- 日本国内のみが表示されているオプションの補償については、日本国外における事故等は補償の対象となりません。
- 補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や当社以外の保険契約を含みます)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、ご契約の要否をご確認いただいたうえで、ご契約ください。
- パンフレットの「保険金をお支払いする場合」、パンフレット別冊の「保険金をお支払いしない主な場合」を必ずご覧ください。
- 各オプション(特約)の詳細、上記以外のその他オプション(特約)につきましては、パンフレット、パンフレット別冊をご覧ください。
このページは、「GK ケガの保険(パーソナル生活補償保険)」の概要をご説明したものです。補償内容は、普通保険約款および特約によって定まります。詳細は商品パンフレット、「ご契約のしおり(普通保険約款・特約)」等をご覧ください。特約の概要を動画で確認される場合はこちらをご覧ください。
日常生活賠償特約(示談交渉サービス付*)
- 電車等を運行不能にさせてしまった場合の損害賠償責任:日本国内のみ
偶然な事故により、他人にケガをさせたり、他人の物を壊したりしたことにより法律上の損害賠償責任を負った場合、線路への立入り等が原因で電車等を運行不能にさせたことにより法律上の損害賠償責任を負った場合の損害賠償責任の額等を保険金としてお支払いします。
- *示談交渉サービスについては、商品パンフレットをご参照ください。
国内事故 | 国外事故 | |
---|---|---|
他人の生命、身体または物に対する損害賠償責任 | ○ | ○ |
電車等を運行不能にさせてしまった場合の損害賠償責任 | ○ | × |
受託物賠償責任補償特約
受託物*を住宅内保管中または一時的に住宅外で管理している間に、損壊・紛失・盗難が生じ、受託物について正当な権利を有する方に対して法律上の損害賠償責任を負われた場合の損害賠償責任の額等を保険金としてお支払いします。
- *受託物とは、被保険者が日本国内において、日常生活の必要に応じて他人(レンタル業者を含みます)から預かった財産的価値を有する有体物をいいます。
補償対象外となる主な受託物は、商品パンフレット、Web約款をご覧ください。
弁護士費用特約
- 日本国内のみ
日本国内における偶然な事故による被害について負担した次の費用をお支払いします。
- ①法律上の損害賠償請求を行ったときの弁護士費用等
- ②法律相談を行ったときの法律相談費用
携行品損害補償特約(1事故限度額型)
偶然な事故(盗難・破損・火災など)により、携行品*に損害が発生した場合に保険金をお支払いします。
- *携行品とは被保険者が住宅(敷地を含みます)外において携行している被保険者所有の身の回り品(カメラ、衣類、レジャー用品等)をいいます。
ただし、漁具、眼鏡、補聴器、義歯、携帯電話等の携帯式通信機器、タブレット端末・ウェアラブル端末等の携帯式電子事務機器などは補償対象外となります。
その他の補償対象外となる主な携行品は、商品パンフレット、Web約款をご覧ください。