
2023.09.04
環境性能割とは?自動車取得税との違いと税率、計算方法について解説

2023.09.04
環境性能割とは?自動車取得税との違いと税率、計算方法について解説
車を購入したり所有したりする際には、さまざまな税金がかかります。その中のひとつが、2019年10月に導入された「環境性能割」です。
この記事では、車を取得する際にかかる環境性能割について、自動車取得税との違いや環境性能割の税率のほか、計算方法について解説します。
環境性能割とは環境性能の高い車を減税・免税する制度
環境性能割とは、車を取得した際にかかる税金です。環境性能割は都道府県に納める地方税で、正式名称を普通車が対象なものを「自動車税環境性能割」もしくは軽自動車が対象なものを「軽自動車税環境性能割」といいます。
2019年9月30日までは、車を取得した際は「自動車取得税」という税金がかかっていました。これが消費税の税率が8%から10%にあがることを契機に廃止になり、同年10月1日から導入されたのが環境性能割なのです。
総務省は、環境性能割について「自動車がもたらすCO2(二酸化炭素)排出、道路の損傷、交通事故、公害、騒音等の様々な社会的コストにかかる行政需要に着目した原因者負担金的性格を有する普通税」と説明しています。
環境性能割は、新車・中古車を問わず、売買などにより車を取得するとかかります。燃費が良かったり、排出ガスが少なかったりといった、いわゆる環境性能が高い車ほど「エコカー減税」が適用され、税率が低くなります。対象車の中には、非課税になる車種もあるのです。
環境性能割は、車の新規・移転登録と同じタイミングで納めます。運輸支局・自動車検査登録事務所内にある自動車税事務所・全国軽自動車協会に、申告書を提出して納税する仕組みです。
環境性能割の税率
環境性能割は、車の燃費性能などに応じて税率が設定されています。自家用として使用される乗用車の対象車は0(非課税)~3%となっています。新車・中古車による税率の違いはありません。
例として、自家用で使用される乗用車の環境性能割の税率は、以下のとおりです。
■自家用乗用車の環境性能割の税率(2025年3月31日までに取得した場合)
燃料電池自動車、プラグインハイブリッド車、電気自動車、一定の基準を満たした天然ガス自動車
税率 |
---|
非課税 |
■自家用乗用車の環境性能割の税率(2024年1月1日から2025年3月31日までに取得した場合)
ガソリン自動車、LPG車で2005年排出ガス規制75%低減または2018年排出ガス規制50%低減
2030年度燃費基準(※) | 税率 |
---|---|
85%達成 | 非課税 |
80%達成 | 1% |
70%達成 | 2% |
上記以外 | 3% |
- ※軽減対象は、2020年度燃費基準達成車に限る
- ※ハイブリッド車を含む
クリーンディーゼル車で2009年排出ガス規制適合または2018年排出ガス規制適合
2030年度燃費基準(※) | 税率 |
---|---|
85%達成 | 非課税 |
80%達成 | 1% |
70%達成 | 2% |
上記以外 | 3% |
- ※軽減対象は、2020年度燃費基準達成車に限る
- ※ハイブリッド車を含む
軽自動車税(環境性能割)について詳しくは以下のページをご覧ください。
軽自動車税はいくら?軽自動車の税金の種類や減税制度などを解説
新車購入時の環境性能割の計算方法

新車を購入したときの環境性能割の税額は、以下の計算式で算出します。
<新車購入時の環境性能割税額の計算式>

取得価額は「課税標準基準額+購入時の付加物(オプション)の価格」で導き出されます。
課税標準基準額は「自動車取得税の課税標準基準額及び税額一覧表」に記載されているもので、目安としては車両本体価格の約9割程です。車検証に記載されている車体番号や型式から車種・グレードを判断し、その車の新車価格からおおよその値引き額を差し引いた金額となります。
購入時の付加物とは、新車購入時に追加装着したカーナビやドライブレコーダーなど、いわゆるオプション装備のこと。車本体に取り付けられ、車と一体化している装備を指します。工具等を要せずに容易に脱着できるフロアマットやシートカバーなどは含まれません。
中古車購入時の環境性能割の計算方法
中古車購入時も、新車購入時と同じく環境性能割の税額は「取得価額×環境性能割の税率」で算出します。ただし、取得価額の計算方法は新車購入時とは異なり、以下のようになります。
<中古車購入時の取得価額の計算式>
取得価額=課税標準基準額×残価率
残価率とは、新車登録から年数が経過した車を、新車登録時の価値を「1.0」として、それからどれぐらいの価値が残っているかを表したものです。一般的に、年数が経過するに伴って1.0より数値は下がります。
残価率は総務省の「中古車残価率表」で決まっており、自家用の乗用車は次のようになっています。
■自家用乗用車の残価率
経過年数 | 残価率 |
---|---|
1年 | 0.681 |
1.5年 | 0.561 |
2年 | 0.464 |
2.5年 | 0.382 |
3年 | 0.316 |
3.5年 | 0.261 |
4年 | 0.215 |
4.5年 | 0.177 |
5年 | 0.146 |
5.5年 | 0.121 |
6年 | 0.100 |
「経過年数」は初度登録年の1月1日から起算し、車の取得日の属する年の前年末までの年数に、1月1日~6月30日に車を取得した場合は0.5年、7月1日~12月31日に車を取得した場合は1年を加算して計算します。
なお、取得価額が50万円以下になる場合は、環境性能割は課税されません。
税金や保険料を抑えるならエコカーがおすすめ

車を購入すると、車両本体価格やオプション装備の費用だけでなく、税金がかかります。また、任意の自動車保険の保険料も考えておく必要があるでしょう。
自動車にかかる税金や保険料を安く抑えようと考えるなら、環境性能割における税率が非課税で、なおかつ保険料が割引される三井住友海上のECOカー割引(先進環境対策車割引)の対象車を購入することをおすすめします。
契約車がハイブリッド車等の一定の条件を満たす場合、ECOカー割引の対象となり、保険料が割引になります。お財布にも環境にも優しいエコカーの購入と、三井住友海上のECOカー割引をぜひご利用ください。
- ※この記事の内容は、2024年7月時点の内容です。今後の商品改定等によって補償内容等が変更になる可能性があります。
- ※この記事の内容は、2024年7月時点の法令等にもとづいて作成しています。
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