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飲酒運転

2022.12.22

飲酒運転の酒気帯び運転、酒酔い運転とは?行政処分や罰則も解説

飲酒運転

2022.12.22

飲酒運転の酒気帯び運転、酒酔い運転とは?行政処分や罰則も解説

時として痛ましい結果を招いてしまう飲酒運転。飲酒運転は、2006年に福岡で起きた子ども3人が亡くなる重大事故をきっかけに社会問題として注目され、厳罰化や行政処分の強化が進められました。
飲酒運転根絶の取り組みも広がり、社会全体に「飲酒運転をしない、させない」意識が浸透してきたことで、飲酒運転による事故は確実に減少しています。飲酒運転による死亡事故件数は、2000年には1,276件だったのが、2021年には152件になりました。ただ、いくら減ったとはいえ0件ではありません。

ここでは、飲酒運転とみなされる基準や飲酒運転をした場合の罰則をはじめ、アルコールが分解されるまでにかかる目安の時間、事故時に保険金が支払われるかどうかなどについて解説します。

飲酒運転は、酒気帯び運転と酒酔い運転の2種類

道路交通法違反となる飲酒運転は、「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の2種類があります。それぞれの判定基準は以下のとおりです。

呼気中のアルコール濃度によって違反点数や処分が変わる「酒気帯び運転」

呼気1L中にアルコールが0.15mg以上検出されると、酒気帯び運転となります。アルコールの濃度によって、以下のように違反点数が変わります。
なお、0.15mg未満では違反とはなりませんが、酒気を帯びた状態で運転し、危険を冒していることに変わりはありません。

■酒気帯び運転の基準と処分の内容

呼気1L中に検出された
アルコールの量
違反点数行政処分
0.15mg未満酒気帯び運転にあたらない
0.15mg以上 0.25mg未満基礎点数13点免許停止90日(※1)
0.25mg以上基礎点数25点免許取り消し
欠格期間2年(※1、2)
  • ※1違反点数・その他の処分は、いずれも前歴やその他の累積点数がない場合。ある場合は、違反に応じてより高い点数が付されます。
  • ※2欠格期間とは、免許の再取得ができない期間のこと。

客観的に見て、酒に酔って正常な運転ができないおそれがある「酒酔い運転」

呼気中のアルコール量とは関係なく、客観的に見て、酒に酔って正常な運転ができないおそれがある状態で運転した場合は「酒酔い運転」となります。
酒酔い運転をすると、基礎点数35点に加え、免許取り消し、欠格期間3年の重い処分を受けることに。また、前歴や累積点数がある場合は、違反に応じてより高い点数が付されます。

運転者への行政処分と罰則

日本の自動車免許制度は、運転者が交通違反や自動車事故を起こすと、内容に応じた「違反点数」が加点され、過去3年間の累積点数が一定の数値に達すると、一定期間の免許停止や免許取消といった行政処分が科される仕組みになっています。「何点で行政処分になるか」と「免許停止や取消期間の長さ」は、過去3年以内に行政処分を受けたこと(前歴)があるかで変わります。
例えば、前歴が0回、1回、2回の場合、行政処分になる時期と処分期間は次のとおりです。

■前歴の回数による行政処分の内容例

前歴なし前歴1回前歴2回
処分なし1~5点1~3点1点
免許停止30日6~8点--
免許停止60日9~11点4~5点-
免許停止90日12~14点6~7点2点
免許停止120日-8~9点3点
免許停止150日--4点
免許取消1年15~24点10~19点5~14点
免許取消2年25~34点20~29点15~24点
免許取消3年35~39点30~34点25~29点
免許取消4年40~44点35~39点30~34点
免許取消5年45~49点40~49点35~49点
  • 警視庁のWebサイトをもとに情報を抜粋して表を作成。実際には、前歴は4回以上、違反点数は70点以上まで基準が示されています。
  • 特定違反行為(運転殺人傷害、危険運転致死傷など)の場合に、欠格期間が異なるケースがあります。

先にご紹介した行政処分は、この点数表に則ったものです。例えば、前歴なし・累積点数なしの人がアルコール濃度0.15mg以上0.25mg未満の「酒気帯び運転」をした場合、違反点数13点が加算されるので、免許停止90日の処分となります。

一方、「酒酔い運転」の違反点数35点は、麻薬等運転や著しい交通の危険を伴う妨害運転と並んで、あらゆる交通違反の中でも、高い点数です(運転殺人等の62点が最大です)。また、アルコール濃度「0.25mg以上の酒気帯び運転」は無免許運転と同等の25点、「0.25mg未満の酒気帯び運転」でも50km/hの速度超過(12点)より1点上の13点で、総じて高い点数となっており、飲酒運転が重大な違反であることが示されています。

なお、飲酒運転では、行政処分に加えて以下の罰則も科されます。

<酒気帯び運転、酒酔い運転の罰則の詳細>

  • ・酒気帯び運転…3年以下の懲役または50万円以下の罰金
  • ・酒酔い運転…5年以下の懲役または100万円以下の罰金

飲酒運転は周囲への罰則も!

飲酒運転では、運転手が飲酒している事実を知りつつ同乗した人や、飲酒後に運転すると知りつつ酒類を提供した人、飲酒の事実を知りつつ車を提供した人にも、以下のような罰則が科されます。

■周囲への罰則の詳細

同乗者(飲酒の事実を知りつつ車に乗った人)、および酒類の提供者(飲酒後に運転すると知りつつ酒類を提供した人)車の提供者(飲酒の事実を知りつつ車を提供した人)
運転者が酒気帯び運転2年以下の懲役または30万円以下の罰金3年以下の懲役または50万円以下の罰金
運転者が酒酔い運転3年以下の懲役または50万円以下の罰金5年以下の懲役または100万円以下の罰金

飲酒運転の事故に保険金は支払われる?

