2023.07.14
初度登録年月は税金や車両保険金額に影響?確認方法や年式との違い
2023.07.14
初度登録年月は税金や車両保険金額に影響?確認方法や年式との違い
初度登録年月は、車をはじめて国に登録申請した年月を指しています。初度登録年月によって税金や自動車保険料が影響を受けることもあるため、中古車購入の際には注意したいポイントです。
この記事では、初度登録年月の内容や、車検証などにおける確認方法のほか、初度登録年月によって影響を受けることについて解説します。
目次
初度登録年月とは新車として初登録された年月のこと
初度登録年月とは、製造された車を「新車」としてはじめて国(運輸支局)に登録申請し、受理された年月のことです。普通車(登録車)の場合、初度登録年月は、車検証(自動車検査証)の中央上部にある「初度登録年月」欄に記載されています。
■普通車の車検証における初度登録年月の記載位置
軽自動車は普通車と異なり、運輸支局での登録ではなく、軽自動車検査協会での検査です。
そのため、軽自動車検査協会ではじめて検査を受けた年月である「初度検査年月」が、初度登録年月と同じものとして扱われます。普通車と同じく、車検証の中央上部にある「初度検査年月」欄に記載されています。
■軽自動車の車検証における初度検査年月の記載位置
それでは、中古車の場合はどうなるのでしょうか。
中古車を購入して車検を通し、新しい車検証が交付されても、初度登録年月は変わりません。初度登録年月は、新車当時の所有者による登録年月だからです。
車検証には、初度登録年月のほかに「登録年月日/交付年月日」という欄があります。これは、車検証が交付された日を指しています。車検証が発行されるたびに変わるのは、この登録年月日/交付年月日です。
車検証が手元にない場合の初度登録年月の確認方法
車の納車タイミングや紛失などによっては、車検証が手元にないこともあるでしょう。ここでは、車検証以外で初度登録年月を確認する方法を紹介します。
車の売買契約書を見る
車の納車前などで車検証がまだ手元にない場合は、車の売買契約書を見ると、登録予定年月が確認できます。ただし、売買契約書に書かれている年月はあくまで予定です。車の納期遅れが起きると、初度登録年月がずれる可能性もあります。売買契約書に書かれた初度登録年月は、あくまで目安と考えておいてください。
車検証を再発行する
初度登録年月が記載されている車検証をなくしてしまっても、再発行を受ければ確認可能です。
車検証の再発行をする際は、普通車の場合、必要書類をそろえて、運輸支局(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)に提出します。普通車の車検証再発行における必要書類は以下のとおりです。
<普通車の車検証の再発行に必要な書類>
- ・申請書
- ・手数料納付書
- ・手数料分の収入印紙
- ・理由書
- ・本人確認書類
新しい車検証は、30~60分程度で即日発行されます。ただし、窓口の受付時間は平日に限られているため、平日に手続きが難しい方は、代行業者などに依頼する方法もあります。
初度登録年月は、車の購入時に発行される「新車保証書」や「中古車保証書」に記載されていることもあります。ただし、車検証をなくしたことがわかった時点で、必ず再発行の手続きをしてください。 車検証は、車検を受けるときや車の売却、譲渡、廃車にする際などに必要だからです。もし、車検証を車に備えつけないまま公道で運転すると、道路運送車両法第66条第1項違反となり、50万円以下の罰金が科されるので注意しましょう。
ちなみに、2023年1月より、ICタグ付きの「電子車検証」の発行が始まりました。コンパクトなA6サイズに変更され、一部情報は車検証閲覧アプリで確認することになりますが、初度登録年月はこれまでと変わらず記載されています。
年式と初度登録年月は基本的には同一
中古車については、車がいつ製造・登録された車かを「年式」で表すのが一般的です。この年式と初度登録年月が表すものは、基本的には同一です。
例えば、2020年10月に新車として登録されたトヨタ・プリウスについて、初度登録年月は「2020年10月」であり、中古車としては「20年式 トヨタ・プリウス」と表されます。
日本国内で生産された車は、基本的に製造日と登録日が大きく離れることはあまりありません。ただし、2020年12月に作られた車が、流通などの遅れによって、2021年1月に新車として納車されるケースもあります。この場合、「新車をはじめて運輸支局に登録申請して受理された年月」なので、初度登録年月は2021年1月です。このような場合は、初度登録年月のほうをとって「2021年式」とすることが一般的です。
