2022.11.22
車のナンバープレートの種類や見方は?変更する場合の方法を解説
2022.11.22
車のナンバープレートの種類や見方は?変更する場合の方法を解説
車のナンバープレートは、個々の車両を識別するために欠かせないものです。一見すると数字と文字の羅列にも見えますが、ナンバープレートにはさまざまな情報が凝縮されています。
ここでは、車のナンバープレートの見方や種類をはじめ、再発行や取り直しを希望する場合の手順、取り扱い上の注意点などについてご紹介します。
目次
公道を走る車に表示義務のある車のナンバープレート
車のナンバープレートは、道路運送車両法によって、公道を走る車には表示義務が課されているものです。正式には、登録車(軽自動車以外の自動車)に取り付ける物を「自動車登録番号標」、軽自動車に取り付ける物を「車両番号標」といいます。
登録車のナンバープレートは運輸支局で、軽自動車のナンバープレートは軽自動車検査協会の自動車検査登録事務所で手続きをすることで取得できます。
ナンバープレートの主な役割は、車両の識別と所有者の特定です。ナンバープレートを見ればどこで使用されているどんな車かがわかるようになっていますし、私有地に放置されている車両の持ち主を知りたいなど、正当な理由があればナンバープレートから車の所有者を調べることもできます。
車のナンバープレートの見方
車のナンバープレート上に記載されている情報は、大きく分けて5つあります。順に詳細を確認していきましょう。
■ナンバープレートのイメージ
地名
ナンバープレート上の地名は、その車の「使用の本拠の位置」を管轄している運輸支局か、自動車検査登録事務所の所在地を表す地名になります。使用の本拠の位置とは、車庫証明や車庫の届出の申請書類に記載するもので、実際に車を使う場所のことです。基本的には、車の使用者の現住所になります。
運輸支局や自動車検査登録事務所の管轄がどう分かれているかは、都道府県によって異なります。例えば、京都府は京都府全域をひとつの運輸支局・自動車検査登録事務所が管轄しているので、現住所が京都市でも舞鶴市でも、ナンバープレートに表示される地名は「京都」です。
一方、神奈川県は「横浜」「川崎」「相模」「湘南」の4つに分かれているので、現住所が横浜市なら「横浜」ナンバーに、小田原市なら「湘南」ナンバーになります。
分類番号
地名の右隣にある3桁の数字は「分類番号」といい、1桁目が車の用途や種別を表しています。俗に「3ナンバー」「5ナンバー」などといわれるのは、1桁目が「3」の普通乗用車と「5」の小型乗用車のこと。1桁目が1~3なら普通車、4~7なら小型車という分類です。
■車のナンバープレートの分類番号(1桁目)の詳細
1桁目の数字 | 車の用途・種別 |
---|---|
1 | 普通貨物車(貨物の運送に使うもの) |
2 | 普通乗合車(人の運送に使われ、定員が11人以上のもの) |
3 | 普通乗用車(人の運送に使われ、定員が10人以下のもの) |
4・6 | 小型貨物車、軽貨物車 (貨物の運送に使われるもので、小型車または軽自動車の条件を満たすもの) |
5・7 | 小型乗用車、軽乗用車 (人の運送に使われるもので、小型車または軽自動車の条件を満たすもの) |
8 | 特殊用途自動車 |
9 | 大型特殊自動車 |
0 | 大型特殊自動車の建設機械 |
分類番号の下2桁は、後述する「一連指定番号」が、申請者の希望した番号かそうでないかを表しています。
なお、分類番号の下2桁には、アルファベットが使われ「30A」といった表記になっている場合もあります。これは、1999年に希望の一連指定番号の取得を申請できる希望番号制度が始まった結果、人気のナンバーは分類番号が枯渇してしまったため。現在はAやCなど、10種類のアルファベットが使われています。
ひらがな
ナンバープレートの左下に1文字だけ記載されているひらがなも、車の用途を表すものです。基本的に使用されるのはひらがなですが、駐留軍人用の車両にはアルファベットも使われており、詳細は次のとおりです。
■車のナンバープレートに使われるひらがなと用途
ひらがな | 用途 |
---|---|
あいうえ/かきくけこ/を | 事業用車両 |
りれ | 事業用車両(軽自動車) |
さすせそ/たちつてと/なにぬねの/はひふほ/まみむめも/やゆ/らりるろ | 自家用車 |
