このページは保険の特長を説明したものです。詳しくは商品パンフレットPDFをご覧ください。
- ※2016年4月1日以降始期契約についてのご説明です。
- ※2016年3月31日以前始期契約の方はパンフレットPDFをご覧ください。
基本補償のご説明(普通傷害プラン(本人型)の場合)
死亡されたとき
死亡保険金
急激かつ偶然な外来の事故によってケガをし、事故の発生日からその日を含めて180日以内に被保険者の方が死亡された場合を補償します。
後遺障害が残ったとき
後遺障害保険金
急激かつ偶然な外来の事故によってケガをし、事故の発生日からその日を含めて180日以内に被保険者の方に後遺障害が生じた場合を補償します。
- *後遺障害等級第1~14級のうち第1~7級に掲げる保険金支払割合(100%~42%)を適用すべき後遺障害に限定してお支払いします。
入院されたとき
入院保険金
急激かつ偶然な外来の事故によってケガをし、事故の発生日からその日を含めて入院保険金の支払対象期間(180日)内にそのケガの治療のため病院・診療所に入院された場合を補償します。
手術を受けたとき
手術保険金
急激かつ偶然な外来の事故によってケガをし、事故の発生日からその日を含めて180日以内にその治療のために手術を受けられた場合を補償します。
通院されたとき
通院保険金
急激かつ偶然な外来の事故によってケガをし、事故の発生日からその日を含めて通院保険金の支払対象期間(180日)内にそのケガの治療のため病院・診療所に通院された場合を補償します。
- *実際に通院された日のみを補償対象とします。また、お支払いする通院保険金は、保険期間を通じ30日(支払限度日数)をもって限度とします。
- (注)パンフレットの「保険金をお支払いする場合、保険金をお支払いしない主な場合」を必ずご覧ください。