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当て逃げ

2023.07.24

当て逃げされた・したことに気づかなかったらどうなる?対応を解説

当て逃げ

2023.07.24

当て逃げされた・したことに気づかなかったらどうなる?対応を解説

駐車場での接触事故において、ぶつけられた側の車のドライバーが、その場にいないことは珍しくありません。ぶつけた側の車が気づかずにその場を立ち去ってしまい、結果として「当て逃げ」になるケースもあります。あるいは、帰宅後、ご自身の車の傷を見て、ほかの車にぶつけたことに気づくかもしれません。そのケースもやはり、当て逃げに該当するのでしょうか?

この記事では、当て逃げされたことに後で気づいたケースの対応と、加害者が当て逃げしたことに気づかなかったケースの対応のほか、ご自身がぶつけてしまったことに気づかず、結果的に当て逃げをしてしまったケースの対応を紹介します。

当て逃げとはドライバーが事故現場から立ち去ること

当て逃げとは、一般的に車を運転して事故を起こしたドライバーが事故現場から立ち去ることを指します。しかし、法律的に問題とされるのは、「立ち去る」ことではなく、道路交通法で定められた警察への報告などの義務行為を怠ったことにあるのです。

ちなみに「ひき逃げ」との違いは、車を運転中に「人の死傷を伴う事故を起こした」かどうかにあります。相手方の救護義務や危険防止措置、警察への報告を行わずに事故現場から立ち去る行為については、ひき逃げも当て逃げも同じように刑事罰を科されます。

当て逃げの罰則

当て逃げが該当する違反行為は、道路交通法72条第1項に規定されている「危険防止措置義務違反」と「報告義務違反」です。これらの刑事罰として、以下の罰則が適用されます。

<当て逃げの刑事罰>

当て逃げの刑事罰

さらに当て逃げは、刑事罰に加えて行政罰として、「安全運転義務違反(2点)+危険防止措置義務違反(5点)=合計7点」の違反点数が加算されます。過去に行政処分歴がない人でも、30日間の免許停止処分になるので注意しましょう。

なお、接触事故を起こしても、警察に報告するなど適切な対応をすれば物損事故として扱われ、刑事責任や行政責任を問われることはありません。

当て逃げについて詳しくは以下のページをご覧ください。
当て逃げの法的定義から被害を受けたときの対処法までを解説

当て逃げされて気づかなかった時の対応

隣の車に当てられてしまったイメージ

ほかの車に当て逃げされたことに気づかないまま現場を離れ、後で車の傷を見て気がつくケースもあります。ここでは、当て逃げされて気づかなかった時の対応について解説します。

警察へ通報し事故証明書を発行してもらう

当て逃げに気づいた時点で、警察に通報してください。なぜなら、当て逃げされてから時間が経つほど、証拠や目撃証言の確保が難しくなるからです。すぐに通報して被害届を提出し、保険金請求の際などに必要となることがある「事故証明書」を発行してもらうようにしましょう。
なお、駐車場管理者や周辺施設への防犯カメラ映像の提供依頼は、自分だけでは難しいもの。警察を通じて依頼し、許可が出た場合は警察立ち会いのもと、行うことになります。

ドライブレコーダーを確認する

ご自身の車にドライブレコーダーを付けているなら、当て逃げされたときの状況が記録に残っていないか、録画映像を確認しましょう。録画映像による記録は有力な証拠になりえます。録画映像のデータは、警察に被害届を出す際に提出してください。
ドライブレコーダーの駐車監視機能は、動くものを感知したときに、その前後十数秒だけを記録する「動体検知録画」や衝撃によって録画を開始する「衝撃検知録画」のほか、常に録画する「常時録画」といった方式があります。当て逃げ対策には、衝撃検知録画タイプがおすすめです。

■駐車監視機能付きドライブレコーダーの録画方式

駐車監視機能付きドライブレコーダーの録画方式

ドライブレコーダーの駐車監視機能について、詳しくは以下のページをご覧ください。
ドライブレコーダーの駐車監視機能とは?メリット・デメリットを解説

なお、常時録画機能で映像を記録している場合、メモリカード容量によっては短期間で上書き消去される可能性があります。当て逃げされた後は、できるだけ早くデータをバックアップしておいてください。

目撃者・防犯カメラなどから情報を収集する

警察に被害届を出す上で、目撃者の証言や周辺の防犯カメラ映像等も重要な証拠となりますので、自分で集められるものは集めておきましょう。駐車場で被害にあったのであれば、駐車場管理者と連絡を取り、防犯カメラの映像提供を依頼します。

ご自身の加入している保険会社へ連絡する

当て逃げの加害者が見つからなかったり、見つかっても加害者に損害賠償能力がなかったりして、結局は車の修理代を自分で負担することになるケースもあります。そうなったときに備えて、ご自身が加入している保険会社にも、連絡を入れておきましょう。また、エコノミー型車両保険では当て逃げが補償されない場合もあるので注意が必要です。ちなみに、三井住友海上のエコノミー型にあたる車両保険「10補償限定型」特約は、当て逃げも補償対象になります。
ただし、当て逃げされた車の修理に車両保険を使うと等級が下がり、翌年度以降の保険料が高くなります。修理に車両保険を使うかどうかについては、修理費用と翌年度以降の保険料を比較し、判断するようにしてください。

