• 2021年10月1日以降始期契約についてのご説明です。

このページは、保険の補償概要を説明したものです。詳しくは資料をご請求のうえ、ご覧ください。

法定外の補償責任をカバー(法定外補償)

政府労災保険の上乗せ保険です。

政府労災保険の保険給付(労災認定)がなされる場合に、その給付金の上乗せとして保険金をお支払いします。

保険金は貴社にお支払いします。

政府労災保険と異なり、保険金は貴社にお支払いします。ただし、最終的には貴社からの補償金(法定外補償規定等)として全額被災者にお渡しいただきます。貴社から被災者にお渡しいただくことにより、労使関係も円滑に運ぶといえます。

経営の安定に役立ちます。

万一の際の補償費用が保険料という形で経営の予算の管理ができます。

お支払いする保険金

保険金の種類 お支払いする場合
死亡に対する法定外補償保険金 従業員等が業務上の災害(注)によって死亡した場合
後遺障害に対する法定外補償保険金 従業員等が業務上の災害(注)によって後遺障害(政府労災保険の第1級~第14級)を被った場合
休業に対する法定外補償保険金 従業員等が業務上の災害(注)による身体の障害によって休業し、賃金の支払いを受けられない場合(第4日目以降が対象です。)
災害付帯費用保険金
(専用の特約をセットした場合に保険金をお支払いします。)
上記死亡に対する法定外補償保険金、後遺障害(政府労災保険の第1級~第7級)に対する法定外補償保険金を支払った場合に、貴社が香典、葬儀費用等を支出したとき
退職者加算保険金
(専用の特約をセットした場合に保険金をお支払いします。)
従業員等が法定外補償保険金のうち後遺障害に対する法定外補償保険金が支払われる身体の障害を被り、その直接の結果として身体の障害を被った時から3年以内に退職した場合
コンサルティング費用保険金
(専用の特約をセットした場合に保険金をお支払いします。)
従業員等の身体の障害が業務上の災害(注)により発生し、政府労災保険への請求が労働基準監督署等で受理された場合(労災認定不要)
  • (注)専用の特約をセットした場合は、通勤途上の災害も補償の対象となります。

さらに民法上の損害賠償責任を補償(使用者賠償責任)

損害賠償金を保険金としてお支払いします。

貴社が業務上の災害により従業員等に対し法律上の損害賠償責任を負い、その損害賠償金の額が「政府労災保険からの給付額」、「自賠責保険等により支払われる額」、「法定外補償規定等または法定外労災保険に基づいて支払われる額」の合算額を超過した場合に、その超過額を賠償保険金としてお支払いします。

慰謝料をお支払いします。

上記の損害賠償金には、法律上の損害賠償責任による慰謝料を含みます(政府労災保険では慰謝料は給付の対象となっていません。政府労災保険等にかわって自賠責保険等で支払われる金額がある場合は、その超過額が対象です。)。

賠償問題解決のために要した費用をお支払いします。

法律上の損害賠償責任の解決のために貴社が負担する訴訟費用、示談交渉に要した弁護士報酬等の費用等をお支払いします。