングや交通状況によっては、無理に左に寄せると危険なケースもあるので、バイクや自転車を先に行かせることも想定しておきましょう。

内輪差やバックミラーの死角を意識する

右左折時には車に内輪差があることを意識して、後輪の軌道をイメージしたり、サイドミラーで後輪付近を確認したりしながらハンドルをきることが巻き込み事故防止に役立ちます。
右左折時には後方確認をしっかり行うことも重要です。特に、左側後方はドアミラーやルームミラーの死角になっていることが多いので、必ず目視で車両後方の状況を確認してください。

交差点では最徐行あるいは一時停止する

道路交通法により、車が交差点を右左折する際は、徐行することが義務付けられています。また、横断歩道に歩行者がいる場合は、「歩行者優先」の原則に従い、横断歩道の前で一時停止しなくてはなりません。
法律に従い、右左折する際は、確実に徐行して交差点内へ進み、横断する歩行者や自転車がいないかを確認しましょう。左折時、左側面や後方にバイクや自転車がいる場合は、交差点前で一時停止して先に行かせることで、巻き込み事故を防げるはずです。

先行車の動きを信用しない

先行する車が左折したのを見て、連続して左折する場合も、単独で左折する時と同様にしっかりと安全確認を行いましょう。先行車が何事もなく左折したからと安全確認もせずに続いてしまうと、ふいに死角から現れた歩行者や自転車を巻き込むおそれがあるからです。
先行車の動きを信用することなく、常にバイクや自転車、横断しようとする歩行者などがいないことを確認してから左折するようにしてください。

巻き込み事故を起こした際の過失割合は?

交通事故の当事者間で、事故の責任がどちらにどれぐらいあるのかを示したものが「過失割合」です。

過失割合は、事故の当事者同士の話し合いで決まります。過去の判例などから、事故のケースごとに設定されている「基本の過失割合」をもとにしつつ、個別の状況を加味して修正を加え、最終的な過失割合が決定されるのが一般的です。この過失割合にもとづいて、相手方に支払う賠償金が変わってきます。

巻き込み事故においても、この過失割合に沿って、相手方に支払う賠償金が変動します。巻き込み事故の場合、基本的には、巻き込んだ側の過失が大きくとられますが、巻き込まれた側にも過失割合を加算される状況があれば、修正が加えられることになるのです。

交通事故の過失割合の詳細やその決まり方について詳しくは以下のページをご覧ください。
交通事故の過失割合とは?決め方や流れ、不満が残るときの対策を解説

事故パターンごとの基本の過失割合について詳しくは以下のページをご覧ください。
【交通事故の過失割合】車対バイクの事故の場合をパターンごとに解説
【交通事故の過失割合】車と歩行者の事故をパターンごとに解説
【交通事故の過失割合】車・バイクと自転車の事故をパターンごとに解説

ちなみに、過失割合の話し合いは、弁護士に任せることも可能です。自動車保険に弁護士費用特約をセットしていると、弁護士の依頼にかかる費用が補償されます。

弁護士費用特約について詳しくは以下のページをご覧ください。
自動車保険の弁護士費用特約とは?メリットや使う場面、注意点を解説

ドライブレコーダーと弁護士費用特約で巻き込み事故に備えよう

右左折時の巻き込み事故の過失割合は、車がウィンカーを適切なタイミングで出していたか、また車線の左側にあらかじめ寄せていたか等、運転状況によって変わってきます。
ただし、それらの状況を客観的に証明するのは、なかなか難しいもの。万が一に備えて、ドライブレコーダーをつけておくのがおすすめです。

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■監修:森川弘太郎(第二東京弁護士会)

森川弘太郎

東京弁護士法人代表弁護士。IT法務、エンターテインメント法務、フランチャイズに特化した企業法務専門の法律事務所にて勤務した後、東京都内3拠点の法律事務所(新宿東口法律事務所、立川法律事務所、八王子法律事務所)を構える東京弁護士法人を設立。東京弁護士法人は「弱点のない総合型法律事務所」を目指し、各弁護士が個人向け業務・法人向け業務、民事事件・刑事事件問わず横断的に案件を扱う。

■監修:坂本玲央(第二東京弁護士会)

坂本玲央

東京弁護士法人立川法律事務所所属。東京都立川市に拠点を構える立川法律事務所(東京弁護士法人本部)にて、刑事事件・離婚・相続・交通事故等の個人向け業務から企業法務等の法人向け業務まで幅広い業務を取り扱っている。学生時代に長く野球に携わってきた経験から、その持ち前の体力を武器に、決して諦めず、お客様に誠心誠意真正面から向き合う姿勢を持ち続けることをモットーとしている。

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