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ゴールド免許

2023.01.19

ゴールド免許になる条件は?取得までの期間やメリットもチェック!

ゴールド免許

2023.01.19

ゴールド免許になる条件は?取得までの期間やメリットもチェック!

ゴールド免許は、無事故・無違反の優良運転者である証。自動車の運転免許証にはグリーン、ブルー、ゴールドの3種類があり、無事故・無違反の履歴や初取得かどうかなどによって免許の種類が振り分けられています。3種類の中でも、持っているとさまざまなメリットがあるのがゴールド免許です。
ここでは、ゴールド免許の取得条件や取得までの道のりをはじめ、持っていると得られるメリットや、ゴールド免許を持っている方が事故を起こしたらどうなるのかなどについて解説します。

5年以上無事故・無違反のドライバーに交付されるゴールド免許

ゴールド免許は、5年以上無事故・無違反のドライバーに交付される免許証です。免許証に記載されている有効期間の背景が金色で、一目でゴールド免許とわかるようになっています。
有効期間は原則として5年間で、更新期間満了日時点で71才の方は4年、72才以上の方は3年になります。

ゴールド免許のほかにもある免許証の種類

運転免許証の色にはゴールドのほか、グリーンとブルーがあります。

ゴールド免許のほかにもある免許証の種類

グリーンは、初めて免許証を取得した方に交付されるもので、有効期間は3年間です。
ブルーは、初回更新者、一般運転者、違反運転者に交付されるもので、どの区分に該当するかによって有効期間が変わります。

■免許証の交付対象者と有効期間

免許証の色交付される方有効期間
グリーン 初めて免許証を取得した方や、取り消し処分を受けた後に免許証を再取得した方 免許を取得した日から3回目の誕生日の1ヵ月後まで
ブルー 初回更新者:
初めて免許証を更新した方
3年
一般運転者:
5年以上免許を保有し、過去5年間に軽微な違反(3点以下の違反)が1回、かつ重大違反教唆幇(ほう)助・道路外致死傷をしたことがなく、危険運転致死傷罪を犯したこともない方
更新期間満了日時点で70才以下の方は5年、71才の方は4年、72才以上の方は3年
違反運転者:
5年以上免許を保有し、過去5年間に軽微な違反1回を除く違反等がある方
3年
ゴールド 5年以上免許を保有し、過去5年間に無事故・無違反を継続している方、かつ重大違反教唆幇(ほう)助・道路外致死傷をしたことがなく、危険運転致死傷罪を犯したこともない方 更新期間満了日時点で70才以下の方は5年、71才の方は4年、72才以上の方は3年
  • 重大違反教唆幇(ほう)助とは、同乗者が運転者に対して、重大な交通違反をそそのかしたり、違反行為と認識しつつも止めなかったりすること。
  • 道路外致死傷とは、工事現場や私的利用される駐車場をはじめとする、公道外(道路外)の場所で人を死傷させてしまうこと。
  • 危険運転致死傷罪とは、危険な状態で車を運転したことで、人を死傷させたときに科される刑罰のこと。

ゴールド免許を取得する条件とは?

免許証を初めて取得した後は、着実にゴールド免許を目指したいもの。ゴールド免許は、以下の3つの条件をクリアした方に交付されます。

<ゴールド免許の取得条件>

  • ・5年以上継続し、運転免許証を保有している
  • ・誕生日の41日前から過去5年間無事故・無違反である
  • ・重大違反教唆幇(ほう)助、道路外致死傷をしたことがなく、危険運転致死傷罪を犯したこともない

なお、ゴールド免許の条件となっている「事故」とは人身事故のことを指し、自損事故や、人に被害がなかった物損事故はカウントしません。これらの事故を起こしていても、ゴールド免許の取得に影響はありません(ただし、飲酒運転のほか、物損事故の場合も、当て逃げ・建造物に損害を与えた場合などは行政責任や刑事責任が発生し、ゴールド免許の取得にも影響します)。

ゴールド免許取得までの道のり

免許証の色は、条件を達成した時点で切り替わるのではなく、免許の更新のタイミングで切り替わります。
グリーンまたはブルーの免許を保持する方が、ゴールド免許を取得するまでにかかる時間は、以下のとおりです。

