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自動車税を割って納めるイメージ

2023.09.28

自動車税を月割りで納めることはある?納めるケースや納付方法を解説

自動車税を割って納めるイメージ

2023.09.28

自動車税を月割りで納めることはある?納めるケースや納付方法を解説

毎年4月1日時点の車の所有者(あるいは使用者)として車検証に登録されている方が納税する「自動車税(種別割)」は、1年単位で納めるのが原則です。しかし、年度途中で車を購入したり、廃車にしたりした場合は、どのように納税すればいいのでしょうか。
この記事では、自動車税(種別割)を月割りで納めるケースや、自動車税(種別割)を月割りで納付する方法について解説します。

自動車税を月割りで納めるのは年度途中で普通車を購入したケース

4月以降のカレンダー

自動車税(種別割)とは、車に関する地方税のひとつで、車の持ち主にかかるものです。毎年4月1日現在での車の所有者などが納税義務者になります。自動車税は、毎年5月上旬~中旬頃に地方自治体から納税通知書が届き、その年の4月~翌年3月までの1年分を、5月末日までに納めます。

ただし、車を購入するなどで取得した年に限っては別です。取得月の翌月~3月までの分を、登録時に納めることになります。そのため、年度途中で車を購入して登録するケースにおいては、月割りで自動車税額を計算し、その金額を納めるのです。

軽自動車は年払いのみのため月割りはしない

軽自動車の場合は、軽自動車税(種別割)という税金が課せられます。軽自動車税も、納税通知書が届く時期や支払時期は同じです。ただし、軽自動車税は年払いのみとなっています。年度途中に購入した場合、その年度の軽自動車税は課税されません。
ですから、軽自動車については、軽自動車税を月割りで納めるケースは存在しないのです。

軽自動車税について詳しくは以下のページをご覧ください。
軽自動車税はいくら?軽自動車の税金の種類や減税制度などを解説

自動車税を月割りで払う方法

自動車税の税額は、車の種類や用途、排気量に応じて決まっています。自家用の普通乗用車の場合、税額は以下のとおりです。
ちなみに、電気自動車(EV)など、エンジンを搭載しない車は、排気量1L以下の扱いになります。

■自動車税(種別割)の基準税額

総排気量2019年10月1日以降の
新規登録車の税額
2019年9月30日以前の
新規登録車の税額
1L以下(電気自動車などを含む)25,000円29,500円
1L超 1.5L以下30,500円34,500円
1.5L超 2L以下36,000円39,500円
2L超 2.5L以下43,500円45,000円
2.5L超 3L以下50,000円51,000円
3L超 3.5L以下57,000円58,000円
3.5L超 4L以下65,500円66,500円

年度途中で購入した場合は、3月までの月割りとなり、残り月数に応じた金額を納めます。
金額は、基準税額を12ヵ月で割り、残り月数を掛けることで求められます。100円未満は切り捨てです。

例えば、2023年6月に排気量1.8Lの車を新車で購入して新規登録したケースを考えてみましょう。
この時に課税されるのは、新規登録の翌月である7月~翌年3月までの9ヵ月分です。1.8Lの新車の基準税額は36,000円なので、購入時に納める自動車税の額は以下のようになります。

<自動車税の月割りの計算式>

36,000円÷12ヵ月×9ヵ月=27,000円

月割りの税額を導き出す時には、次の税額早見表を使うのが便利です。

■自動車税額早見表(2019年10月1日以降の新規登録車の場合)

総排気量12ヵ月分11ヵ月分10ヵ月分9ヵ月分8ヵ月分7ヵ月分
1L以下25,000円22,900円20,800円18,700円16,600円14,500円
1L超 1.5L以下30,500円27,900円25,400円22,800円20,300円17,700円
1.5L超 2L以下36,000円33,000円30,000円27,000円24,000円21,000円
2L超 2.5L以下43,500円39,800円36,200円32,600円29,000円25,300円
2.5L超 3L以下50,000円45,800円41,600円37,500円33,300円29,100円
3L超 3.5L以下57,000円52,200円47,500円42,700円38,000円33,200円
3.5L超 4L以下65,500円60,000円54,500円49,100円43,600円38,200円
総排気量6ヵ月分5ヵ月分4ヵ月分3ヵ月分2ヵ月分1ヵ月分
1L以下12,500円10,400円8,300円6,200円4,100円2,000円
1L超 1.5L以下15,200円12,700円10,100円7,600円5,000円2,500円
1.5L超 2L以下18,000円15,000円12,000円9,000円6,000円3,000円
2L超 2.5L以下21,700円18,100円14,500円10,800円7,200円3,600円
2.5L超 3L以下25,000円20,800円16,600円12,500円8,300円4,100円
3L超 3.5L以下28,500円23,700円19,000円14,200円9,500円4,700円
3.5L超 4L以下32,700円27,200円21,800円16,300円10,900円5,400円

出典:各都道府県Webサイト

■自動車税額早見表(2019年10月1日以降の新規登録車の場合)

12ヵ月・11ヵ月の場合

総排気量12ヵ月分11ヵ月分
1L以下25,000円22,900円
1L超 1.5L以下30,500円27,900円
1.5L超 2L以下36,000円33,000円
2L超 2.5L以下43,500円39,800円
2.5L超 3L以下50,000円45,800円
3L超 3.5L以下57,000円52,200円
3.5L超 4L以下65,500円60,000円

10ヵ月・9ヵ月の場合

総排気量10ヵ月分9ヵ月分
1L以下20,800円18,700円
1L超 1.5L以下25,400円22,800円
1.5L超 2L以下30,000円27,000円
2L超 2.5L以下36,200円32,600円
2.5L超 3L以下41,600円37,500円
3L超 3.5L以下47,500円42,700円
3.5L超 4L以下54,500円49,100円