海外で生産された車においては、少し事情が異なります。海外の生産工場から船で約1ヵ月かけて運ばれたのちに日本で登録されるため、製造年月と初度登録年月のあいだにタイムラグが生じるのが一般的です。正規ルートで輸入・販売された中古車は初度登録年月を表示しますが、年式・年型(モデルイヤー:欧米で製造年月を大まかに表すために使われる年)を表示することもできます。
一方、正規ルート以外で輸入された「並行輸入車」は、製造年月と初度登録年月がさらにずれる可能性があるので注意してください。そのため、並行輸入車の中古車は、年式・年型(モデルイヤー)で表記することが定められているのです。
初度登録年月が影響すること
車の初度登録年月は、車にかかる税金や自動車保険の保険料に影響を及ぼします。ここでは、初度登録年月が影響することについて、具体的に解説します。
車にかかる税金への影響
車にかかる税金のうち、「自動車税・軽自動車税」と「自動車重量税」は、初度登録から一定年数が経過した車は税率が上がる「重課」対象となります。
・自動車税種別割・軽自動車税種別割
自動車税種別割・軽自動車税種別割は、毎年4月1日時点での車の持ち主に対して課税される税金です(自動車税種別割は各都道府県に納付。軽自動車税種別割は各市区町村に納付。)税額は排気量に応じて決まり、排気量が大きい車ほど高額になります。
普通車の場合、環境負荷の大きい自動車に対する重課として、ガソリン車・LPガス車は初度登録年月から13年を、ディーゼル車は11年を超えると、自動車税が約15%増しとなります。軽自動車は、初度検査年月から13年を超えると軽自動車税が約20%増しです。
なお、ハイブリッド車や電気自動車、天然ガス車などのエコカーは、経年による重課対象とはなっていません。
・自動車重量税
自動車重量税は、初度登録時と車検時に課税される国に支払う税金です。税額は車両の重さに応じて定められており、車両重量が大きい車ほど高額です。
普通車の自動車重量税は、車両重量0.5tあたり年間4,100円で計算されます。初度登録または車検のタイミングで、車検証の有効期間分をまとめて納めます。初度登録年月から13~17年目は車両重量0.5tあたり年間5,700円に値上がりし、18年目以降は車両重量0.5tあたり年間6,300円となります。
軽自動車は、車両重量に関係なく定額です。初度検査年月から1~12年目は年間3,300円、13~17年目は年間4,100円、18年目以降は年間4,400円となっています。
車にかかる税金について詳しくは以下のページをご覧ください。
車の税金の種類や違いは?自動車税の税額や減税制度などもチェック
車両保険金額への影響
自動車保険のうち、対人賠償保険や対物賠償保険については、車の初度登録年月と関係がありません。車の年式が新しくても古くても加入できる上、万が一の際に受け取れる保険金額も同じです。
ただし、自動車保険のうち「車両保険」については、初度登録年月からの経過した年数によって、万が一の際に受け取れる車両保険金額(車両保険の保険金の支払限度額)が変わってきます。
車両保険とは、自分の車が破損した際の修理費が補償される保険です。万が一の際に支払われる車両保険金額は、「市場販売価格相当額」にもとづいています。車の市場販売価格相当額は、新車時(初度登録)から年数が経つにつれ下がっていくのが一般的です。初度登録からかなりの年数が経過し、市場販売価格相当額が低くなると、車両保険に加入しても車両保険金額をほとんど受け取れないこともあります。
また、初度登録から年数が経過した古い車は故障のリスクが高くなり、修理費も高くなる傾向があるので注意が必要です。
車両保険について詳しくは以下のページをご覧ください。
自動車保険の車両保険は必要?加入のメリットや注意点などを解説
長年乗った愛車にも十分な補償が受けられる車両保険を選ぼう
初度登録年月は、新たに車を運輸支局に登録申請し、受理された年月です。初度登録からの年数が経過した車は、自動車税・軽自動車税や自動車重量税の金額が上がったり、支払われる車両保険金額が低くなったりすることがあります。中古車の購入時は、初度登録年月を必ずチェックするようにしてください。
三井住友海上では、初度登録年月から年数が経過した車でも、しっかりとした補償を受けられるような特約をご用意しています。長年乗ってきた愛車の車両保険をお考えの場合は、ぜひ三井住友海上にご相談ください。
- ※この記事の内容は、2024 年10月時点の内容です。今後の商品改定等によって補償内容等が変更になる可能性があります。