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軽自動車税

2023.02.14

軽自動車税はいくら?軽自動車の税金の種類や減税制度などを解説

軽自動車税

2023.02.14

軽自動車税はいくら?軽自動車の税金の種類や減税制度などを解説

さまざまな車種が展開され、小回りも利いて人気の軽自動車。普通乗用車に比べて納める税金が少なくて済むことは、軽自動車の魅力のひとつといえます。ただ、維持費の低さに惹かれている方でも、具体的にはどれくらい税負担が違うのか、把握しきれていない場合があるかもしれません。
ここでは、軽自動車にかかる税金の種類や詳しい内容、対象となる車両について解説します。また、普通乗用車との税額の違いや車の税金の減免制度のほか、税額をできる限り低く抑えるためのポイントなども紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

軽自動車にかかる4つの税金

軽自動車にかかる税金は、「軽自動車税(種別割)」「軽自動車税(環境性能割)」「自動車重量税」「消費税」の4種類です。

前提として、「軽自動車税(環境性能割)」は購入時、「自動車重量税」は購入時と車検時にかかる税金なので、このコラムで軽自動車税と表記してある箇所は、「軽自動車税(種別割)」を指すものと考えてください。では、それぞれの詳しい内容を確認していきましょう。

税の種類内容納める相手納めるタイミング税額
軽自動車税(種別割) 1年に1度、4月1日時点での軽自動車の所有者に課される税金 市区町村自治体から届く通知書に記載された期限内(5月末日が多い)原則、10,800円(新規検査からの年数や、自家用か事業用かによって異なる)
軽自動車税(環境性能割) 新車または中古車購入時に納める税金市区町村
※ただし、当分のあいだの賦課徴収は都道府県による
購入時点自動車の価額の0~2%(税率は車の環境性能によって異なるほか、取得価額が500,000円以下だと課税対象外)
自動車重量税 車の重量等に応じて課される税金新規検査、車検を受ける際年間3,300円(新規検査から13年以上経過すると増税)
消費税 モノやサービスの消費に対して課される税金車やカー用品の購入時税率10%(2024年7月現在)

なお、軽自動車にしばらく乗らない場合、そのままにしていると税金がかかり続けてしまうので、一時的に車検証を返納する手続き(自動車検査証返納届)を行う必要があるほか、今後その車に乗らない場合は、解体業者に車を解体してもらった上で、軽自動車の解体返納の手続きを行ってください。

また、解体返納の手続きを行った時点で車検残存期間が1ヵ月以上ある場合は、自動車重量税の還付を受けることもできます。

軽自動車税を納めるのは誰?

軽自動車税の納税義務があるのは、毎年4月1日時点での軽自動車の所有者(または使用者)です。カーローンで車を購入し、ローン完済まで車の所有権がローン会社にある場合は、使用者(車の購入者)が納めることになります。
一方、カーリースの場合は、軽自動車税を納めるのはリース会社です。リース料金に軽自動車税分も含まれているため、利用者はリース料金の支払いを通して軽自動車税相当額を負担しています。

軽自動車税の対象となる車両

軽自動車税の対象となる車両は、軽自動車に加えて、次のような種類の車両も該当します。詳細を確認しておきましょう。

■軽自動車税の対象となる車両一覧

種類内容
軽自動車 総排気量660cc以下の四輪自動車
総排気量660cc以下の三輪自動車
軽二輪車 総排気量125cc超250cc以下のバイク
二輪小型自動車 総排気量250cc超のバイク
原動機付自転車 排気量50cc以下のもの(原付一種)
排気量50cc超90cc以下のもの(原付二種乙)
排気量90cc超125cc以下のもの(原付二種甲)
ミニカー(三輪以上・総排気量20cc超~50cc以下のもの)
小型特殊自動車 小型トラクターや農耕車、フォークリフトといった小型の特殊自動車

軽自動車税と自動車税はどれくらい違う?

軽自動車税(種別割)の税額は、車の種別と用途別に定められており、以下のようになっています。まずは、軽自動車と、軽自動車以外の排気量が少ない車両で税額をまとめました。

■【軽自動車税(種別割)】軽自動車の税額

自家用軽四輪乗用車
初年度検査日が2015年3月以前初年度検査日が2015年4月以後
7,200円10,800円
自家用軽四輪貨物車
初年度検査日が2015年3月以前初年度検査日が2015年4月以後
4,000円5,000円