運転免許証を新規取得した場合

運転免許証を新規取得した方では、免許取得日から3回目の誕生日の1ヵ月後までに最初の更新を行うと、ブルー免許になります。続く3年後の更新では、所定の条件を満たせば、ゴールド免許を取得可能です。
免許の更新期間は、誕生日の1ヵ月前から、誕生日から起算して1ヵ月を経過する日まで(例:5月1日が誕生日の場合、更新期間は4月1日~6月1日まで)なので、最短5~6年でゴールド免許を取得できます。

ブルー免許(一般運転者)の場合

ブルー免許(一般運転者)の方では、ブルー免許になった日から5年間にわたって無事故・無違反を続ければ、次の更新でゴールド免許を取得できます。
一般運転者のブルー免許有効期間は原則5年間なので、最短で5年かかります。

ブルー免許(違反運転者)の場合

ブルー免許(違反運転者)の方は、一般運転者の場合と同じく、違反をした日から5年間にわたって無事故・無違反を続ければ、次の更新でゴールド免許を取得できます。

元々ゴールド免許で、違反をした日からブルー免許に切り替わるまで無事故・無違反期間が2年以上あった場合は、実質ブルー免許になってから3年でゴールド免許を取得できることになります。
違反をしてもすぐに免許が変わるわけではないので、そのまま次の更新のタイミングまでの2年以上(実際には免許の残りの有効期間によります)は、ゴールド免許のままです。違反をした日以降は無事故・無違反であれば、ゴールド免許の取得条件である「5年間無事故・無違反」の期間としてカウント可能。そして、次の更新タイミングでブルー免許に切り替えてからも、有効期間の3年を何事もなく過ごせれば「5年間無事故・無違反」の条件を満たすので、実質ブルー免許の所持期間は3年で済むのです。

一方、違反をした日からブルー免許に切り替わるまでの無事故・無違反期間が2年未満だった場合は、次の更新時に「5年間無事故・無違反」の条件を満たさないので、一度ブルーの免許で更新することになります。しかし、その後も無事故・無違反を続けていれば、2回目の更新時にはゴールド免許を取得できます。この場合は、ゴールド免許の取得までに6年かかる計算です。

ゴールド免許だと、どんなメリットがあるの?

ゴールド免許を保有していると、優良運転者としてのさまざまな特典があります。得られるメリットを把握しておきましょう。

ゴールド免許だと、どんなメリットがあるの?

免許更新における優遇

ゴールド免許を保有していると、免許更新時に有利です。次のようにさまざまな面で優遇されます。

有効期間が5年と長い
ゴールド免許は有効期間が原則5年間となるので、免許更新の手間が減ります。

講習手数料が安く、講習時間も少ない
免許更新を行うには、講習手数料を支払って、講習を受ける必要があります。ゴールド免許保有者は「優良運転者講習」となり、講習手数料は安く、講習の時間も短く済みます。

警察署で免許更新ができる
初めて免許証を更新する方や違反運転者にあたる方は、運転免許センターなど限られた場所でしか手続きができませんが、ゴールド免許の方は、住所のある都道府県内の警察署で免許更新の手続きができます。最寄りの警察署で手続きできることで、交通費や時間を節約できるのです。
また、近年では試験的に、ゴールド免許保有者向け優良運転者講習をオンライン受講可能にするモデル事業も行われています。オンラインで講習が受けられるようになれば、運転免許センターや警察署での手続き時間は今までよりも短く済むようになるでしょう。

自動車保険に割引が適用される

自動車保険の保険料は、保険の内容はもちろん、年間の走行距離や運転者の年令、保険の対象となる範囲といった複数の要素で決まります。免許証の色もその要素のひとつであり、ゴールド免許だと「優良ドライバーであり、事故を起こす可能性が低い」と評価されて、保険料が割り引かれます。

なお、割引率は保険会社によって異なります。三井住友海上では「ゴールド免許割引」を行っており、保険の始期日(保険期間の中途で記名被保険者を変更する場合は変更日)時点で有効な記名被保険者の運転免許証の色がゴールドの場合、保険料が割引となります。

ゴールド免許で違反や免許証の更新忘れをした場合どうなる?

