従業員等の業務上の災害について、政府労災保険の認定とは別に保険金をお支払いします。
- ※事業者費用補償(ベーシック/ワイド・実損型)特約の「精神障害により休職した補償対象者の職場復帰に向けた対策に係る費用」など、一部の補償については政府労災保険の認定が必要です。また、使用者賠償責任補償特約については、政府労災保険からの給付額を差し引いた額を保険金としてお支払いするため、政府労災保険に加入している場合は、政府労災保険への給付請求が必要となります。
保険金の支払方法は原則次の(A)、(B)2通りの方法です。
(A)
- 貴社(記名被保険者)より貴社の従業員等(補償対象者)に補償金をお支払します。
- 1. の後、貴社(記名被保険者)より当社に保険金をご請求いただきます。
- 当社より貴社(記名被保険者)に保険金をお支払します。
(B)
- 貴社(記名被保険者)より当社に保険金をご請求いただきます。(補償対象者またはその遺族への支払指図。)
- 1. の後、当社より貴社の従業員等(補償対象者)またはその遺族に補償金として保険金をお支払します。(保険金を補償金に充当することについて、補償対象者またはその遺族の承諾書をご提出いただく場合があります。)
「保険金の請求に関する特約」をセットすることにより、貴社(記名被保険者)が、貴社の従業員等(補償対象者)に補償金を支払う前に、当社から貴社(記名被保険者)に保険金をお支払いすることも可能です。
この特約をセットする場合は、契約締結時に従業員等の代表の方の同意書の取付等が必要となります。
詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。