8ヵ月・7ヵ月の場合

総排気量8ヵ月分7ヵ月分
1L以下16,600円14,500円
1L超 1.5L以下20,300円17,700円
1.5L超 2L以下24,000円21,000円
2L超 2.5L以下29,000円25,300円
2.5L超 3L以下33,300円29,100円
3L超 3.5L以下38,000円33,200円
3.5L超 4L以下43,600円38,200円

6ヵ月・5ヵ月の場合

総排気量6ヵ月分5ヵ月分
1L以下12,500円10,400円
1L超 1.5L以下15,200円12,700円
1.5L超 2L以下18,000円15,000円
2L超 2.5L以下21,700円18,100円
2.5L超 3L以下25,000円20,800円
3L超 3.5L以下28,500円23,700円
3.5L超 4L以下32,700円27,200円

4ヵ月・3ヵ月の場合

総排気量4ヵ月分3ヵ月分
1L以下8,300円6,200円
1L超 1.5L以下10,100円7,600円
1.5L超 2L以下12,000円9,000円
2L超 2.5L以下14,500円10,800円
2.5L超 3L以下16,600円12,500円
3L超 3.5L以下19,000円14,200円
3.5L超 4L以下21,800円16,300円

2ヵ月・1ヵ月の場合

総排気量2ヵ月分1ヵ月分
1L以下4,100円2,000円
1L超 1.5L以下5,000円2,500円
1.5L超 2L以下6,000円3,000円
2L超 2.5L以下7,200円3,600円
2.5L超 3L以下8,300円4,100円
3L超 3.5L以下9,500円4,700円
3.5L超 4L以下10,900円5,400円

出典:各都道府県Webサイト

自動車税を納める方法

新車を購入する際、カーディーラーに登録を依頼する場合は、車の購入費用と同時に自動車税の分もまとめて支払うことになります。中古車を購入した場合は、登録月の翌月から3月までの自動車税を計算して納めます。軽自動車の場合は、4月1日時点での持ち主が翌年3月までの自動車税を納めているので、新しい持ち主が納める必要はありません。

車の購入翌年度以降の自動車税の納付方法

車の購入から翌年度以降は、5月上旬~中旬頃に地方自治体から届く納付書を使って納付します。納付期間は、原則として5月末日までです。
自動車税の納付方法としては、以下のようなものがあります。ただし、地方自治体によって異なるので、お住まいの自治体のWebサイトなどでご確認ください。

■自動車税の納付方法の例

方法内容
現金による納付金融機関やコンビニエンスストア、都道府県内の自動車税事務所、各県税事務所などで納付します。
口座振替による納付金融機関の口座から引き落とされます。事前の口座登録が必要です。
クレジットカードによる納付「地方税お支払サイト」などを利用し、決済方法でクレジットカードを選びます。納付金額に応じた決済手数料が発生します。
ペイジーによる納付金融機関のネットバンキングやペイジー対応型ATM、あるいは「地方税お支払サイト」を利用して納付します。
スマートフォン決済による納付納付書に記載されたQRコード(※)やバーコードを、決済アプリで読み込んで納付します。(自治体によって対応電子マネーは異なります)。
  • QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

自動車税が軽減・重課されるケース

自動車税が軽減されるエコカー

一定の条件を満たす環境性能に優れた車の自動車税には、「グリーン化特例」という税制優遇措置が受けられます。
以下の車は、2023年4月1日~2026年3月31日に新車として新規登録を行った場合、翌年度分の自動車税が概ね75%軽減されます。

<自動車税が軽減される車の種類(乗用車の場合)>

  • ・電気自動車
  • ・燃料電池自動車
  • ・天然ガス自動車(2018年排出ガス規制適合または2009年排出ガス基準NOx10%低減)
  • ・プラグインハイブリッド車

一方で、新規登録から一定期間経過した車は、自動車税率が重課されます。具体例としては、新規登録から13年が経過したガソリン車およびLPG自動車と、新規登録から13年が経過したディーゼル車です。このようなガソリン車は、翌年度以降の自動車税の税率が約15%重くなります。

廃車にした場合には自動車税の還付を受けられる

自動車税を納めた後、3月までに廃車にした場合、抹消登録を行った月までは課税されますが、その翌月から3月分までの自動車税は月割りで還付されます。
還付は運輸支局または自動車検査登録事務所で抹消登録の手続きをすれば良く、還付金受取手続きをあらためて行う必要はありません。

エコカーの新車を購入して自動車税と自動車保険料を安くしよう

自動車税は、基本的には1年分をまとめて納めますが、年度途中で新車を購入した場合、初年度分は購入月の翌月~3月分の月割りです。2019年10月1日以降の新規登録の電気自動車などであれば、「グリーン化特例」が受けられて自動車税が軽減されます。
なお、三井住友海上の「ECOカー割引(先進環境対策車割引)」は、契約車が自家用乗用車のハイブリッド車や電気自動車の場合に保険料が割引になります。

また、新車のエコカーを購入した時は、万一に備えてドライブレコーダーを装着しておくのがおすすめです。
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■監修:田中卓也(田中卓也税理士事務所)

田中卓也

税理士・CFP®。中央大学商学部で学んだ後、東京都内の税理士事務所での勤務を経て、田中卓也税理士事務所を開業。記帳代行・税務相談・税務申告をはじめ、事業計画の作成やサポート等の経営相談、キャッシュフロー表の立て方、資金繰りの管理、保険の見直し、相続・事業承継対策など、経営者や個人事業主のサポートを幅広く行う。ほか、一生活者目線での講師・執筆活動や講演活動も。

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