• 2024年1月1日以降始期契約についてのご説明です。

『GK クルマの保険・ドライバー保険』は、車を運転中のさまざまなリスクに対応した補償をご用意しています。

相手への賠償

対人賠償保険

相手の方にケガをさせてしまった場合に補償します。

記名被保険者が借用自動車を運転中の事故により他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償額について、被害者1名につきそれぞれ保険金額を限度に対人賠償保険金をお支払いします。なお、自賠責保険等の適用がある場合は、自賠責保険等により支払われる金額を超える部分に限ります。
また、実際に負担した次の費用および判決による遅延損害金をあわせてお支払いします。

  • 損害防止費用
  • 権利保全行使費用
  • 緊急措置費用
  • 示談交渉費用
  • 争訟費用

対人賠償保険または対物賠償保険のいずれか1つを必ずセットしていただきます。

対物賠償保険

相手の方の車や電柱などを壊してしまった場合に補償します。

記名被保険者が借用自動車を運転中の事故により他人の財物に損害を与えること、または借用自動車の運転中に誤って線路へ立入ってしまったことなどが原因で電車等(注)を運行不能にさせることにより、法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償額について、保険金額を限度に対物賠償保険金をお支払いします。
また、実際に負担した次の費用および判決による遅延損害金をあわせてお支払いします。

  • 損害防止費用
  • 権利保全行使費用
  • 緊急措置費用
  • 落下物取片づけ費用
  • 原因者負担費用
  • 示談交渉費用
  • 争訟費用
  • (注)電車、気動車、モノレール等の軌道上を走行する陸上の乗用具をいいます。

対人賠償保険または対物賠償保険のいずれか1つを必ずセットしていただきます。

対物超過修理費用特約

相手の方の車の修理費が時価額より高くなった。

ご契約の対物賠償保険で対物賠償保険金をお支払いする事故により、相手自動車の修理費が時価額を上回り、その差額を実際に負担した場合に、「差額×過失割合」(50万円限度)を限度に対物超過修理費用保険金をお支払いします。(注)
ただし、相手自動車が事故日の翌日から6か月以内に修理完了された場合に限ります。

  • (注)対物賠償保険金をお支払いする場合に限ります。

対物賠償保険付き契約に自動セットされます。

おケガの補償

自損傷害保険

電柱にぶつかって、自分がケガをしてしまった。

記名被保険者が借用自動車を運転中に電柱に衝突し運転者が死亡した場合等、自損事故(注1)により借用自動車に搭乗中の記名被保険者、その配偶者、それらの方の同居の親族、それらの方の別居の未婚のお子さまがケガをして、死亡した場合、後遺障害が発生した場合、後遺障害によって介護が必要と認められる場合(注2)、入院または通院した場合に被保険者1名につきそれぞれ次の保険金をお支払いします。

  • 死亡した場合に、1,500万円を死亡保険金としてお支払いします。(注3)
  • 後遺障害が発生した場合に、その程度に応じて50万円~2,000万円を後遺障害保険金としてお支払いします。
  • 後遺障害が発生し、かつ、介護が必要と認められる場合(注2)に、200万円を介護費用保険金としてお支払いします。
  • 事故日からその日を含めて180日以内に治療を要して入院または通院した場合に、次の5区分のうちいずれかの金額を医療保険金としてお支払いします。
区分 治療日数(注4) ケガ 金額
1日以上5日未満 5,000円
5日以上 打撲・挫傷・擦過傷・捻挫等、下記以外 5万円
骨折・脱臼、脳・眼・頸髄・せき髄を除く部位の神経損傷、上肢・下肢の腱・筋・靭帯の断裂 15万円
上肢・下肢の切断、眼球の内出血または血腫、眼の神経損傷、眼球の破裂 25万円
脳挫傷等の脳損傷、頭蓋内出血または頭蓋内血腫、頸髄損傷、せき髄損傷、胸部・腹部の臓器損傷 50万円
  • (注1)自賠責保険等または政府の保障事業からお支払いを受けられない事故(相手がいない事故、歩行者・自転車との事故や相手に過失がない事故など)をいいます。
  • (注2)普通保険約款〈別表1〉後遺障害等級表の2の第1~2級、第3級③④の後遺障害を被った場合に限ります。
  • (注3)既にお支払いした後遺障害保険金がある場合は、その額を差し引きます。
  • (注4)入院または通院した実治療日数をいいます。

