このページは、「GK ケガの保険(パーソナル生活補償保険)」の概要をご説明したものです。補償内容は、普通保険約款および特約によって定まります。詳細は商品パンフレット、「ご契約のしおり(普通保険約款・特約)」等をご覧ください。商品の概要を動画で確認される場合はこちらをご覧ください。

標準プラン

急激かつ偶然な外来の事故によりケガをした場合に、傷害保険金をお支払いするプランです。

  • 靴ずれ、しもやけ等、急激かつ偶然な外来の事故によらない症状は対象外です。

充実プラン

標準プラン以下の特約をセットし、補償範囲をより手厚くするプランです。

特定感染症

特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」補償特約

熱中症

熱中症危険補償特約(死亡補償対象外型)

地震・噴火・津波

天災危険補償特約

あんしんプラン

標準プラン以下の特約をセットし、保険金額をより手厚くするあんしんプランです。

食中毒

食中毒補償特約(条件付死亡補償型)

熱中症

熱中症危険補償特約(死亡補償対象外型)

地震・噴火・津波

天災危険補償特約

交通事故限定プラン

交通事故によるケガに限り、傷害保険金をお支払いするプランです。標準プラン「交通事故危険のみ補償特約」がセットされます。

交通事故とは、次の事故をいいます

  • 1.運行中の交通乗用具(※1)との衝突、接触等(※2)
  • 2.運行中の交通乗用具の衝突、接触、火災、爆発等(※2)
  • 3.運行中の交通乗用具の正規の搭乗装置またはその装置のある室内に搭乗中の急激かつ偶然な外来の事故(異常かつ危険な方法で搭乗している場合は含みません)
  • 4.乗客として交通乗用具の改札口を入ってから改札口を出るまでの間の急激かつ偶然な外来の事故
  • 5.道路通行中の、工作用自動車との衝突、接触等または工作用自動車の衝突、接触、火災、爆発等の事故(※2)(ただし、作業機械としてのみ使用されている工作用自動車に限ります)
  • 6.交通乗用具の火災
  • (※1)交通乗用具とは、電車、自動車(スノーモービルを含みます)、原動機付自転車、自転車、航空機、ヨット、モーターボート(水上オートバイを含みます)、エレベーター等、特約に定められたものをいいます。
  • (※2)立入禁止の工事現場内、建設現場内、レーシング場のサーキット内、鉄道敷地内等で、かつ、一般には開放されていない状況にある場所で発生した事故は除きます。

基本補償のご説明
標準プラン充実プランあんしんプラン交通事故限定プラン の場合

  • (注)「交通事故限定プラン」の場合、交通事故によるケガに限り、保険金をお支払いします。

死亡されたとき

傷害死亡保険金

急激かつ偶然な外来の事故によってケガをし、事故の発生日からその日を含めて180日以内に死亡された場合に、保険金をお支払いします。

後遺障害が残ったとき

傷害後遺障害保険金

急激かつ偶然な外来の事故によってケガをし、事故の発生日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合に、保険金をお支払いします。

  • 傷害後遺障害等級第1~7級限定補償特約がセットされているご契約の場合、後遺障害等級第1~14級のうち第1~7級に掲げる保険金支払割合(100%~42%)を適用すべき後遺障害に限定して補償します。

入院されたとき

傷害入院保険金

急激かつ偶然な外来の事故によってケガをし、事故の発生日からその日を含めて傷害入院保険金の支払対象期間(180日)内にそのケガの治療のため病院・診療所に入院された場合に、保険金をお支払いします。

  • お支払いする傷害入院保険金は、傷害入院保険金日額に入院日数を乗じて算出します。1事故につき、支払限度日数(180日)が限度となります。

手術を受けられたとき

傷害手術保険金

急激かつ偶然な外来の事故によってケガをし、事故の発生日からその日を含めて180日以内にその治療のために手術を受けられた場合に、保険金をお支払いします。

通院されたとき

傷害通院保険金

急激かつ偶然な外来の事故によってケガをし、事故の発生日からその日を含めて傷害通院保険金の支払対象期間(180日)内にそのケガの治療のため病院・診療所に通院された場合に、保険金をお支払いします。

  • お支払いする傷害通院保険金は、傷害通院保険金日額に通院日数を乗じて算出します。通院日数は、実際に通院された日のみを対象とし、保険期間を通じて支払限度日数(30日)が限度となります。
  • (注)パンフレットの「保険金をお支払いする場合」およびパンフレット別冊の「保険金をお支払いしない主な場合」を必ずご覧ください。

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