あいうえ/かきくけこ/さすせそ/たちつてと/なにぬねの/はひふほ/まみむめも/やゆよ/らるろ/を | 自家用車(軽自動車) |
われ | レンタカー ※軽自動車は「わ」のみ |
よ/EHKMTY | 駐留軍人用車両等 |
AB | 駐留軍人用車両等(軽自動車) |
なお、「お」「し」「へ」「ん」の4文字は使われていません。その理由は、「お」は一見「あ」「す」「む」と間違いやすく「を」とも発音が似ているから、「し」は「死」に通じるから、「へ」は「屁」を連想させるから、「ん」は発音が難しいからだといわれています。
一連指定番号
一連指定番号は、ナンバープレートの中央に大きく表示された4桁の数字です。「・・・1」から「9999」まであります。基本的には申請順に番号が指定されていきますが、自身の希望する数字を申し込むこともできます。
その他の要素
ナンバープレートには文字や数字以外にも、以下のような要素があります。
・封印
封印は、車のナンバープレートの左上にある、丸い形状の物です。車が運輸支局で正式に登録され、検査を受けてナンバーを取得したことを証明するほか、ナンバープレートが取り外されたり、盗難にあったりすることを防ぐ狙いもあります。
道路運送車両法第11条により、公道を運行する車は封印を受けることが必須です。なお、軽自動車は封印を受ける義務はありません。
・色
ナンバープレートの色は、車の種類によって4種類に分けられています。詳細は次のとおりです。
■車のナンバープレートの色と車種
軽自動車(自家用) | 黄色地に黒文字 |
---|---|
軽自動車(事業用) | 黒地に黄色文字 |
普通自動車(自家用) | 白地に緑文字 |
普通自動車(事業用) | 緑地に白文字 |
・大きさ
ナンバープレートの大きさは、大型、中型、小型の3つあります。大型は車両総重量8t以上または最大積載量5t以上の普通貨物自動車、乗車定員30人以上の普通乗合自動車などの大型車両に取り付けられるものです。
小型はバイクなどに使われるもので、それ以外は中型が使われています。
ナンバープレートの種類
ナンバープレートは、申請方法によって3種類に分けられます。それぞれの特徴を確認していきましょう。
一般ナンバー
一般ナンバーは、通常の申請を行うと交付されるナンバーです。発行順に一連指定番号の数字が割り振られます。手数料は、ナンバープレートのみなら1,500~2,000円程ですが、登録手数料や検査手数料などもかかります。
希望ナンバー
希望ナンバーは、一連指定番号の数字を、みずから希望する数字に指定できるものです。「7777」など希望者の多い数字は、あらかじめ抽選対象希望番号とされており、毎週抽選が行われます。ゾロ目以外では、納車された日などの記念日や縁起のいい数字、語呂合わせの数字などが選ばれることが多いようです。暗証番号や電話番号、部屋の番号など、個人情報がわかる数字は避けましょう。
希望ナンバーは、全国の希望番号予約センターの窓口、または一般社団法人全国自動車標板協議会のWebサイトで申し込めます。手数料は登録車で約5,000円、受け取りまでは1週間程度が目安です。
図版ナンバー
図柄ナンバーは、ナンバープレートの背景に地域の風物や風景が描かれたナンバープレートです。運輸支局もしくは軽自動車検査協会を経由するか、インターネット(図柄ナンバー申込サービス)で申し込めます。ただし、事業用軽自動車と二輪車は対象外です。
交付手数料は地域によって異なり、登録自動車の場合で8,000~9,000円程度、受け取りまでの日数は約2週間が目安です。モノクロ版とフルカラー版があり、交付料金に加えて1,000円以上の寄付をすると、フルカラー版が選択できます。
ナンバープレートの再発行や変更はどのようなときに必要?
ナンバープレートの再発行や変更は、どのようなときに必要となるのでしょうか。主に、以下のようなシチュエーションがあります。
<ナンバープレートの再発行・変更が必要なシチュエーション>
- ・転居により管轄の運輸支局や軽自動車検査協会事務所が変わった
- ・中古車の購入など、持ち主が変わったことで管轄が変わった
- ・ナンバープレートの破損、盗難、紛失があった
- ・図柄ナンバーに変更したい
- ・字光式ナンバーに変更したい
- ・希望ナンバーに変更したい
ナンバープレートの再発行・変更手続きの流れは?
