• 2024年4月1日以降始期契約についてのご説明です。

2024年3月31日までの始期契約の方はパンフレットPDF一覧をご覧ください。

このページは、保険の補償概要を説明したものです。詳しくは資料をご請求のうえ、ご覧ください。

対象工事:保険期間内に行われているすべての請負工事が対象となります。

建築工事

次に掲げる工事を主体とする工事をいいます。
(これらに付随する工事を含みます。)

  • (1)建物の新築、増築、改築、内・外装または修繕工事。ただし、鉄骨建物以外の鋼構造物を主体とする工事を除きます。
  • (2)看板設置工事
  • (例)住宅、マンション、事務所ビル等の建物の建築工事。
    ビル等の看板設置工事。

土木工事

道路工事、橋梁下部工事、管工事、護岸工事、土地造成工事、基礎工事、地下構築物工事等の土木工作物の建設を主体とする工事をいいます。(これらに付随する工事を含みます。)

  • (例)上・下水道工事、道路工事、地下鉄工事、トンネル工事、ダム工事、河川工事。

設備工事

機械または装置の設置工事やプラント建設工事等の、建築工事および土木工事以外の工事をいいます。(これらに付随する工事を含みます。)

  • (例)工作機械・装置等の各種機械設備設置工事、鋼構造物の組立・据付工事、プラントの建設工事。
  • ただし、解体、撤去、分解または取片づけのみを行う工事など、一部の工事は補償の対象外となります。

基本の補償

次のような事由によって生じた損害に対して、保険金をお支払いします。

  • 火災、爆発、破裂、落雷
  • 台風、暴風、高潮、洪水、雪崩など
  • 豪雨による土砂崩れなど
  • 盗難
  • 設計、施工、材質または製作の欠陥
  • 航空機の落下、車両・船舶等の衝突など
  • 労働者、従業員の取扱上の過失
    または第三者の悪意による事故
  • 不測かつ突発的な事故

以下の損害・費用も拡張して補償します。

  • 1.損害の生じた保険の対象を復旧するために、やむを得ず損害の生じた保険の対象以外の物を取壊した場合に、その取壊した物を取壊し直前の状態に復旧するための費用
  • 2.工事の対象物が、工事中に工事以外の用途に使用された場合、その使用による火災、破裂または爆発によってその使用部分に生じた損害
  • 3.保険の対象が損害を受けた結果、請負契約書に記載された引渡日より引渡しが遅延したことにより発注者に生じた代替建物の賃借費用
  • 4.土木工事の設計の欠陥によって保険の対象の他の部分に生じた損害
  • 5.保険の対象の復旧に直接必要な地盤注入費用

オプション補償(任意にご選択いただけます)

  • メインテナンス期間に関する補償
  • 湧水の止水・排水費用の補償
  • 工事用仮設備・工事用機械器具の補償
  • 工場構内における製作・組立危険の補償
  • 損害原因調査費用の補償
  • 建売住宅の補償(工事完了後から引渡しまでの期間を含みます。)

支払限度額・免責金額

支払限度額

  • 保険金をお支払いする限度額をいいます。
  • 土木工事(設備工事に付随して行われる基礎工事等の土木工事を含みます。)については 以下のいずれかより選択していただきます。

<土木工事支払限度額>

1事故 工事期間中
1,000万円 2,000万円
3,000万円 6,000万円
1億円 1億円

免責金額

保険金としてお支払いする1回の事故ごとの損害の額から差し引く額で、お客さまの自己負担となる金額をいいます。

対象工事 免責金額
建築工事・設備工事 5万円
土木工事 100万円(盗難による損害の場合は10万円)
  • (注)いずれの工事も火災・落雷・破裂・爆発による損害の場合は0円(免責金額なし)となります。