■【軽自動車税(種別割)】軽自動車以外の総排気量の少ない車両の税額

車種税額
軽二輪車(総排気量125cc超250cc以下のバイク) 3,600円
二輪小型自動車(総排気量250cc超のバイク) 6,000円
原動機付自転車(総排気量50cc以下のもの、原付1種)2,000円
原動機付自転車(総排気量50cc超90cc以下のもの、原付2種乙)2,000円
原動機付自転車(総排気量90cc超125cc以下のもの、原付2種甲)2,400円
小型特殊自動車(小型トラクターや農耕車など、農作業用のもの)2,000円
小型特殊自動車(フォークリフトなど、農作業用以外のもの)5,900円

一方、自動車税(種別割)の額は排気量の大きさによって決まります(自動車税はエンジンの総排気量が500cc増えるごとに金額が上がっていきます)。例えば、自家用乗用車の場合は、以下のとおりです。

■自動車税(種別割)の基準税額

2019年9月30日以前の新規登録車の場合
総排気量基準税額
電気⾃動⾞(燃料電池⾃動⾞を含む)29,500円
1L以下29,500円
1L超 1.5L以下34,500円
1.5L超 2L以下39,500円
2L超 2.5L以下45,000円
2.5L超 3L以下51,000円
3L超 3.5L以下58,000円
3.5L超 4L以下66,500円
2019年10月1日以降の新規登録車の場合
総排気量基準税額
電気⾃動⾞(燃料電池⾃動⾞を含む)25,000円
1L以下25,000円
1L超 1.5L以下30,500円
1.5L超 2L以下36,000円
2L超 2.5L以下43,500円
2.5L超 3L以下50,000円
3L超 3.5L以下57,000円
3.5L超 4L以下65,500円

なお、新規登録から11年以上経過したディーゼル車、13年以上経過したガソリン車・LPガス車は概ね15%、13年以上経過した軽自動車は概ね20%の重課となります。ハイブリッド車、電気自動車は、重課の対象外です。

軽自動車税(種別割)の支払方法

軽自動車税(種別割)は、自治体から届く納税通知書に書かれた期限までに支払います。
支払方法は、銀行や郵便局、コンビニエンスストアなどでの振込が一般的ですが、クレジットカード決済やスマホ決済、電子マネー決済に対応している自治体もあります。ただし、クレジットカード決済などの場合、手数料がかかりますし、その手数料は自治体によって異なりますので注意しましょう。

車の税金にまつわる各種優遇制度

車の税金にまつわる各種優遇制度

車の税金については、国土交通省が定めた一定の環境性能基準をクリアしている車を購入した場合、税制上の優遇が受けられます。軽自動車税が減免されるグリーン化特例をはじめ、どのような優遇が受けられるのか、制度を詳しく確認しておきましょう。

軽自動車税(種別割)・自動車税(種別割)を優遇するグリーン化特例

所有している車が電気自動車やハイブリッド車など、一定水準の環境性能を備えている(環境負荷が少ない)場合は「グリーン化特例」が適用され、軽自動車税(種別割)もしくは自動車税(種別割)が減額されます。

適用期間中に自家用乗用車で新車新規登録を行った場合、翌年度分の税金について特例措置が適用され、概ね75%減額されます。当初は2023年3月31日までの限定措置とされていたものが延長され、2023年4月1日~2026年3月31日が適用期間となっています。

自動車重量税を優遇するエコカー減税

電気自動車やハイブリッド車など、環境性能が一定水準をクリアしている車を購入した場合は「エコカー減税」が適用され、自動車重量税が減免されます。2023年5月より、対象となる適用期間ごとに、エコカー減税は次のとおり施行される予定です。

適用期間中に新車新規登録などを行った場合が減免の対象となり、中古車などの場合は、現行のエコカー減税の要件を満たす車両に関しては減免される見込みです。

■エコカー減税が適用される車と減免内容

ガソリン車・LPG車(2018年排出ガス規制50%低減)
2024年1月1日~2025年4月30日に新車新規登録した場合
2030年度燃費基準(※)税率
120%達成初回車検および2回目車検分を免税
90%達成初回車検分を免税
80%達成初回車検分を50%軽減
70%達成初回車検分を25%軽減
  • 軽減対象は、2020年度燃費基準達成車に限る
  • ハイブリッド車を含む
2025年5月1日~2026年4月30日に新車新規登録した場合
2030年度燃費基準(※)税率
125%達成初回車検および2回目車検分を免税
100%達成初回車検分を免税
90%達成初回車検分を50%軽減
80%達成初回車検分を25%軽減
75%達成エコカー減税通常税率
  • 軽減対象は、2020年度燃費基準達成車に限る
  • ハイブリッド車を含む

クリーンディーゼル車は、2023年12月31日までに新規登録すればエコカー減税の対象となります。2024年1月1日以降は、ガソリン車と同様に燃費性能に応じて免税・軽減率が決まります。