ゴールド免許の優良ドライバーであっても、違反をしたり、中には更新のタイミングを逃したりしてしまうことがないとはいえません。
そうした場合、ゴールド免許の扱いはどのようになるのでしょうか。違反・更新忘れ、それぞれの場合で確認しておきましょう。

ゴールド免許の方が違反をした場合

ゴールド免許の交付条件は、「誕生日の41日前から過去5年間無事故・無違反である」ことなので、事故や違反があった場合は、ゴールド免許ではなくなります。ただし、すぐにブルーになるわけではなく、次回更新時にゴールドからブルーに切り替わります。

ゴールド免許の方が違反をした場合

ゴールド免許の方が更新を忘れた場合

免許の更新を忘れて更新期間が過ぎてしまっても、免許失効から6ヵ月以内であれば、免許自体は手続きをすれば再発行を受けることが可能です。ただしその場合は、やむをえない事情がある場合を除いて、免許の色はゴールドではなくブルーになります。

ゴールド免許の「無事故・無違反」について知っておきたいポイント

ゴールド免許の条件である「無事故・無違反」について、間違いやすい点をまとめておきましょう。ポイントは次のとおりです。

軽微な違反(違反点数3点以下)も「違反」になる

軽微な違反とは、交通違反の点数が3点以下の違反のことで、通行禁止違反(一方通行の出口からの進入など)や、座席ベルト装着義務違反(シートベルトの未着用)といったものが該当します。軽微な違反であれば、ゴールド免許に影響がないと思われがちですが、これは間違いです。1点でも違反点数がつけば「違反」にあたり、次回の更新でブルーに切り替わります。

違反点数がつかない違反はゴールド免許に影響しない

免許証不携帯や泥はね運転、クラクションを鳴らすべきでない場所で鳴らした警音器使用制限違反などは、違反行為ではあるものの、違反点数は加算されません。このように違反点数がつかない違反は、ゴールド免許には影響しません。
ただし、反則金を支払う必要はあります。

反則点数のつかない物損事故はゴールド免許に影響しない

ゴールド免許の条件である無事故の「事故」とは人身事故を指すので、「ガードレールに接触してガードレールが破損した」「駐車場でほかの車と接触して、車両が一部壊れた」といった、人に被害がない物損事故は、ゴールド免許に影響しません。

ただし、飲酒を伴う場合や当て逃げ、建造物に損害を与えた場合などは、行政責任や刑事責任が発生し、「酒気帯び運転」「酒酔い運転」「報告義務違反」「危険防止措置義務違反」といった別の違反にあたるので、ゴールド免許の取得にも影響します。

3ヵ月特例では違反した履歴は消えない点に注意

交通違反点数は、過去3年間の累計が6点を超えると免許停止処分となります。ただし、点数計算には「3ヵ月特例」というルールがあります。過去2年間無事故・無違反の方が3点以下の軽微な違反をしても、その後無事故・無違反で3ヵ月以上経過すれば、その違反点数は3年間の累計として加算されないというものです。
誤解されがちですが、この3ヵ月特例は違反点数計算にのみ適用されるルールであり、ゴールド免許には関係がありません。たとえ3ヵ月特例が適用される場合も、違反がある以上、次の更新のときにはゴールド免許はブルー免許に切り替わります。

ゴールド免許なら、自動車保険もお得に

ゴールド免許は、5年以上にわたり無事故・無違反を続けているドライバーに交付されるものです。有効期間が長い、最寄りの警察署で免許更新ができる、自動車保険の保険料が割引になるなど、持っていればさまざまなメリットがあります。免許取得から最短で5~6年で取得できるので、無事故・無違反を心掛け、ゴールド免許取得を目指しましょう。

ゴールド免許なら、自動車保険もお得に

三井住友海上の自動車保険は、ゴールド免許割引があり、ゴールド免許保有者であれば保険料が割引になります。
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