対人賠償保険付き契約にセットされます。

無保険車傷害保険

事故の相手が保険に入っていなかった。

無保険車(注1)との事故によりケガをして、死亡した場合または後遺障害が発生した場合で、十分な賠償を受けられないときに、損害(注2)について、賠償義務者がある場合に限り被保険者1名につきそれぞれ2億円を限度に無保険車傷害保険金をお支払いします。また、実際に負担した次の費用をあわせてお支払いします。

  • 損害防止費用
  • 権利保全行使費用
  • (注1)対人賠償保険が契約されていない自動車等をいいます。
  • (注2)損害とは相手の方が負担すべき損害賠償額をいいます。
  • 自賠責保険等により支払われるべき金額等を差し引いて保険金をお支払いします。

対人賠償保険付き契約にセットされます。

搭乗者傷害(死亡・後遺障害)特約

運転している自分や一緒に乗っている人がケガをしてしまった。

記名被保険者が運転中の借用自動車に搭乗中の事故によりケガをして、死亡した場合または後遺障害が発生した場合に、被保険者1名につきそれぞれ次の保険金をお支払いします。

  • 事故日からその日を含めて180日以内に死亡した場合に、保険金額の全額(注1)を死亡保険金としてお支払いします。
  • 事故日からその日を含めて180日以内に後遺障害が発生した場合に、その程度に応じて保険金額の4%~100%を後遺障害保険金としてお支払いします。(注2)
  • (注1)既にお支払いした後遺障害保険金がある場合には、その額を差し引きます。
  • (注2)180日を超えて治療が必要な場合は、医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、後遺障害保険金をお支払いします。
    なお、被保険者からの請求がある場合には、181日目における医師の診断に基づくことができます。

すべてのご契約にセットしていただけます。

搭乗者傷害(入通院/一時金)特約

運転している自分や一緒に乗っている人がケガをしてしまった。

記名被保険者が運転中の借用自動車に搭乗中の事故によりケガをして、事故日からその日を含めて180日以内に治療を要して入院または通院した場合に、被保険者1名につきそれぞれ次の5区分のうちいずれかの金額を医療保険金としてお支払いします。

区分 治療日数(注) ケガ 金額
1日以上5日未満 1万円
5日以上 打撲・挫傷・擦過傷・捻挫等、下記以外 10万円
骨折・脱臼、脳・眼・頸髄・せき髄を除く部位の神経損傷、上肢・下肢の腱・筋・靭帯の断裂 30万円
上肢・下肢の切断、眼球の内出血または血腫、眼の神経損傷、眼球の破裂 50万円
脳挫傷等の脳損傷、頭蓋内出血または頭蓋内血腫、頸髄損傷、せき髄損傷、胸部・腹部の臓器損傷 100万円
  • (注)入院または通院した実治療日数をいいます。

搭乗者傷害(入通院/日数)特約と同時にセットしていただくことはできません。

搭乗者傷害(入通院/日数)特約

運転している自分や一緒に乗っている人がケガをしてしまった。

記名被保険者が運転中の借用自動車に搭乗中の事故によりケガをした場合に、事故日からその日を含めて180日以内に治療を要して入院または通院した実治療日数に対して、被保険者1名につきそれぞれ次の金額を医療保険金としてお支払いします。

  • 入院日数1日につき入院保険金日額
  • 通院日数1日につき通院保険金日額(90日限度)

搭乗者傷害(入通院/一時金)特約と同時にセットしていただくことはできません。

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