加害者に「当て逃げしたことに気づかなかった」と言われた時の対応

当て逃げの相手方が見つかっても「当て逃げしたことに気づかなかった」と言われるケースがあります。ただし、気づかなかったにせよ、相手方が「車と車の接触があった」こと自体は認めているのであれば、示談交渉はスムーズに進められるでしょう。

もし相手方が「当たったかどうかはわからない」という主張をしているのであれば、ドライブレコーダーの録画映像や目撃者の証言、お互いの車に付着している塗装・塗装片などの検証を通して、客観的に「当て逃げがあった」と証明していくことになります。

車の修理は、ぶつけた側の自動車保険を使って行うことも可能です。ですから、「当て逃げしたことに気づかなかった」という相手との示談交渉は、相手方が加入する保険会社と行うのが一般的です。示談が成立すれば、相手方の保険会社に示談書を作成してもらいます。その後、賠償金が支払われる流れです。

ご自身が当て逃げしたことに気づかなかった時の対応

警察に報告しにいくドライバー

ご自身が駐車場などで他車や建造物に接触したにもかかわらず、車内の音楽や物音のせいで気づかずにその場を立ち去ってしまうこともあります。帰宅して車に塗料が付着しているのを見て、初めて接触に気づいた場合、どのように対応すればいいのでしょうか。
ここでは、当て逃げしてしまった時の対応について解説します。

すぐに警察に届ける

事故を起こしていたことに気づいた時点で警察に出頭し、事故の届け出をします。事故の相手方が被害届を出す前や、ぶつけた相手の特定前の段階で警察に届け出て「接触に気づかなかった」という主張が認められれば、刑事責任には問われないこともあります。

ただ、事故の相手方がすでに被害届を出していれば、防犯カメラの映像やドライブレコーダーの録画映像の解析、目撃者の証言などから、ぶつけた相手の特定が進められているでしょう。自分から報告しないで放置していると、調査を進めている警察から任意出頭を求められることもあるので注意してください。

相手方への連絡と謝罪

車をぶつけてしまった相手方にはできるだけ早く連絡し、みずから謝罪を行って、誠意をもって示談交渉に応じる旨を伝えます。たとえ刑事責任や行政責任に問われない物損事故扱いになっても、相手方に与えた損害には補償する責任があります。示談交渉をスムーズに進めるためにも、相手方への連絡と謝罪は、しっかり行っておきましょう。

早期の示談交渉を行う

接触事故を当て逃げとして処理するかどうかが決まる前に、当事者間での示談が成立していると、物損事故として処理される可能性が高くなります。
示談交渉がまとまらないまま当て逃げとして処理されると、少なくとも行政罰として30日間の免許停止処分を受けることになります。また、刑事罰という前科が付いてしまうおそれもあるのです。
そのような不利益を回避するためにも、早期の示談成立を目指すようにしてください。

当て逃げ事故を起こした事実認識の程度を明確にする

警察の事情聴取では、事故を起こした事実認識の程度を確認されます。自分の認識がどうだったのかは明確に伝えましょう。
「接触に気づかなかった」とは、何かに接触したことにまったく気づいていなかった状態を指し、「今、何かに当たった?」と思いながら事故現場を去ったような場合は、「気づかなかった」とは認められないからです。

当て逃げ対策に、ドライブレコーダー付き自動車保険を活用しよう

「当て逃げされたことに気づかなかった」というケースは往々にしてあるものです。ぶつけた相手の特定や、客観的な接触状況を確認するには、駐車監視機能付きのドライブレコーダーが有効です。もしご自身がぶつけてしまったことに気づかず、相手方と示談交渉を進めることになっても、弁護士費用特約にも加入しておけば弁護士に相談する費用がカバーされるので安心でしょう。

三井住友海上のドライブレコーダー付き自動車保険『見守るクルマの保険(プレミアム ドラレコ型)』は、2つのカメラで360°全方位の撮影が可能です。もちろん、弁護士費用特約を付けることもできます。
当て逃げされた・してしまった時の対策に、ぜひ三井住友海上のドライブレコーダー付き保険『見守るクルマの保険(プレミアム ドラレコ型)』の加入をご検討ください。

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■監修:森川弘太郎(第二東京弁護士会)

森川弘太郎

東京弁護士法人代表弁護士。IT法務、エンターテインメント法務、フランチャイズに特化した企業法務専門の法律事務所にて勤務した後、東京都内3拠点の法律事務所(新宿東口法律事務所、立川法律事務所、八王子法律事務所)を構える東京弁護士法人を設立。東京弁護士法人は「弱点のない総合型法律事務所」を目指し、各弁護士が個人向け業務・法人向け業務、民事事件・刑事事件問わず横断的に案件を扱う。

■監修:関口勇太(第二東京弁護士会)

関口勇太

東京弁護士法人立川法律事務所所属。大学卒業後に大手テニススクールにてテニスコーチを務めながらテニス選手として活動し、その後、弁護士を志す。現在は、地元である東京都立川市に拠点を構える立川法律事務所(東京弁護士法人本部)にて、刑事事件・離婚・相続・交通事故等の個人向け業務から企業法務等の法人向け業務まで幅広い業務を取り扱いつつも、刑事弁護を得意分野としている。

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