飲酒運転で事故を起こした場合、被害者救済の観点から「自賠責保険」「対人賠償保険」「対物賠償保険」といった、事故の相手のケガや物の損害を補償する保険については、保険金支払いの対象となります。
一方、「人身傷害保険」「搭乗者傷害保険」「無保険車傷害保険」「自損事故保険」「車両保険」など、飲酒者自身のケガや車の損害を補償する保険については、約款に定められた免責事項に該当するため、保険金は支払われません。

アルコールが分解される時間

飲酒運転に関しては、「運転前にお酒を飲むのはダメだけれど、それ以外は気にしなくて大丈夫」と思いがちかもしれません。しかし、体内に取り入れたアルコールが肝臓で分解され、体外に排出されるには、予想より長い時間がかかる場合もあるのです。

アルコールの摂取量は、20g前後の純アルコールを含む量が1単位とされています。1単位はビールなら500ml缶1本、ウイスキーならダブル1杯、日本酒なら1合、ワインならグラス2杯、チューハイなら7%のもので350ml缶1本程です。

アルコールを体外に排出できる速度は、体質や体調、年令などによっても変わりますが、体重1kgにつき1時間あたり0.1gといわれています。ということは、1単位のアルコールが体内から消えるまでには、体重50kgの人で約4時間、70kgの人で約3時間かかる計算になります。睡眠中は分解速度が遅くなるので、たくさんお酒を飲んだり、夜遅くまで飲んだりした場合は、翌日もアルコールが残っている可能性は高いといえるでしょう。そのまま運転すると飲酒運転になってしまう危険性があるので、飲んだ翌日は運転を控える、翌朝運転する場合は夜のお酒を控えるといった配慮が大切になります。

必要に応じてアルコール0%のノンアルコールドリンクを選ぼう

近年は、ノンアルコールドリンクもさまざまな種類が販売され、お酒を飲める人にも飲めない人にも広がっています。
ただし、ノンアルコールドリンクは、アルコール含有量1%未満のドリンクの総称。度数0.9%のものもあれば、0%とまったくアルコールが含まれていないものもあり、「ノンアルならどれを飲んでも大丈夫」とはいかないので注意が必要です。
本当は飲みたくないシチュエーションなどで、気付かずにアルコールを摂取してしまうことがないよう、購入する際などは、ラベルを確認するのもひとつの手。厚生労働省は近年、アルコール量のグラム表示を呼びかけているため、ラベルを見ることでリスクを防げることも多いはずです。

「今日は運転を控えているから、アルコール度数0%のノンアルコールドリンクにしよう」「お酒は強くないけど雰囲気は味わいたいから、少しだけアルコールが入っているものにしよう」など、その場に応じてノンアルコールドリンクも含めた幅広い選択肢から選んで、お酒や食事の席を楽しめるといいでしょう。

お酒を飲んだら乗らないが鉄則!

お酒を飲んだら乗らないが鉄則!

警察庁によると、2021年の飲酒運転の死亡事故率は、飲酒なし場合の約9倍に上ります。アルコールは少量でも脳の働きを麻痺させ、情報処理能力や注意力、判断能力を低下させるので、たとえ本人に酔っている自覚がなくても、飲酒運転は非常に危険な行為です。お酒を飲んだら車には乗らない、お酒の席に行くなら車以外の手段で行くことが基本中の基本ですが、翌日に運転する予定があるなら夜はお酒のペースを控えるといったことも心掛け、飲酒運転にならないようにくれぐれも注意しましょう。

みずからが飲酒運転をしてしまったり、同乗者として飲酒運転に手を貸してしまったりすることに気を付けるのはもちろんですが、自分の努力だけでは避けられない事故(飲酒運転の被害者となる事故)も残念ながらあります。そうしたリスクには、自動車保険で備えておくことが欠かせません(飲酒運転を起こした加害者の場合は、加入した自動車保険から保険金を受け取ることはできません)。
三井住友海上自動車保険は、事故のとき証拠として活用できるドライブレコーダー付きのプランのほか、お客さま一人ひとりの希望にあわせた内容でご加入いただくことができます。この機会に自動車保険の見直しや、新規加入もご検討ください。

  • この記事の内容は、2022年12月時点の内容です。今後の商品改定等によって補償内容等が変更になる可能性があります。
  • この記事の内容は、2022年12月時点の法令等にもとづいて作成しています。

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■監修:森川弘太郎(第二東京弁護士会)

森川弘太郎

東京弁護士法人代表弁護士。IT法務、エンターテインメント法務、フランチャイズに特化した企業法務専門の法律事務所にて勤務した後、東京都内3拠点の法律事務所(新宿東口法律事務所、立川法律事務所、八王子法律事務所)を構える東京弁護士法人を設立。東京弁護士法人は「弱点のない総合型法律事務所」を目指し、各弁護士が個人向け業務・法人向け業務、民事事件・刑事事件問わず横断的に案件を扱う。

■監修:関口勇太(第二東京弁護士会)

関口勇太

東京弁護士法人立川法律事務所所属。大学卒業後に大手テニススクールにてテニスコーチを務めながらテニス選手として活動し、その後、弁護士を志す。現在は、地元である東京都立川市に拠点を構える立川法律事務所(東京弁護士法人本部)にて、刑事事件・離婚・相続・交通事故等の個人向け業務から企業法務等の法人向け業務まで幅広い業務を取り扱いつつも、刑事弁護を得意分野としている。

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