クリーンディーゼル車(2018年排出ガス規制適合)
2024年1月1日~2025年4月30日に新車新規登録した場合
2030年度燃費基準(※)税率
120%達成初回車検および2回目車検分を免税
90%達成初回車検分を免税
80%達成初回車検分を50%軽減
70%達成初回車検分を25%軽減
  • 軽減対象は、2020年度燃費基準達成車に限る
  • ハイブリッド車を含む
2025年5月1日~2026年4月30日に取得した場合
2030年度燃費基準(※)税率
125%達成初回車検および2回目車検分を免税
100%達成初回車検分を免税
90%達成初回車検分を50%軽減
80%達成初回車検分を25%軽減
75%達成エコカー減税通常税率
  • 軽減対象は、2020年度燃費基準達成車に限る
  • ハイブリッド車を含む

軽自動車税(環境性能割)は環境負荷の低い車を取得した方が優遇される

自動車を取得したことに対して課税される軽自動車税(環境性能割)は、新車または中古車購入時に納めなくてはいけない税金です。購入した車が一定の要件を満たした環境負荷の低いものである場合、課税率の面で優遇を受けられます。

軽自動車税(環境性能割)の税率は、車の購入金額に対して、自動車の燃費性能等に応じて変わります。新車・中古車を問わず適用されるものです。例として、自家用で使用される軽乗用車の環境性能割の税率は、以下のとおりです。

■自家用乗用車の環境性能割の税率(2025年3月31日までに取得した場合)

燃料電池自動車、プラグインハイブリッド車、電気自動車、一定の基準を満たした天然ガス自動車

税率
非課税

■自家用軽乗用車の環境性能割の税率(2024年1月1日から2025年3月31日までに取得した場合)

ガソリン自動車、LPG車で2005年排出ガス規制75%低減または2018年排出ガス規制50%低減

2030年度燃費基準(※)税率
80%達成非課税
70%達成1%
上記以外2%
  • 軽減対象は、2020年度燃費基準達成車に限る
  • ハイブリッド車を含む

軽自動車の税負担を抑えるには?

軽自動車の税負担を抑えるには、税制優遇制度等をうまく利用することなどがポイントです。具体的には、次のような点を意識しましょう。

環境に配慮した車を選び、税額の優遇を受ける

グリーン化特例やエコカー減税といった減税制度の対象となる車や、軽自動車税(環境性能割)で優遇の対象となる車を選ぶことで、税金上の優遇が受けられます。

新車登録から13年以上経過したら乗らない

新車登録から13年以上経過すると、軽自動車税は20%加算されます。税金の負担を抑えたい場合は、新車登録から13年以上経過する前に車の買い替えを検討したいところです。
なお、ハイブリッド車、電気自動車などは、重課の対象外です。

売買・査定の際には軽自動車税(種別割)も考慮に入れる

すでに述べたように、軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日に軽自動車等を所有する方にかかる税金です。言い換えれば、車を年の中途で手放してしまっても、4月1日時点の所有者が全額納める必要があります。したがって、6月にAさんからBさんに売買したというような場合においては、7月~翌3月までの軽自動車税(種別割)相当額を売却価額に上乗せすることなどを話しておくと、トラブルにならずに済むでしょう。

この考え方は業者に査定を持ちかける場合も同様なので、軽自動車税(種別割)の月割相当額、自動車重量税の売却後対応額は、売却時にきちんと話しておくことをおすすめします。

軽自動車なら保険料の負担も低め

軽自動車は普通乗用車に比べて税負担が抑えられ、高速料金などもやや割安です。また、自賠責保険や自動車保険の保険料なども普通乗用車に比べると負担が少ないです。車が必要だけれど、できるだけ維持費を抑えたい場合、軽自動車は有力な選択肢といえるでしょう。

なお、車を購入したら、万が一に備えて自動車保険に入っておくと安心です。三井住友海上の自動車保険は、相手への賠償、ケガの補償、車の補償、ロードサービスといった基本的な補償のセットに加えて、弁護士費用特約といった必要な特約を選んでご契約いただくことができます。
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  • この記事の内容は、2024年7月時点の内容です。今後の商品改定等によって補償内容等が変更になる可能性があります。
  • この記事の内容は、2024年7月時点の法令等にもとづいて作成しています。
    追記しております。

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■監修:田中卓也(田中卓也税理士事務所)

田中卓也

税理士・CFP®。中央大学商学部で学んだ後、東京都内の税理士事務所での勤務を経て、田中卓也税理士事務所を開業。記帳代行・税務相談・税務申告をはじめ、事業計画の作成やサポート等の経営相談、キャッシュフロー表の立て方、資金繰りの管理、保険の見直し、相続・事業承継対策など、経営者や個人事業主のサポートを幅広く行う。ほか、一生活者目線での講師・執筆活動や講演活動も。

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