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年末調整

2022.12.22

自動車保険は年末調整の控除の対象?経費として申告できる場合とは

年末調整

2022.12.22

自動車保険は年末調整の控除の対象?経費として申告できる場合とは

生命保険などの保険料は、年末調整や確定申告で手続きをすれば、支払った額に応じて所得控除(個人の税負担を軽減するため、所得税算出の際に、一定の条件にあてはまると所得から差し引かれるもの)が受けられます。自動車保険は保険の一種ですが、残念ながら支払った保険料は所得控除の対象になりません。ただし、事業に使っている車が加入する自動車保険の保険料を支払った分は、経費や損金として計上できます。
ここでは、自動車保険と年末調整、所得控除の関係と、自動車保険の保険料を経費や損金として計上できるケースについてご紹介します。

年に一度、従業員の所得税の過不足を精算する年末調整

年末調整とは、企業から給与を受け取っている従業員に対して年に一度行われる、所得税の過不足を精算する手続きのことです。

国の税金は、納税者みずからが所得等を税務署へ申告し、確定した額を納税する「申告納税制度」が採用されているので、納税者が自分で申告・納税するのが基本です(フリーランスや個人事業主は、所得税額を計算し、確定する手続きである確定申告を行います)。
ただ、これには例外があり、企業から給与の支払いを受けている従業員については、企業が各人の給与から所得税分を天引きし、本人の代わりに納税する仕組みとなっています。

しかし、実際に納めるべき所得税の額は、1年間の所得が確定しなければわからないため、毎月天引きされるのは、概算にもとづいたおおよその金額でしかありません。所得確定後に計算してみると、天引きされた額と最終的に納めるべき税金の額には、どうしても誤差が生じます。
この誤差を調整するのが年末調整の役割です。天引きした金額と納めるべき税額を比べ、天引きしすぎであれば従業員に還付し、足りなければ従業員から追加徴収します。

年末調整のやり方

年末調整の時期が近づくと、勤め先から従業員に以下のような書類が渡されます。毎年目にしており、なじみがあるという方も多いでしょう。

<年末調整で従業員が勤め先から受け取る書類>

  • ・扶養控除等(異動)申告書
  • ・保険料控除申告書
  • ・基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書(配偶者控除または配偶者特別控除を受ける場合)
  • ・住宅借入金等特別控除申告書(該当者のみ)

従業員が年末調整で行うのは、これらの書類に必要事項を記載し、勤め先に提出するのみです。保険料控除を受ける場合は、保険会社等から送られてくる控除証明書や電子的控除証明書等も同時に提出します。その後は、会社が手続きを進めてくれます。

自動車保険料は所得控除の対象外

保険料を支払った場合、保険料控除申告書と控除証明書(もしくは電子的控除証明書等)を提出することで、所得控除が受けられます。
ただ、所得控除の対象となる保険は限られており、残念ながら自動車保険料は対象ではありません。2006年の税制改正までは所得控除の対象でしたが、改正後は対象から外れているのです。

ただし、法人や個人事業主が車を事業に使用し、その自動車保険料を支払っている場合は、確定申告の際に経費または損金として計上できます。なお、勘定項目は「損害保険料」または「車両費」を使います。

個人事業主なら家事按分も

個人事業主なら家事按分も

個人事業主で、1台で自家用車と社用車を兼ねている場合は、「家事按分」を行うことで、事業に使った分は経費として計上できます。家事按分とは、事業にかかった経費とプライベートでの支出を分けることです。
例えば、事業でもプライベートでも使用する車の保険料が年間50,000円だとします。事業での利用とプライベートでの利用が5:5であれば、半分の25,000円は経費として計上できるわけです。

なお、事業用とプライベートの使用比率は、客観的な基準にもとづいて判断しなくてはなりません。「1週間のうちそれぞれ何日利用したのか」「1日のうちそれぞれ何時間利用したのか」「それぞれの走行距離はいくらだったのか」といったことが判断基準になります。

所得控除の対象になる保険

自動車保険料は所得控除の対象となりませんが、中には対象となる保険もあります。具体的には、以下のとおりです。

<所得控除の対象となる保険>

  • ・社会保険料…健康保険料、国民年金保険料、厚生年金保険料など
  • ・生命保険料…生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料など
  • ・地震保険料…建物の火災保険と併せて契約する、地震保険部分の保険料

なお、保険料の所得控除額は、それぞれ以下のようになっています。

■各種保険料の所得控除額

保険料の種類所得控除額
社会保険料支払った全額、または給与や公的年金等から差し引かれた全額
生命保険料生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料のそれぞれで最大40,000円、合計で最大120,000円
  • 2012年1月1日以後に契約した保険料の場合
地震保険料支払金額の全額または計算式により求められる金額(最大50,000円まで)
  • 地震保険料控除を受けるには、以下の条件を満たしている必要があります
  • ・2006年12月31日までに締結した契約(保険期間または共済期間の始期が2007年1月1日以後のものは除く)
  • ・満期返戻金等のあるもので保険期間または共済期間が10年以上の契約
  • ・2007年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしていないもの

事業用の車の保険料は忘れずに経費計上しよう

自動車保険の保険料は所得控除の対象とはなりませんが、事業に使用している車の保険料は、経費や損金として計上できます。また、個人事業主で、1台の車をプライベートと事業に使っている場合は、家事按分により事業に使った分を経費計上できるので、忘れないようにしましょう。

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