ナンバープレートを変更する手続きの流れや必要書類は、変更する理由によって多少違ってきます。ここでは、転居により管轄の運輸支局が変わったケースで解説していきましょう。
なお、軽自動車の場合は運輸局ではなく、軽自動車検査協会での手続きになります。
1. 書類を準備する
車の所有者と使用者が同一人物で、本人が直接申請する場合に必要なのは、申請書、手数料納付書、住民票、自動車検査証、自動車保管場所証明書です。これに加え、登録手数料350円とナンバープレートの交付手数料(約2,000円)も準備しましょう。
なお、中古車を購入した場合は譲渡証明書など、ナンバープレートの紛失・盗難の場合は自動車税、自動車取得税の申告書なども必要です(実際には、個々の事情に合わせて必要書類を事前に確認することが大切です)。
2. ナンバープレートを変更する車で運輸支局に向かう
ナンバープレートを変更したい車の持ち込みが必要なので、当該車に乗って運輸支局に向かいます。この際、既存のナンバープレートを取り外してはいけません。
3. 必要書類を提出し、車検証の交付を受ける
書類を運輸支局の窓口に提出し、新しい車検証を受け取ります。
4. 運輸支局内の税事務所で変更手続きを行う
運輸支局内にある税事務所で、住所の変更手続きを行います。申請が完了すると、新住所に自動車税などの知らせが届くようになります。
5. 旧ナンバープレートを返却し、新ナンバープレートを取り付ける
既存のナンバープレートは取り外して返却し、代わりに新しく交付されるナンバープレートを取り付けます。封印の取り付けは係員が行いますが、それ以外は自分で行うことになります。プラスドライバーを用意しておくと便利です。
ナンバープレートの取り扱いにおける注意
ナンバープレートの表示方法は法律や規則で細かく定められており、違反すると罰則が科される場合があります。知らずにルール違反になってしまうことを避けるためにも、取り扱い上の注意点を確認しておきましょう。
設置角度が定められている
ナンバープレートの設置角度は、規定どおりである必要があります。次のルールを守って設置しましょう。
車の前方に取り付ける ナンバープレート | 車の後方に取り付けるナンバープレート | |
---|---|---|
ナンバープレートの上端が地上から1.2m以下 | ナンバープレートの上端が地上から1.2m超 | |
上向き10°~下向き10° 左向き10°~0° | 上向き45°~下向き5° 左向き5°~0° | 上向き25°~下向き15° 左向き5°~0° |
車の前方に取り付ける ナンバープレート |
---|
上向き10°~下向き10° 左向き10°~0° |
車の後方に取り付けるナンバープレート | |
---|---|
ナンバープレートの上端が地上から1.2m以下 | ナンバープレートの上端が地上から1.2m超 |
上向き45°~下向き5° 左向き5°~0° | 上向き25°~下向き15° 左向き5°~0° |
ナンバープレートを隠したり、変形させたり、確認しづらくしたりするのはNG
たとえ透明の物であっても、ナンバープレートにカバーをつけるのはNGです。また、ナンバープレートを回転させたり、一部を隠したり、折り返したりするのも禁じられています。
ナンバープレートの封印を自分で取り外した場合は罰則も
取り付けられた封印は、整備のためなどの事由がなければ取り外してはいけません。勝手に取り外した場合は、法律違反で罰則を受ける場合があります。
車を購入したら、必要な手続きとともに任意保険の加入も検討しよう
車のナンバープレートに記載された文字は、一見するとただの記号のようですが、車の種類や用途といったさまざまな情報を凝縮しています。希望する番号を申請できる希望ナンバー制度や、地域の特色を描いたナンバープレートを申請できる図版ナンバー制度もあるので、ナンバープレートにこだわりたい方は利用するのもいいでしょう。
また、新しく車を買ったときは、車庫証明の手続きやナンバープレートの交付、自賠責保険の加入などとともに、万が一の事態に備えて任意の自動車保険にも入っておきたいもの。自賠責保険だけでは、万が一のときに十分な補償を得られないことが多いからです。
三井住友海上の自動車保険は、対人賠償や対物賠償をはじめ、搭乗者保険や車両保険、ロードサービスといった基本的な補償のセットをベースに、ご希望に応じて各種特約で補償を手厚くしたり、必要な補償だけに絞ったりしてご契約いただくことが可能です。車を新たに購入した、生活スタイルに変化があったという方は、この機会に自動車保険への加入や契約内容の見直しをご検討ください。