- ※2019年10月1日以降始期契約についてのご説明です。
2019年9月30日以前始期契約についてはこちらをご覧ください。
このページは、保険の補償概要を説明したものです。詳しくは資料をご請求のうえ、ご覧ください。
基本の補償
事業者が補償金や費用等を支出することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。
死亡補償保険金

- 従業員等が死亡した場合
- 支払限度額(1名につき)
ご契約いただく死亡・後遺障害補償保険金支払限度額
- セットする特約
死亡補償保険金・後遺障害補償保険金支払特約
- 支払限度額(1名につき)
後遺障害補償保険金

- 従業員等に後遺障害が残った場合
- 支払限度額(1名につき)
ご契約いただく死亡・後遺障害補償保険金支払限度額の100%~4%
(後遺障害の程度に応じた保険金支払割合) - セットする特約
死亡補償保険金・後遺障害補償保険金支払特約
- 支払限度額(1名につき)
入院補償保険金

- 従業員等が入院した場合
- 支払限度額(1名につき)
ご契約いただく入院補償保険金支払限度日額×入院した日数(注)
- (注)180日を限度とします。
- セットする特約
入院補償保険金・手術補償保険金支払特約
- 支払限度額(1名につき)
手術補償保険金

- 従業員等が手術を受けた場合
- 支払限度額(1名につき)
- 1.入院中に受けた手術の場合
ご契約いただく入院補償保険金支払限度日額×10
- 2.1. 以外の手術の場合
ご契約いただく入院補償保険金支払限度日額×5
- 1.入院中に受けた手術の場合
- セットする特約
入院補償保険金・手術補償保険金支払特約
- 支払限度額(1名につき)
通院補償保険金

- 従業員等が通院した場合
- 支払限度額(1名につき)
ご契約いただく通院補償保険金支払限度日額×現実に通院した日数(注)
- (注)90日を限度とします。
- セットする特約
通院補償保険金支払特約
- 支払限度額(1名につき)
- (注)実際に通院した日数が補償対象となります。
労災認定身体障害追加補償特約

- 従業員等の脳疾患、心神喪失等が労災認定された場合
- 支払限度額
それぞれの補償保険金の額となります。
- セットする特約
労災認定身体障害追加補償特約
- 支払限度額
- (注1)役員等については、政府労災保険の特別加入者である場合のみ、補償対象となります。
- (注2)職業性疾病を除きます。
使用者賠償保険金・使用者費用保険金

従業員等が保険期間中、業務に従事している間に被ったケガまたは病気のために、事業者等が負担する法律上の損害賠償責任や訴訟費用等を補償します。
- 支払限度額(1名・1災害につき)
ご契約いただく使用者賠償保険金・使用者費用保険金支払限度額
- セットする特約
使用者賠償責任補償特約
事業者費用補償保険金

記名被保険者が実際に負担した費用で、かつ、その額および使途が社会通念上妥当な費用を補償します。
- 支払限度額(1名につき)
ご契約いただく事業者費用補償特約支払限度額
- セットする特約
事業者費用補償(ベーシック・実損型)特約または事業者費用補償(ワイド・実損型)特約
- ※保険金を定額で記名被保険者にお支払いする「事業者費用補償(定額型)特約」もご用意しています。
保険金をお支払いする場合や保険金のお支払限度額等が異なりますので、ニーズに合わせてご選択ください。
(「事業者費用補償(定額型)特約」はフリープランのみセット可能です。)
コンサルティング費用補償保険金

従業員等の保険期間中の業務に従事している間に被ったケガまたは病気(業務に従事している間に被ったと疑われる場合を含みます)等により、事業者が当社の書面による同意を得て支出した日本国内で行うコンサルティングに関する費用を補償します。
- 支払限度額(1名につき)
100万円を限度とします。
- セットする特約
コンサルティング費用補償特約
雇用慣行賠償責任補償保険金

ハラスメント・不当解雇等の不当行為に起因して、従業員等より保険期間中に事業者等に対して損害賠償請求がなされたことにより、事業者等が負担する法律上の損害賠償責任や訴訟費用等を補償します。
- 支払限度額(1請求・保険期間中)
ご契約いただく雇用慣行賠償責任補償特約支払限度額
- セットする特約
雇用慣行賠償責任補償特約
メンタルヘルス対策費用保険金

うつ病等の精神障害により休職した従業員等の、職場復帰に係る費用等を補償します。
- (注)労災保険法等の給付が決定した精神障害に限ります。
また、役員等については、政府労災保険の特別加入者である場合のみ、補償対象となります。
- 支払限度額(1名・保険期間中)
100万円を限度とします。
- セットする特約
メンタルヘルス対策費用特約